遺言書と死後事務の対策

この社会において、人が亡くなった後に様々な事務手続きが発生します。
公共料金の支払い、葬儀、各種届出、クレジットカードなどやその他契約の解約などです。
これらの死後事務は、昔は遺族が行うのが普通でした。

しかし、昨今「子供もいないし、死後手続きをお願いできるような人が周りにいない」「子供はいるが、負担をかけたくない」などの理由から、これらの事務手続きについて、生前に司法書士などの専門家に依頼しておくという方も増えてきています。
これを死後事務委任契約といいます。
死後事務委任契約を結んでいないと、死後の事務手続きは相続人以外行うことができません。

 

遺言執行者と死後事務委任契約を同じ専門家に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言の内容通りに手続きを進める者のことです。成人であれば誰でもなることができますが、その職務には法的な専門知識が必要になるため、司法書士や行政書士などの専門家がなった方が余計なトラブルが起こることがなく、スムーズに遺言が執行できます。

しかし、遺言執行者は遺言の内容を実現すること以外はできません。
そこで、死後事務系委任契約を同じ専門家と結んで、契約の中に遺言にない内容を取り決めておきます。

遺言執行者と死後事務委任契約を同じ専門家と契約しておくと、遺言執行の範囲でできること、死後事務委任契約の範囲でできることの両方を取り決め通りにスムーズに進めることができるのです。

 

死後にかかる費用

葬儀費用 直葬で約20~30万円、家族葬で約30~50万円
家財道具の処分 約8~15万円(業者に依頼)
供養の費用 お寺や納骨など約5~15万円
未払い金の支払い 10万円前後(ローン、公共料金、通信費など)
法律家への代行報酬 およそ10万円~

※上記はあくまで一例です。
これらの費用については、普段使っている預金口座とは別に事前に用意しておくと良いでしょう。
 

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