死後の事務手続き

身内の方がご逝去された場合には、必要になる手続きも迫ってきてしまうのが現実です。身内の方が亡くなった時というのは、葬儀なども執り行う必要もあり、身体的にも精神的にも負担の大きい時期です。
この時期に各種手続きを行うこと非常に大変のことではありますが、その際に少しでも負担を軽減させることが出来るように、今のうちから必要手続きを整理しておきましょう。
分からないことは、法律の専門家を訪ねることも手助けとなるはずです。当ページをご覧の上で、ご不明な点などございましたらお気軽に前橋相続遺言相談センターにお問合せ下さい。

 

死後の手続き

死後の事務手続きと言えば、その業務は多岐にわたります。例えば、葬儀、供養の手配及びその支払い、霊園や寺院へと納骨をする手配、ご逝去されていた方の病院や介護施設の荷物の片づけや費用の精算を行う必要があります。
さらに、行政機関への各種届出を行い、年金手帳や後期高齢者保険者証などの返還、電気・ガス・水道といった公共機関の解約手続きに加え、クレジットカード、携帯電話の解約手続きをする必要があります。

 

上記の手続きを身内の方のご逝去に伴い、やったことがある方もいらっしゃれば、体験したことのない方おもちろん多いかと思います。

このような手続きを誰かに依頼しておかないと、親族の方へ、独り身の方であれば、友人、知人、遠い親戚に負担をしてもらうことになりかねません。そういった事態を避けるためにも、近年ではこのような手続きを専門家に依頼するケースも増えてきました。

 

死後事務委任契約と財産管理契約

このような死後に備えた手続きはとても煩雑なものとなります。法律家でも正式な委任契約なしのでは対応が出来ません。
ここでこのような手続きに必とになる二つの契約について確認してみましょう。

 

  • 死後事務委任契約

葬儀・供養の方針、その他の処分はどのようにするかを明記します。さらにそれを誰にやってもらうか、その費用をどのようにするかも決めておきます。

 

  • 財産管理契約

司法書士や弁護士であれば、依頼者の財産を預かり管理することが出来ます。死後事務委任契約で必要になる葬儀や供養の費用等に関する事務を代行する方の報酬なども含め、管理口座に予め預けおく必要があります。信頼のできる安心な法律家に管理してもらうことが大切となります。

 

 

以上のとおり死後の事務手続きは手間のかかる作業であることに加えて、そのための準備も難しそうだと感じると思います。
死後の事務を周囲の方に迷惑をかける事なく、安心スムーズに行うためにも前橋相続遺言センターではまずは法律専門家を訪ねて、ご人身の状況や今後について整理を進めていくことを推奨しています。

前橋相続遺言相談センターでは、無料相談も実施しておりますのでまずはお気軽にお問合せ下さい。

 

 

死後の事務手続きについて

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