自筆証書遺言の検認(遺言書を見つけた)

被相続人が亡くなった後、遺品の中などから遺言書が出てきても慌てて開封してはいけません
遺言書を見つけたら、開封せず、家庭裁判所で検認の手続きを行います。これは法律で決められた手続きで、検認を行う前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料という罰則があります。
(検認をする前に開封してしまっても遺言書が「無効」となることは原則ありません。)

被相続人が遺した遺言が公証役場で作成された公正証書遺言の場合は、検認の手続きをする必要はありません。

自筆証書遺言に検認の手続きが必要な理由

なぜ、公正証書遺言は検認の手続きが不要で自筆証書遺言は検認が必要なのでしょうか。その理由は、遺言書の作成方法と保管方法の違いにあります。

公正証書遺言は、公証役場で作成するもので、作成時に証人が2名、公証人という専門家が関わります。作成された原本は公証役場でしっかりと保管され、遺言者には正本が渡されます。正本を改ざんしたり、処分したとしても、原本は公証役場にありますから第三者による改ざんや処分は困難であると考えられます。

それに比べて自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成し、個人で保管するという特性上、公正証書遺言に比べ偽造が比較的容易にできてしまうのです。
そこで、遺言書の内容について偽造・改ざんを防ぐために、自筆証書遺言が見つかったら「未開封の状態」で検認の手続きをすることが決められているのです。

 

遺言書の検認手続きのながれ

自筆証書遺言をみつけたら、開封する前に家庭裁判所へ提出しましょう。
検認の申立先の家庭裁判所は、遺言者(故人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所 と定められているため、亡くなった方の最後の住所地が前橋であれば、前橋地方・家庭裁判所で申し立てをします。

家庭裁判所に申し立てが受け付けられると「この日に検認手続きをします」という通知が届きます。
検認に立ち会いを希望する場合には、指定された日に家庭裁判所へ出向きましょう。立ち会いを希望しなければ、指定日に家庭裁判所へ出向く必要はありません。

検認当日は遺言書の形、保存状態、内容、日付、署名等が確認されます。あくまで、どのような状態であったか を記録する手続きとなりますので、「遺言書が偽造・改ざんされたものでないか」を確認するもので、内容自体については一切関与しません。検認の手続きが終了した遺言書は申し立て人に返却されます。

※平成30 年7月6日に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」が成立しました。同年7月13日に公布。平成32年7月10日から施行されますが、法律の施行後は、法務局にて保管の申請をすることで、従来の「検認手続き」を不要とすることができます。

 

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