生命保険の手続き
ここで生命保険の手続きについても確認していきましょう。
保険受け取りまでの流れ
まずは、死亡保険受け取りまでの流れについの確認です。
まず故人様が死亡したことで保険金受取事由が発生します。そこで契約者か保険金受け取人が保険会社に連絡をします。保険会社から必要書類の案内や保険金の請求書等が送付され、保険金受取人が請求手続き書類などを送付します。その後、保険会社が支払いの決定の可否があり、死亡保険金の受け取りとなります。
- ①故人様の死亡により死亡保険金受取事由が発生
- ②契約者もしくは保険金受取人から保険会社へと連絡をとる
- ③保険会社より保険金請求書等が送付
- ④保険金受取人が請求手続き書類を送付
- ⑤保険会社により支払いの可否を決定
- ⑥死亡保険金の受取
必要書類
その際に必要となる書類も確認しましょう。保険金請求書、住民票、戸籍抄本や印鑑登録証明書、死亡診断書か死体検案書、保険証券などがあげられます。
- ①保険金の請求
- ②被保険者の住民票
- ③受取人の戸籍抄本や印鑑登録証明者
- ④死亡診断書もしくは死体検案書
- ⑤保険証券 他
実際それぞれの書類の準備は簡単ではなく、以下のように自分に該当するケースに合わせて手続きを進めていく必要があります。
- 被相続人が生命保険の被保険者
受取人が死亡保険金の請求手続きをします。
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被相続人が保険契約者かつ受取人
死亡保険金も相続財産となるので、相続人が複数人の場合、遺産分割協議をする必要があります。
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被相続人が保険契約者。受取人はその妻子などの本人以外
「保険契約者としての地位」についてが相続財産となります。保険契約を継続するためには、その地位引き継ぐ者を遺産分割協議で決定する必要があります。
上記の他、被相続人の生命保険との関係によって税金も変わってきますので注意をする必要があります。生命保険金に関係する税金として、相続税・贈与税・所得税・住民税があります。
死後のお手続きというのは、生命保険以外にも様々な手続きが迫っていてしまうのが現実です。
前橋相続遺言相談センターではすべての手続きが漏れのないようにできるよう、法律専門化と共同ですすめていくべきだと考えています。
前橋相続遺言相談センターでは死後の事務のお手伝いをはじめ、相続や生前対策に関するお手続きを承っております。ぜひ一度、前橋相続遺言相談センターにお問合せ下さい。
死後の事務手続きについて
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