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遺言書の作成

前橋の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q成年被後見人の父が遺言書を作りたいと言っていますが可能でしょうか?(前橋)

 長年前橋で両親と3人で暮らしています。父には数年前より認知症の症状があり、去年あたりから意思能力の低下が見受けられたので、半年くらい前に成年後見申立てを行い、成年被後見人となりました。しかしここ最近は治療の甲斐あってか、日によっては意思能力の回復傾向がみられることがあります。私には前橋から離れて暮らす弟がいますが、弟は年に数回ほど前橋の実家に帰ってきては両親にお金をせびるような生活をしています。帰郷した際は特に両親に対して気を遣うようなこともなく、両親も困惑していました。そのようなこともあり、先日父に意思能力の回復がみられた際、自分自身で遺言書を書きたいと私に相談してきました。父が亡くなると、母、私、弟が相続人になります。弟はどこで何をして暮らしているのかは分かりませんが、父が亡くなったらすぐさま戻ってきて遺産の話をするのではないかと父は心配しています。母と私も父が遺言書を作成してくれる方が安心出来るのですが、問題は父が成年被後見人であるということです。成年被後見人の父は遺言書を作成することができますか?(前橋)

A 法律上の要件はありますが、成年被後見人でも遺言書を作成できます。

認知症等によって意思能力が低下し、成年被後見人となった方は遺言書を作成できないのではないかと思われるかもしれません。しかし、原則として、法律上以下の要件(民法973条)を満たせば、成年被後見人が遺言を作成することは可能です。

 ①成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2名以上の立会いの上で遺言作成を行うこと。
②立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式でも行うことができますが、自筆証書遺言で作成するよりは公正証書遺言で作ったほうが安心です。

秘密証書遺言の方式で作成する場合には、上記②の医師による付記及び署名押印は、封紙にて行う必要があります。遺言書を作成するにあたり重要なことは、遺言者が遺言作成時に意思能力を有しているということです。そのため成年被後見人が遺言書を作成する場合には、この意思能力を証明するため医師2名以上の立会いが必要とされているのです。また遺言は身分行為であるため成年後見人が代理で遺言を作成することは出来ません。

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあり、せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成の経験豊富な司法書士がお客様のご相談に丁寧に対応をさせて頂いております。無料相談もございますので、前橋にお住いの方はぜひご利用下さい。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2019年08月01日

Q:遺言書に関する法改正とはどのような内容でしょうか。(前橋)

地元前橋で結婚し、家族と長年暮らしてきました。子供達もそれぞれ独立し前橋を離れましたので、夫婦二人で元気に暮らしています。妻も私も病気などもせずに生活できておりますが、年も70歳を目の前にしておりそろそろお互いの将来について準備をしておこうかと話しています。前橋に父から相続をした不動産が複数ありますので、遺言書の作成も検討しております。そこで、遺言書に関する法改正があったと目にしましたので、その詳しいお話しを聞かせて頂きたいと思っています。(前橋)

A:自筆証書遺言での遺言書作成について変更点がありました。

自筆証書遺言についての法改正は2019年1月13日より施行おり、自筆証書遺言の作成方式について変更がありました。従来、自筆証書遺言は全てを自筆で作成するものとされていましたが、今回の改正により自筆で作成する必要はなく、財産目録についてはパソコン等で作成したもの、もしくは通帳の写しを自筆証書遺言書に添付する方式も認められるようになりました。ただし、その際には添付する財産目録には署名と実印での押印が必要になります。

また、2020年7月には自筆証書遺言書の保管方法についての新しい法律も施行されます。この新法により、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能になります。また、現在では自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、この新法の施行後に法務局に保管をしていた自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

このように、今回の法改正は自筆証書遺言に関するものですが、遺言書の作成を現在検討されている方は相続の専門家である当前橋相続遺言相談センターへとご相談下さい。ご相談者様のご状況を確認させて頂き、自筆での遺言書と公正証書での遺言書のどちらを作成したらよいか、ご相談者様それぞれの事情を把握したうえでご提案をさせて頂きます。遺言書には法律により様々なルールが定められており、法的に有効な内容でなければせっかく作成した遺言書でも無効となってしまいます。後々のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成は専門家へと相談をしましょう。

 前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2019年05月10日

Q:仲の悪い弟達のため、父が遺言書を作るかどうか悩んでいます。(前橋)

私の父は今年73歳になるのですが、とても健康で夫婦仲良く前橋で暮らしています。私は長男なのですが前橋の実家の近くに家族で住んでいます。父は現在とても健康ですが年齢からみて、将来近いうちに必ず起こる相続について考えなくてはいけない時期にきていると感じています。そこで心配な点があります。私には弟が二人いるのですが、その二人が昔から仲が悪く、父の相続が発生した際に揉めそうな気がしてなりません。そのことを父も気にしており、遺言書を作成すべきかどうかを相談してきました。父には不動産の財産がいくつかあり、遺産分割が難しくなりそうです。まだまだ元気な父ですが、遺言書を準備してもらうべきでしょうか?(前橋)

A:遺言書の作成を強くおすすめいたします。

お父様が不動産の財産を複数お持ちということですが、不動産が相続財産の大半を占める場合においては特にご心配されているようにトラブルが多くあるのが現状です。たとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際にもめることが珍しくありません。どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいからです。相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わったその後も引きずることがありますので、争いを防ぐためにも、お父様が遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書は何度も作り直すことができますので、お元気なうちに、今のお考えを反映した遺言書を作っておいた方がお父様も安心かと思われます。

今回はお父様からご相談をいただいているとのことですが、ご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことによる家族観トラブル等のリスクを説明しわかってもらうことが大切です。遺言書というと子供からは言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、親側も話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもあります。また、手続きなどがわからないと躊躇していることもあります。そのような場合は、ご家族の手伝いがあれば抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースも多くあります。

また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあります。せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成の経験豊富な司法書士が、お客様のご相談に丁寧に対応をさせて頂いております。無料相談もございますので、前橋にお住いの方はぜひご利用下さい。

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