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生前対策

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

Q:親に借金があるのですが、親は亡くなった場合にはこの借金はどうってしまうのでしょうか?相続放棄についても教えてください。(前橋)

私は前橋在住の50代の主婦です。私の父は70代で、母は既に他界しています。父には借金があり、未だに年金の中からこの借金の返済をしているようです。私の計算では、この借金を完全に返済するころには父は90歳を過ぎてしまいます。高齢になっても借金を抱えている父が恥ずかしく疎遠にしたい気持ちはあるものの、私は一人っ子で父の身寄りは私しかいないため、何とか関係を続けている状況です。

今現在、父は健康ですが年齢を考えると、もしもの時に備え少しでもできることはしていこうという気持ちでいます。そこで、父の借金についてなのですが、父が亡くなった場合に残った借金はどうなってしまうのでしょうか?私は、現在専業主婦で収入がないこともあり、配偶者である夫に私の父の借金のことで迷惑をかけないためにも相続放棄を検討しています。相続放棄についても詳しく教えてください。(前橋)

A:相続が発生した場合、借金の相続も発生することになります。ですが、相続放棄の手続きを踏むことで相続放棄をすることが可能です。また、生前の相続放棄はできません。

基本的に相続方法には3つの方法があります。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。相続放棄と限定承認を選択したい場合には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申請を行います。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたことになります。「単純承認」はプラスの財産のみならずマイナスの財産を相続することになるので、3ヶ月以内に相続方法を選択しないでいると相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになってしまいます。

一般的な相続のイメージでは、プラスの財産が手に入ることと思われがちですが、ご相談者様のように被相続人に借金があるため、マイナスの財産も相続しなければいけないケースは少なくありません。よって、相続する財産に借金が含まれるご相談者様のようなケースは、相続人が相続した借金を返済する債務者となってしまうため、注意が必要です。

相続放棄についてもう少し詳しく説明しますと、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことを言います。相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになりますが、相続されるべきだった財産がなくなるわけではないため、その他にも相続人がいる場合にはその財産はそれ以外の相続人で遺産分割を行うことになります。また、相続放棄した場合には、放棄した人の次の相続順位の人が相続人となってしまうため、新たに相続人となる人には相続放棄をしたことを伝えておくべきでしょう。

また、相続放棄は例え被相続人に借金があるとわかっていたとしても生前には行えませんので、ご注意ください。

こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。

 

前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書にない財産がある場合どうすればよいですか?(前橋)

先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。前橋の実家近くの葬儀場でお葬式も無事終わり、今は相続手続きを進めているところです。父は遺言書を残していたので、その内容の通りに手続きを進めていたところ、遺言書には書かれていない財産があることが判明しました。私の曽祖父の代から相続されてきた前橋にある不動産のようです。父から聞いたこともなく、父も普段活用している不動産ではなかった為、書き忘れていたのだと思います。遺言書に記載のない財産がある場合、その財産について相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか?(前橋)

A:遺言書に”記載のない財産の相続方法”についての記載がない場合には遺産分割協議をします。

お父様の遺言書に”遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がないか確認します。相続財産が多くある場合、”遺言書に記載のない財産の相続方法”というようにまとめて記載しているケースもあります。こういった内容の記載がある場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めましょう。遺言書に記載のない財産についての内容がない場合には、その財産の遺産分割協議を相続人全員で行い、分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成については形式、書式、用紙等の規定はありませんので手書きやパソコンで作成し、内容について全員合意のもと相続人全員が署名及び実印で押印し、印鑑登録証明書を用意します。不動産の登記申請をする際にこの遺産分割協議書が必要となりますので作成後は保管しておきましょう。遺産分割協議書の作成が完了したら遺言書に記載のない財産について、相続人全員で決めた内容通りに手続きをします。

遺言書がある場合でもご相談者様のように遺言書に記載のない財産があり、どう扱ったらよいか判断に迷うケースも少なくありません。遺言書を作成する際には残されたご家族が困ることのないよう、法律上有効な遺言書を作成することが大切です。

前橋で遺言書に関するご相談でしたら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの方の遺言書の作成をはじめ生前対策や相続手続きなど、幅広くサポートしております。遺言書や相続についてお困りの場合には、前橋相続遺言相談センターの実績豊富な専門家にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様にお力添えでできるよう、スタッフ一同丁寧に対応させていただきます。

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年10月16日

Q:生前父から援助を受けていた妹と均等に相続することに納得がいかない。(前橋)

長年前橋に住んでいる専業主婦です。結婚後は実家を出ましたが、両親も前橋の実家に住んでいます。闘病生活の末、先月父が亡くなりました。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。葬儀も無事執り行われ、少しずつ遺品の整理を始めているところです。
相続には期限があると聞いていましたので、正直まだ父を亡くした悲しみでそれどころではなかったのですが、先日3人で父の遺産相続について話し合いを始めました。
私も多少相続について調べていたので、兄弟(姉妹)で相続分が同じであることには理解がありますが、妹は長年仕事をしたりしなかったりで、生活費にとどまらず、結婚時の持参金や住居の贈与など高額にわたるものまで父が援助をしていました。妹は、これまで高額の援助を受けてきたにも関わらず、「法律では兄弟(姉妹)は均等に財産を分け合うのだからきちんと折半すべき」と主張しています。私は特に援助を受けることなくやってきたのに、妹と遺産の相続分が同じというのは、正直納得がいきません。生前に援助を受けていた相続人に対して何か法律はありませんか?(前橋)

 

A:一部の相続人への高額援助は「特別受益」にあたる可能性があります。

生前、被相続人が特定の相続人に行った一定の資金援助(住宅費用等)に関しては相続人間の公平性を保つために、その援助金を「財産の先渡し」とみなし、「特別受益の持ち戻し」という方法がとられます。
法律で決められている相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟(姉妹)で均等に分割しますが、妹様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合、内容によってその生前贈与は特別受益に当たり、それを加味して計算した結果を相続分とする可能性があるのです。
生前贈与が特別受益と認められれば、妹様は遺産取得分から減額されることになります。 妹様が受けた特別受益分を相続財産に加算し(みなし相続財産)、その上で法定相続分を算出し、妹様はそこから特別受益分を差し引きますので、ご姉妹の最終的な相続での取り分は平等にはならないと言えます。

今回のご相談者様のように、特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、まずその主張が認められなければなりません。特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありませんので、相続人間で話し合い、他の相続人の同意を得ることが必要です。
主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することになるかと思います。
調停の場では特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によって話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。

相続人間の話し合いによって解決されることがベストですが、トラブルを避けるためにも、専門家の知識に頼り、きちんと納得して相続手続きを進めましょう。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

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