2024年10月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書に記載のない財産がある場合の遺産相続の進め方を教えてください。(前橋)
先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行ったあと、前橋の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。遺言書に記載のある財産を確認しながら遺品整理をしていたところ、遺言書には記載がない財産があることが判明しました。代々受け継がれていた前橋市にある土地のようですが活用されていなかったため、漏れてしまったのでしょう。遺言書がある場合は、その内容に従って遺産相続すると聞きましたが、遺言書に記載のない財産がある場合はどのように進めればよいのでしょうか。(前橋)
A:”本遺言書に記載のない財産について…”等の記載がない場合、遺産分割協議を行います。
所有している財産が多く、把握しきれないという方の中には、遺言書に”本遺言書に記載のない財産ついて…”のようにまとめて指定されている場合もあります。まずは遺言書にこのような記載がないかご確認ください。記載がある場合には、その内容に従って遺産相続を進めてください。もし記載がない場合には、遺言書に書かれていない財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行う場合、話し合いで相続人全員が合意した内容を書面にまとめ、相続人全員の署名と実印で押印をし、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は形式、書式、用紙の規定はありませんので、手書きやパソコンでの作成が可能です。
遺産分割協議により不動産の名義変更を行う場合、遺産分割協議書に印鑑登録証明書を添付し法務局で相続登記の申請をしましょう。
遺言書を作成する際には、遺言者は漏れのないように丁寧に作成するよう努めましょう。内容に不備のない遺言書を作成することによって、残されたご家族は円滑に遺産相続を進めることができます。遺言書を作成される場合、専門家に相談することによって、漏れがなく法的に有効な遺言書を作成することができます。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の遺言書に関するご相談をお受けしております。遺言書がある場合の遺産相続の進め方、遺言書による生前対策など、遺言書に関するご相談なら前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋エリアにお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いから相続全般まで幅広くサポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。前橋の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2024年09月03日
Q:父の相続が発生していますが、母が認知症です。どのように進めればよいでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)
前橋に住む父が亡くなりました。父の相続財産は前橋にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は長女である私と母と弟の3人になります。相続手続きを進めていきたいのですが、母が重度の認知症を患っています。そのため、遺産についての話し合いや署名・押印も自分の意思ではできません。このような場合の相続手続きの進め方について教えてください。(前橋)
A:認知症の方が相続人の場合の相続手続きは、成年後見人を選任することで進めることができます。
認知症の方が相続人の場合、たとえご家族であっても代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印を行うことは違法となります。この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。この制度を成年後見制度といいます。
成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。認知症などによって判断能力が不十分な場合、遺産分割等の法律行為をご自身で行うことが難しいため、代理人(成年後見人)を選任し、遺産分割を代理してもらいます。
民法で定められた者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が成年後見人に相応しい人を選任します。成年後見人は親族がなる場合もありますが、専門家がなるケースや複数人選任されることもあります。なお、下記に該当する人は成年後見人になることはできません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明の者
認知症を患った方の成年後見人が選任されると、遺産分割協議を終えたあとも制度の利用が継続します。そのため、相続手続きを終えたあとのお母様の日常のことも考慮して成年後見制度を利用しましょう。
今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症の方など判断能力が不十分な方がいる場合、相続手続きが複雑になりますので相続の専門家へ一度ご相談されることをおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋エリアの皆様より相続に関するご相談を多数いただいております。前橋で相続人関する相談なら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋の地域に詳しい相続の専門家が、相続手続きを親身にサポートいたします。どんな些細なことでも構いません。まずは前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、初回無料相談をご利用ください。
2024年08月05日
Q:司法書士の方に伺います。遺産の中に不動産の相続登記が完了していないものがありますが大丈夫でしょうか。(前橋)
私は前橋在住の50代です。数年前に亡くなった父の遺産の件でご質問があります。私と妹と弟の3人が相続人でしたので、遺産分割協議を行い問題なく終了しました。しかし、その後、父名義の不動産が見つかりました。忙しかったこともあって、しばらく放置していましたが、先日友人から相続登記が義務化されたと聞いてどうしたらいいかと思っています。3人でまた協議をしなければならないと考えると憂鬱です。そもそも法律の施行は今年のことですので、父が亡くなってから数年経つ我が家には関係のないですよね?刑罰の対象にはなりたくないので、司法書士の先生にきちんと確認しておきたいと思い問い合わせました。(前橋)
A:2024年4月1日より相続登記の申請義務化が施行されていますが、施行前に発生した相続でも対象となります。
そもそも相続登記とは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続きのことを言います。相続登記にはもともと期限がなかったこともあって、相続開始後も故人の名義のまま変更がなされず、その後の所有者がわからないまま放置されるケースが後を絶ちませんでした。このような不動産が増え続けると、老朽化した建物が倒壊し近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなります。このような背景を受け、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
具体的な内容としては「相続により所有権を取得した(相続の開始日)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となるということが挙げられます。
なお、この法改正では、施行前に発生した相続についても義務化の対象となるため注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」ないし「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間は与えられるとはいえ、まだ相続登記が終わっていない方は早急に手続きを終えておく方が賢明です。
また、ご相談者様は、新たに見つかった不動産の遺産分割協議がまとまっていないようですので、早急に法務局において「相続人申告登記」を行いましょう。そうすることで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明となることから避けられるため、過料の対象外になります。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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