会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年12月04日

Q:父が書いたと思われる遺言書を見つけたのですが、親族が開封してもよいのか司法書士の先生に伺いたい。(前橋)

私は50代の主婦です。先日前橋の実家に暮らす父が亡くなりましたので、相続手続きのために前橋に戻りました。母と一緒に前橋の実家を片付けていたところ、父が書いたと思われる遺言書を見つけました。きちんと封がされた状態で保管されていたのでまだ中身を確認できていないのですが、これは親族が開封しても問題ないのでしょうか?
以前、相続を経験したことのある前橋の友人が「遺言書を開封するだけでもいろいろと大変だった」と話していたような気がするので、念のため質問させていただきました。司法書士の先生、この遺言書の中身を確認するにあたって何か必要な手続きがあれば教えてください。(前橋)

A:自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。

遺言書(普通方式)には種類がありますが、今回前橋のお父様が自筆で遺された遺言書は「自筆証書遺言」といいます。自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご親族がその場で開封してはなりません。もし勝手に開封してしまうと、民法の定めにより5万円以下の過料を受けることになります。

自筆証書遺言を開封するには、まず家庭裁判所にて検認の手続きを行います。検認によって、遺言書の形状や遺言内容、加除訂正の状況などを明確にします。これにより遺言書の存在および内容を相続人が確認することができ、第三者による内容の改ざんを防ぐことにつながります。

検認手続きを行うためには、戸籍等の必要書類を準備して家庭裁判所へ申立てます。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、申立人立ち合いのもと検認を行います。このとき、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が揃う必要はありません。そして家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに不動産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。

ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、2020年7月からは法務局による自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認が不要となりました。今回ご説明した内容は、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言に限りますのでご了承ください。

前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターでは相続手続きに必要な家庭裁判所での手続きをお手伝いすることも可能です。今回のように遺言書の検認だけでなく、相続手続きではご状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要となる可能性もあります。前橋の皆様の相続手続きがスムーズに終えるよう前橋相続遺言相談センターがサポートいたしますので、相続でお困りの前橋の皆様はお気軽に初回無料相談をご利用ください。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、相続放棄について教えてください。(前橋)

私は前橋在住の50代の会社員です。私は結婚してから前橋の実家を出たため、もう長い期間両親とは一緒には暮らしていませんでした。特に大きな持病などのなかった両親は現在70代で、元気だろうと勝手に思い込みしばらく連絡をしていなかったところ、先日母から電話があり、「先のことを考えて生前整理を始めたところ、父に借金の督促状があったので気を付けるように」という内容でした。
今後父が借金を完済しないまま亡くなった場合のことを考え、私も相続放棄について知っておく必要があると思い問合せました。相続手続きについてなら経験のある友人に聞くことが出来ますが、相続放棄について知っている友人まではわかりません。親が借金を返せなかった場合、その借金は私が弁済するのは嫌なので、相続放棄できるならしたいです。(前橋)

A:相続時、相続人は被相続人の借金も相続することになります。

遺産相続では借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、引き継ぐことになる相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。

ただし相続方法は基本的に3つあり、相続人は相続方法を選択することが可能です。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身にあった相続方法を選びましょう。中でも相続放棄と限定承認を選択される場合には選択期限にご注意ください。「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わないと自動的に「単純承認」をしたとみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。

「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことを意味する相続放棄は、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、他の相続人または次の相続順位の人が相続人となり借金を引き継ぐことになります。したがって、他の相続人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に相続放棄することはできません。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す前橋相続遺言相談センターでは、前橋周辺エリアの皆様の複雑な相続および相続放棄に関するお手伝いをさせていただいております。
前橋相続遺言相談センターには、前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、前橋の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、前橋の皆様、ならびに前橋で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

前橋の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのか司法書士の方に伺います。(前橋)

前橋市在住の会社員です。先日70代の父が前橋市内の病院で亡くなりました。闘病生活が長かったこともあり、私達家族はある程度覚悟できていたと思います。葬儀についても前橋市内の斎場で滞りなく行われました。亡くなってからは、遺品整理を行って遺言書を探したりもしましたが特に見つかりませんでした。相続人は母と私と弟の3人なので、葬儀後や遺品整理の際に遺産分割について話し合いをしました。父の遺産は、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円だけのようです。借金も見つかりませんでしたので、比較的スムーズな相続手続きになるんじゃないかと思います。相続人は家族だけなので、今後揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。そもそも遺産分割協議書は作成しなければならないものなのでしょうか。(前橋)

A:相続手続きに限らず、その後の手続きのためにも遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。

まず、遺産分割協議書は相続人全員によって遺産分割について話し合われた内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる遺産分配で登記をする場合は遺産分割協議書が必要となります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというわけではありません。しかしながら、相続では思ってもみなかった財産が突然手に入る、非常に揉め事の起こりやすい機会です。仲の良いご家族でも、仲が良いゆえに本音でぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割協議書があれば、相続人同士の争い事が起こった際に内容を確認する際に役立ちます。

遺言書のない相続手続きでは、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合(全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避

前橋の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。前橋の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、前橋相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

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