調停の申立|遺産分割が進まない場合

相続手続きに関して、遺言書がある場合にはその内容のとおり遺産分割をしますが、遺言書が無い場合には遺産分割協議(相続人同士での話し合い)により遺産の分割方法を決定する事になります。遺産分割協議で決定した内容は、遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書に相続人全員が署名、押印をする事で相続人全員の合意があったとみなされます。一人でも遺産分割協議の内容に不満があり署名をしないでいる場合は、その人も含めて全員が納得する内容になるまで遺産分割協議は終わりません。すなわち、相続手続きも進める事が出来ないという事になります。

しかし、財産の内容であったり、相続人同士の関係性など様々な事が絡んでくるのが相続です。相続人が全員納得をする内容で分割をするという事は、そう簡単なことではありません。どうしても遺産分割協議がまとまらず手続きも進められないという場合は、家庭裁判所へと遺産分割調停の申立てを行い遺産分割を進める方法があります。

 

遺産分割調停申立てのながれ

遺産分割調停は家庭裁判所へと申立てを行います。

実際の調停は、調停委員と呼ばれる第三者が相続人の間に中立な立場で入り、話し合いでの遺産分割の解決を目指します。

家庭裁判所への申立てをする前に準備をする事として、分配をする財産と相続人を確定します。そして、申込書と関連資料を揃えて家庭裁判所へと申立てをします。申立てをする家庭裁判所は、相手の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者同士が決めた家庭裁判所になります。複数人の相手がいる場合は、その内の誰が1人の住所地管轄の家庭裁判所への申立てで問題ありません。

申立てが受理されると、相続人毎に個別に主張内容を確認するために家庭裁判所より調停期日の指定された通知が届きます。相続人はその指定日へと家庭裁判所へと出席します。

この遺産分割調停でも分割内容の折り合いがつかず解決とならなかった場合には裁判へと移行する事になります。ほとんどの場合、遺産分割調停で話し合いはまとまります。裁判まで発展する事は稀なケースです。

 

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