家庭裁判所での相続に関連する手続き

相続手続きは法律が絡んでくる場面が多くあります。
そのため、家庭裁判所を介して行わなければならない手続きも少なくありません。

例えば、下記のようなケースの相続においては、家庭裁判所での手続きが必要になります。

  • 被相続人が自筆証書遺言又は秘密証書遺言を残していたとき
    自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認にて開封されます。
    検認前に開封してしまった場合、5万円以下の過料が取られるといった罰則があります。
  • 遺言執行人を選任する場合
    遺言の中で遺言執行人の指定が無かった場合や、指定された遺言執行人が拒否した場合などは、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申し立てることができます。
  • 相続人の中に未成年者がいる
    未成年は単独で遺産分割協議を行うことができないため、家庭裁判所にて特別代理人を選任しなければなりません。
  • 相続人の中に認知症の患者がいる
    判断能力が不十分とされる認知症の方が相続人の中にいる場合、そのままでは遺産分割協議を行えないため、家庭裁判所にて代理人の選任をしなければなりません。
  • 相続人の中に行方不明者がいる
    遺産分割協議は相続人全員の合意をとらなければならないため、不在者を無視して協議を進めることはできません。行方不明者の代わりに遺産分割協議を行う不在者財産管理人を選任する必要があります。
  • 相続放棄を行う
    相続財産が借金などの負債が多い場合、法律で決められた期限内に、家庭裁判所に申述をすることで相続放棄ができます。また、財産調査などが難航しており期限内に相続方法を決定できない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。
  • 相続人同士での話し合いで決着ができないので、調停を行う
    遺産分割協議がうまくまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てることによって調停を行うことができます。


こちらでは、「どのようなお手続きが家庭裁判所でする必要があるのか」を説明いたしますのでぜひご参考ください。


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家庭裁判所での相続に関連する手続きについて

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