相談事例

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2024年02月05日

Q:不仲だった妹の借金返済はしたくありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄は可能ですか?(前橋)

私は前橋に住む60代男性です。3歳下の妹の相続放棄に関して、司法書士の先生にご助言を仰ぎたく相談させていただきました。

先日、私宛に妹の借金返済を請求する通知が送られてきたことで、妹が半年ほど前に亡くなっていたことを知りました。妹とは幼少期から不仲であったのと、前橋にある会社に就職が決まったことを期に実家を出てからは一度も会うことがなく、葬式にも呼ばれず今まで妹が亡くなっていたことを知りませんでした。

妹と疎遠である私がなぜ債務者になるのかと思い、債権者に問い合わせてみると、妹は生前離婚しており夫はおらず、相続人である子供2人もすでに相続放棄しているとのことでした。なお、私と妹の両親は前橋に住んでいましたが随分前に亡くなっています。そのため、私が次の相続人となるそうで、借金返済の請求を行ったと言われました。

妹の借金を肩代わりするつもりは毛頭ありませんので、インターネットで借金の相続について調べたところ、相続放棄ができることを知りました。しかし、相続放棄の期限が3か月であることから、半年前に亡くなった妹の借金は私が返済することになるのではないかと危惧しております。妹が亡くなったのは半年前ですが、私がそのことを知ったのはつい最近です。死後3か月は過ぎていますが、私が妹の借金を相続放棄することは、今からでも可能なのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(前橋)

 

A:最近相続開始を知ったのであれば、相続放棄の手続きを行える可能性が十分にあります。

前橋のご相談者様がおっしゃるように、相続放棄には「3か月」という期限が設けられています。

しかし、被相続人の死後3か月以内ではなく相続開始を知った日から3か月以内ですので、妹さんが半年前に亡くなっていたとしても、その事実を知ったのが最近であれば相続放棄の手続きに間に合う可能性は十分にあります。

つまり前橋のご相談者様の場合ですと、相続放棄の期限は、妹さんの負債の相続を知った日(債権者から借金の請求が届いた日)から3か月以内となりますので、ご安心ください。直ちに、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行えば、3か月の期限内に相続放棄をすることは十分可能と言えるでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは、遺産相続手続きの他、相続放棄に関するご相談にも初回無料相談を承っております。

今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きには期限が設けられているものもございますので、相続放棄など相続手続きに実績のある専門家にご相談されることをおすすめいたします。前橋在住で相続放棄を検討されている方、どのように相続放棄を行ったらよいかお悩みの方など、どのようなご相談にも前橋相続遺言相談センターの専門家が親身に対応いたします。まずは、前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用いただき、専門家のサポートが必要かどうか検討いただければと思います。

前橋にお住いの皆様のお悩みがご不安が1日でも早く解決するよう、前橋相続遺言相談センターが親身にサポートさせていただきます。

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