遺言書作成

遺言書は自分の死後に行われる相続や諸々の手続きについて、自分の希望を書面にして残したものです。
遺言書がどんなものであるか知っていても、実際に本物を見たことがある方は少ないのではないでしょうか。
「遺言書を残すほどの財産なんて、うちにはないから関係ない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書はお金持ちだけが利用するものではありません。

 

円滑で円満な相続を実現するため

人が亡くなれば相続が発生します。相続は遺産の種類や相続人の人数、被相続人との関係など、様々な要因や思惑が絡み合います。それまで有効であった親族であっても、相続で意見が対立してしまったために関係が悪くなるなど、珍しいことではありません。

遺産が自宅不動産のみに対して相続人が複数いる・推定相続人が多い・前妻の子など、話し合いに参加しづらい人が推定相続人になる、1人の相続人に多く贈与している、等…

上記のように、相続においてトラブルになりやすいケースはたくさんあります。

また、「推定相続人は仲の良い兄弟のみ、相続も法定相続分で分ければ何の問題もない」と思っていても、「いざ相続が始まったら、意見が合わず話の折り合いがつかない」ということも珍しくありません。

遺言書を作成しておくことはそういったトラブルを回避することにつながるため、将来残される遺族たちのためになります。

 

遺産について、自分の思い通りにしたい

  • 大切に守ってきた土地などを、自分の死後に売ってほしくない…
  • 〇×銀行の預金は、孫の教育資金に使ってほしい…
  • 介護をしてくれた末の娘に、多めに遺産を残したい…

など、自分が残した遺産についてどのように扱ってほしいか希望を残すことができます。

また、推定相続人以外の人に遺産を渡したい(遺贈)という希望がある場合も、遺言書を作成することで叶います。

 

ここでは、遺言書の特徴や種類、作成方法や注意点、どんな場合に有効活用できるかなどの事例をご紹介いたしますので、ぜひご参照ください。

※被相続人の遺言書が見つかった場合のお手続きにつきましては、「遺言書が見つかった場合の手続き」をご確認ください。

 

前橋相続遺言相談センターの特徴

前橋相続遺言相談センターは地域密着型で地元のお客様に対し、思いやりをもって接することを心がけております。
遺言書は法律的に効力を持つ書面です。
不備が無いよう、お客様の遺言書作成を法律家としてしっかりサポートいたします!

お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも是非ご相談いただければと思います。

遺言書の作成なら前橋相続遺言相談センターにお任せください!まずはお気軽に遺言書の作成の無料相談をご活用ください。

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