相続財産清算人選任申立|相続人が存在しない

遺産相続において「相続人がいない」状態とは下記のようなケースが当てはまります。

  • 相続人が全員亡くなっており、代襲相続等も発生しない
  • 相続人全員が相続放棄をした

故人の財産は、本来であれば相続人が管理し、名義変更などを経て適切に承継されるものです。 しかし上記のように財産を管理する相続人がいない場合、そのままにしておくと故人の財産はいつまでも宙に浮いたままになってしまいます。

そうなると、被相続人にお金を貸していた債権者がいた場合、お金はいつまでも返ってこないことになってしまいます。 このように適切な管理下におかれていない遺産があり、それによって不利益を被る人がでることを防ぐために「相続財産清算人」の選任があります。

相続財産清算人の選任

条件:被相続人が遺産を残していて、相続手続きが必要 かつ、相続人が不在である

相続財産清算人の選任ができるのは、特別縁故者や債権者などの利害関係者と、検察官です。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。
申立書の他に被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人がいないことがわかる資料(法定相続人が死亡している場合はその者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本)等が必要です。

相続財産清算人には、必要な資格がありません。被相続人との利害関係等を考慮して家庭裁判所が選任します。
相続財産清算人が選任されると、官報で公告されます。
相続財産清算人は様々な手続きを行う必要があるため、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることもめずらしくありません。

特別縁故者による相続財産清算人選任の申立て

特別縁故者は、内縁の配偶者など、被相続人と特別な関係にあった人です。 特別縁故者は本来の相続人でないため、被相続人が遺言を残していない限りは遺産を受け取ることはできません。 しかし、被相続人の相続人がいない場合、相続財産清算人を申立てて最終的に家庭裁判所によって特別縁故者であることを認められると、被相続人の遺産を引き継ぐことができます。

 

 

全員が相続放棄をしてしまったので、その後の相続手続きに悩んでいる。内縁の妻や夫の相続手続きをどのように進めたらよいかわからない。という方は前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

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