2025年03月03日
Q:司法書士の先生に質問です。父の銀行通帳やキャッシュカードが見つからない場合、相続手続きは行えないでしょうか?(前橋)
司法書士の先生に質問です。先日、父が急に倒れて、そのまま帰らぬ人となりました。心が追い付かないまま地元の前橋で葬儀を済ませて、家族で相続財産の調査をはじめました。ところが父が給与や退職金などを貯金して、メインバンクとして使用していたはずの銀行口座の銀行通帳やキャッシュカードなどが実家のどこを探しても見つかりません。母に尋ねても、金銭の管理は父に全てを任せきりで全く把握しておらず、父が亡くなった事も、なにぶん急な事でしたので細かい事を確認をする余裕もありませんでした。母が言うには「どこかの口座にまとめて貯金しているのだけは確実なのだけど・・・」という事でした。しかし、どこの金融機関かも分からないのでお手上げです。どうしたらいいか、アドバイスをいただけないでしょうか。(前橋)
A:戸籍謄本で相続人である事を証明して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。
前橋相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。ご遺族様が通帳やその他財産などの情報を全て把握されている事はむしろ少ないと思いますので、一緒に確認する方法を辿っていきましょう。
まずは、先日急逝されたお父様が終活ノートや遺言を遺されていないかを、徳島のご実家の遺品整理を通じて確認して参りましょう。どこかに纏めて書き留めている事が考えられますので、通帳やキャッシュカード、口座を開設した時の書類がないかを探しつつ、お父様が遺された手帳やノートやメモの存在をご確認ください。そして、見つからない場合はお家に届いている金融機関からの郵便物、タオル、粗品などから予想がつくものは無いでしょうか。
それでも全く分からないという場合は、お父様の職場の一番近くか、ご自宅から一番近い金融機関に直接問い合わせを行いましょう。故人の残高証明書は、相続人であれば請求する事が可能ですので、通帳がないと相続手続きが行えないという事はありません。但し、その際は相続人である事を証明しなくてはなりませんので、戸籍謄本の用意が必要です。ご用意をお願いいたします。
相続手続きは人生でも何度も行うような事ではありません。不慣れな中で相続財産調査を含めて相続の手続きを行うという事は、大きな負担やストレスを感じる方も多くいらっしゃいます。ご自身の調査や手続きにご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する前橋相続遺言相談センターにぜひお任せください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
前橋にお住まいの方や、前橋の地域に詳しい相続専門家をお探しの方は、ぜひ前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。初回無料で相談を承ります。前橋の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。前橋相続遺言相談センターの所員一同心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:司法書士の先生に相続手続きをするにあたって気をつけた方がいいことについて伺いたいです。(前橋)
私は前橋に住む50代の主婦です。前橋の病院で入院していた父が亡くなり、先日葬儀を終えました。長く入退院を繰り返していましたので、心の準備をしていたつもりではいましたが、まだ心が落ち着かない状態です。何もしていないと悲しいことばかり考えてしまうこともあり、相続手続きを進めていこうかと思っています。
身近な人が亡くなることは初めてで、相続手続きも初めてです。何から手を付けたらいいのかも分かりませんので、大まかな流れや気をつけた方がいいことなどあれば、教えていただけませんか。(前橋)
A:相続手続きの流れをお伝えします。
大切なご家族を亡くされ、とてもご不安な状況かとお察しいたします。
まず最初に、遺言書が残されていないか確認しましょう。遺言書には亡くなった方の意思が書かれており、民法で定められた法定相続よりも優先されます。ご自宅の遺品整理の際にどこかにしまわれていないか、探してみましょう。親しい間柄の人に書いたことを伝えていることもありますので、周りの方に遺言書を書いたという話が出ていなかったか、聞いてみるのも良いでしょう。
ここでは遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きについて簡単にご紹介します。
①相続人の調査
亡くなった方(被相続人)が生まれたから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、相続人が誰なのか確認します。相続人の戸籍謄本も相続手続きに必要になりますので、取り寄せておきます。
②財産の調査
被相続人のすべての財産を確認します。相続財産には銀行の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。具体的な方法としては、銀行の通帳、ご自宅が持ち家であれば、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めます。
集めた書類をもとに被相続人の財産が一目で見て分かるように相続財産目録を作ります。
③単純承認、相続放棄、限定承認から相続方法を決める
相続人は遺産の相続方法を選択することができます。相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。何も手続きをしなかった場合には単純承認したとみなされ、すべての財産を相続することになります。
④相続人で話し合い(遺産分割協議)
被相続人の財産をどのように分割するかについて相続人全員で話し合い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となりますまた、遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となります。
⑤不動産などの名義変更
相続した財産に不動産や有価証券などが含まれる場合、名義を被相続人から変更する手続きが必要となります。
相続手続きには専門的な知識が必要となることが多くあります。ご自身での手続きも可能ではありますが、ご不安なことがある場合には一度相続の専門家へご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、相続手続きについて前橋の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が前橋の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、再婚相手の相続財産を元夫との子供に相続させることはできるのでしょうか。(前橋)
はじめて問い合わせさせていただきます、私は前橋在住の70代女性です。
先日、10年前に再婚した夫が病気のため亡くなりました。相続手続きをこれから始めるところなのですが、私がすでに知っているだけでも、彼は前橋にあるアパート2棟を所有しています。私も高齢のため、あまり多くの財産を相続したところで管理できそうもありません。それならば、元夫との子供に相続として渡してあげられたらと思っています。今の夫と再婚したのは、子供が成人した後なので特にこれといった手続きをしていないのですが、子供に財産のいくつかを相続させることができるのか、司法書士の先生教えてくださいませんか。(前橋)
A:再婚相手の方と元夫との子供が養子縁組していないようであれば、財産を相続させることはできません。
相続を受ける権利がある人のことを法定相続人と言いますが、子供が法定相続人となるのは、被相続人(ご相談者様の再婚相手の夫)の実子や養子に限ります。
子供が成人していて養子縁組をする場合には、養親・養子ともに戸籍謄本を用意し、養子縁組届に自署捺印した上で役所に提出をします。しかし、ご質問内容の中に「再婚後、手続き等をしていない」との記載がありましたので、再婚相手の方と元夫との子供は養子縁組の届出をしていないと思われます。
その場合ですと、元夫との子供は再婚相手の方の法定相続人にはなりませんので、ご相談者様の希望があったとしても、相続手続きの中で子供に財産を渡すことはできません。すべての相続手続きが完了した後に、生前贈与として元夫との子供に不動産の贈与をご検討されるようでしたら、前橋相続遺言相談センターをはじめ不動産登記に強い専門家へのご相談をおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊の皆様より相続・遺言書に関するさまざまなご質問やご相談を数多くいただいております。当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、「相続手続きのサポートをしてほしい」「生前対策として遺言書を作りたい」など、何かお困り事やご相談がございましたら、お気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。
所員一同、前橋にお住まいの皆様からのご相談、お問合せを心よりお待ち申し上げております。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。