3種類ある遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言のメリット・デメリット

特に手続き等が必要なく、思い立った時にすぐ作れ、特に費用もかからないのが自筆証書遺言の特徴であり、メリットです。

紙とペンで遺言の内容を記入し、作成日、署名、捺印すれば完成です。
以前は遺言書の内容を全て自筆で書く必要がありましたが、2019年に1月に法改正があり、財産目録に限ってはパソコンでの作成や通帳のコピー等でも良いとされるようになり、より手軽に作成することが可能になりました。

費用もかからず、作成するのが手軽な半面、不備や保管の仕方がしばしば問題になります

きちんと法が定めた遺言の形式になっているかチェックされていない場合が多く、遺言者の死後、遺言が見つかった時に不備が発覚すると、訂正も出来ませんしせっかく残した遺言が無効になる可能性があります。

また、自筆証書遺言の場合、開封前に家庭裁判所で検認を行わなくてはなりません。検認前に遺言を開封してしまうと罰則が科せられます。

遺言の内容や遺言を書いたこと自体を誰にも知られたくないという場合は自筆証書遺言でなければ叶いませんが、それにより遺言者の死後に遺言自体が発見されないという可能性があります。

自分にとって不利な内容が書かれた遺言書を相続人や利害関係者が発見した場合、勝手に改ざん、処分される可能性は、公正証書遺言や秘密証書遺言よりも高くなります。

 

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証人役場で作成する遺言書で、自筆証書遺言に比べ費用も手間もかかります。

しかし、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるので改ざんや紛失の心配がなく、遺言書の書式も作成時にチェックされるため、不備による無効の心配もありません。
確実に自分の希望を伝えたいということであれば、手間や費用をかけてでも公正証書遺言が最適です。

また、開封時に家庭裁判所での検認は必要ありません。

公正証書遺言を作成するには、証人が二人必要です。
遺言者の推定相続人や直系血族、受遺者など、利害関係が生じる人物や未成年者は証人になることができません。それ以外の人物であれば、ご友人などに証人をお願いすることもできます。
遺言書作成のサポートを行政書士や司法書士などの専門家にお願いしている場合、その事務所で証人を受けてくれるところもあります。

公正証書遺言では、遺言書の内容を公証人と証人に知られることになります。もちろん、公証人にも証人にも守秘義務がありますので、遺言の内容を推定相続人などの関係者に知られることはありません。
しかし、「たとえ関係のない人であろうと遺言の内容を誰にも知られたくない」「そもそも遺言を作成したこと自体を知られたくない」という場合は公正証書遺言を作成することはできません。

 

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の両方の特徴をもった遺言作成方法です。
公正証書遺言と同じで公証役場で作成し、原本は公証役場に保管されます。 しかし、証人や公証人による中身の確認がなく、遺言内容は誰にも知られることがありません。

「遺言内容は誰にも知られたくない、でも自分で遺言書を保管しておくのでは改ざんや紛失が心配」という場合は秘密証書遺言が有効です。

しかし、公証役場で作成するので費用がかかりますし、法的に無効な書き方になっていないかのチェックもありません。また、開封時には自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所で検認をしなければなりません。

 

例外:危急時遺言

遺言者の死が差し迫った状態で、上記3つの遺言ができないときに行う特別な遺言の仕方です。
しかし、「証人が3人必要」「死が差し迫った状態で冷静に遺言を伝えることが困難」などの理由から、実際に利用されることはあまりありません。

詳しくは「危急時遺言について」のページをご確認ください。

 

遺言書作成について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします