遺言書を取り消す方法

遺言書を作成した後に状況や心境が変わり、以前作成した遺言書の内容を変更したい、遺言書を丸ごと書き直したいとなることは珍しいことではありません。
遺言書は法的に効力のある書面になりますが、遺言者が内容を変更したくなった場合はいつでも、何度でも変更、書き直しすることができます

民法では、以下のように定められています。

遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる

上記では「遺言の方式に従って」となっております。 ここでは、遺言書の内容を取消す方法についてご説明いたします。

 

遺言書の全てを撤回する方法

以前作成した遺言書を無効にするには、下記の方法があります。

 

遺言書を破棄する

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、手元にある遺言書を破棄することによって、遺言書の全部を取り消すこと事になります。破棄の方法は問いませんので、破り捨てるでも、焼却するでもかまいません。

公正証書遺言の場合は原本が公証人役場に保管されているため、手元の謄本を破棄しても遺言書を取消したことにはなりません。また、例え本人からの申出だとしても遺言の原本を破棄してもらうことはできません。
公正証書遺言の場合、新たな遺言を作成することで以前の遺言を撤回することができます。

 

新しい遺言書を作成する

遺言書が複数存在する場合、より日付の新しいものが効力を持つと定められています。
遺言書の種類がなんであれ、新しいものが有効です。
ですから、過去に作成した公正証書遺言を撤回するのに新たな遺言を作成する場合、同じ公正証書遺言でも自筆証書遺言でも大丈夫です。

新しい遺言を作成した場合、古い遺言と内容が抵触しない箇所は、古い遺言が有効になりますので注意が必要です。
例えば、古い遺言には預貯金と不動産について書いて、新しい遺言には預貯金のことしか書かなかったら、不動産の処分については古い遺言に書いてあることが有効になります。

古い遺言を丸ごと撤回したいのであれば、やはり破棄するか、新しい遺言書に「○年×月△日作成の遺言を全て撤回する」という旨を明記することで古い遺言書を丸ごと撤回することがきます。

 

自筆証書遺言の一部を訂正する方法

自筆証書遺言の一部の内容を訂正する場合には、該当箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し、訂正箇所に印鑑を押印します。そして欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記載し、署名をします。

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