遺言のメリット

ここでは、遺言を作成することで得られるメリットと、作成時に注意する点をご紹介いたします。

 

相続人の負担軽減

遺言がない相続の場合、相続人は遺産の配分を決めるために遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は原則として相続人全員で行います。そして、遺産分割の内容に全員が合意し、遺産分割協議書に印鑑を押すことで完了となります。
そのため、相続人が多い場合や相続人同士の関係があまり良好でない場合は最終的に遺産分割がまとまるまで非常に時間がかかり、時には紛争、調停に発展してしまうケースもあります。
相続は大きな金額の財産が移動することもあり、本来口出しするべきではない人(正式な相続人でない人。相続人の配偶者など)が口を出してくることも少なくありません。

また、相続税が発生する場合は納期がありますので、遺産分割に時間をかけすぎて納期が過ぎてしまうと、本来受けられる控除や特例が利用できず、相続人の大きな負担となります。

遺言書がある場合、基本的に遺言書の通りに遺産が配分されるため、相続人は遺産分割協議を行う必要がなく、負担の軽減になります。

 

遺言者の希望通りに遺産を分けられる

本来相続人でない人に遺産を渡したい、実家不動産は長男に譲りたい…等、遺言を残すことで希望を叶えることができます。

  • 配偶者に、全て相続させたい
  • 遺族になる人と関係が良くないので、遺産を渡したくない
  • 慈善団体に寄付し社会貢献したい
  • 老後の世話をしてくれた子供に多めに遺産を残したい
  • 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
  • 孫の教育資金に遺産を使ってほしい

この様な希望がある場合は、遺言書の作成が有効です。

 

遺留分に注意

遺留分とはその相続人が本来もらえるはずの法定相続分の半分程度を、家庭裁判所に申し立てる(遺留分減殺請求)ことによって取得することが出来る権利です。 このため「特定の人に遺産を全て譲る」「特定の人にだけ配分を多くする」という内容の遺言書を作ると、他の相続人が遺留分減殺請求を行う可能性があります。
遺留分は法律で守られている相続人の権利ですから、主張されてしまったら、これを拒否することはできません


遺留分は相続人が主張しなければ請求されることはありませんが、遺言書を作成する場合には遺留分を考慮する必要があるでしょう。

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