相談事例

前橋の方から遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:遺言書を用いた寄付について司法書士の方に詳しくお聞きしたい(前橋)

私は前橋に住む70代の専業主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、現在は自宅で一人暮らしをしています。私どもには子供はおらず、もともと倹約家の私には使い切れないほどの主人の遺産があります。最近独り身の友人を亡くしたことをきっかけに、私も同じ立場なので私が亡くなった後の主人の遺産はどうなってしまうのか疑問があり調べてみました。私の両親と弟は既に亡くなってますので、相続人は弟の子になるようです。全く交流のなかった子に遺産を譲るのは抵抗があります。それならば、前橋の団体や施設などに寄付したいと思っています。とはいえ、私の死後に関することは私には分かりません。確実に寄付できる方法で寄付するためには遺言書が有効と知りました。詳しく教えて下さい。(前橋)

A:公正証書で作成された遺言書でしたら確実に寄付されます。

ご相談者様が遺言書を作成しないまま特に何もせずお亡くなりになると、推定相続人である弟様のお子様が財産を相続することになります。寄付をお望みでしたら、遺言書でその旨を記載しましょう。ただし、遺言書ならどれでもいいというわけではなく、3種類ある遺言書の作成方式の中の「公正証書遺言」で作成すれば、指定した団体に確実に遺贈することができます。

遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。先程おすすめした公正証書遺言とは、公証役場において法律の知識を備えた公証人が遺言者から聞き取った内容を書きおこして確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため紛失や偽装の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですので、開封後はすぐに手続きが可能です。
ご相談様は、相続人ではない団体への寄付がご希望ですので、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する「遺言執行者」を指定しておきます。なお、遺言執行者には公正証書遺言の存在を伝えておいてください。また、寄付先の正式な団体名とともに受け付けている寄付についても確認しておきましょう。

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