危急時遺言について

遺言の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあり、通常この中からいずれかの形式を選んで遺言を残しますが、この他に緊急時の特別な形式として、危急時遺言というものがあります。

危急時遺言は、死期が差し迫っている状態で残す遺言のことです。
ですから、通常の遺言とは少し扱いが異なります。
作成方法も他の遺言とは異なりますし、有効期限もあります。

 

危急時遺言の作成方法

  • 証人3人が立ち会う
    公正証書遺言では証人は2人でしたが、危急時遺言の場合は3人必要です
  • 遺言者が口述した内容を証人の1人が筆記する
    録音は無効とされます。証人の自筆による筆記、もしくはパソコンによる記入でも可能です。
  • 筆記した遺言の内容を、他の2人の証人と遺言者が確認し、署名・捺印する
  • 家庭裁判所へ届け出を行う
    家庭裁判所への届け出は、遺言作成後20日以内に行う必要があります。
    作成した一般危急時遺言の写し、病院の診断書、遺言者・立会証人全員の戸籍謄本が必要です。 

 

危急時遺言の期限

危急時遺言を作成した後に遺言者の容体が回復した場合、自分で遺言書を作成する事が可能になってから6か月が経過した時点で無効となります。

 

自分の判断力が十分にあるうちに遺言を作成することが重要です

危急時遺言は、実際のところほとんど利用されることがありません。

その理由として

  • 危急時遺言というもの自体を知らない
  • 危急時に3人の証人を揃えるのが困難(親族などの、遺言者の相続で利害が生じる人は証人になれない)
  • 死が差し迫ったときに遺言を口述すること自体が困難

等の理由が挙げられます。
死が差し迫った状態では、冷静な判断で遺言を残すことが困難ですし、都合よく証人も3人集められるかわかりません。また、遺言を完了するまえに亡くなってしまう可能性もあります。

 

遺言書を残したい、自分の希望を確実に残したいとお考えであればやはり、自分が元気で判断力が十分あるうちに、内容を熟考し遺言書を作成することが重要です。

遺言書作成について

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