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遺産分割

前橋の方より相続についてご相談

2021年05月08日

Q:父の財産を相続することになりましたが、法定相続分の割合が分からずに遺産分割が進みません。司法書士の先生、教えていただけると助かります。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合について教えてください。

先週、私と同じ前橋で母と二人で暮らしていた父が亡くなりました。父には財産があったので、前橋の実家で葬式を済ませた後、家族総出で遺言書を探しました。結局遺言書を見つけることはできなかったので、父の財産は法定相続分で分けることになるかと思います。

そこで問題になってくるのが、すでに亡くなっている私の兄の子どもが代わりに相続人になることです。母と私、その子どもが相続人となる場合、法定相続分の割合はどう変わるのでしょうか?この問題によって遺産分割が進まない状態ですので、教えていただけると助かります。(前橋)

A:お兄様のお子様が相続人になっても、法定相続分の割合は変わりません。

ご相談者様のおっしゃる通り遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人の話し合いにより自由に相続する割合を決めることができます。しかしながら、ある程度の基準がないと話し合いをまとめることも難しいでしょう。それゆえ、民法には相続人の立場ごとに相続の割合が定められており、それが「法定相続分」というものです。

法定相続分の割合は相続人の順位によって定められているので、その順位と範囲を確認しましょう。

  • 第一順位…子(子が亡くなっており孫がいる場合は孫)
  • 第二順位…父母・祖父母などの直系尊属
  • 第三順位…兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)
  • ※第一順位の方がいる場合、第二、第三順位の方は財産を相続することはできない

ご相談者様およびお兄様のお子様は、第一順位の相続人に該当します。なお、お父様の配偶者であるお母様は常に相続人となり、どの順位の方と相続するかによって相続法定分の割合が異なります。

今回のケースですとお母様は子・孫と共同で遺産を相続することになるので、法定相続分の割合はお母様が1/2、残りの1/2を均等分割するとご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4ということになります。お兄様のお子様が複数いる場合は、その人数で1/2の財産を割れば問題ありません。

繰り返しになりますが、「遺産分割協議」の話し合いにおいて相続人全員の合意が得られるようであれば、法定相続分の割合通りに財産を分割しなくても問題はありません。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。前橋にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

前橋の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書に書かれていない財産があったのですが、どうしたらいいでしょうか。(前橋)

前橋に住んでいた父が2カ月ほど前に亡くなりました。葬儀なども無事に終わり、落ち着いてきたので、実家に遺産整理をしに行ったところ遺言書を発見しました。父が相続手続きの際に、親族同士でトラブルにならないように、遺言書を残してくれたようです。遺言書は勝手に開封してはいけないと叔母から言われたので、家庭裁判所に検認をしてもらい、開封をしました。開封後、遺言書に沿って遺産整理をしていたのですが、手続きを進めるなか父が亡くなる少し前に購入した前橋の不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。この遺言書に記載されていない不動産はどのように手続きを進めれば良いのでしょうか。(前橋)

A:遺言書に書かれていない遺産は遺産分割で誰が相続するか決めます。

最初に、お父様が相続財産を把握しきれず、遺言書に「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合もありますので、そういった項目について書かれていないかもう1度確認をしてみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めてください。特にそういった扱いについての内容が書かれていない場合は、その財産の相続について相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。また、遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙などの規定もありません。ただし、内容を確認、合意した後に相続人全員に実印で署名押印をしてもらい、印鑑登録証明書を準備してもらう必要があります。なお、不動産の登記変更の時にも、この遺産分割協議書が必要になります。

 

遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、法律上無効となる遺言書は、全く効力を持たないものとなってしまいます。遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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