会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方から遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:遺言書を用いた寄付について司法書士の方に詳しくお聞きしたい(前橋)

私は前橋に住む70代の専業主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、現在は自宅で一人暮らしをしています。私どもには子供はおらず、もともと倹約家の私には使い切れないほどの主人の遺産があります。最近独り身の友人を亡くしたことをきっかけに、私も同じ立場なので私が亡くなった後の主人の遺産はどうなってしまうのか疑問があり調べてみました。私の両親と弟は既に亡くなってますので、相続人は弟の子になるようです。全く交流のなかった子に遺産を譲るのは抵抗があります。それならば、前橋の団体や施設などに寄付したいと思っています。とはいえ、私の死後に関することは私には分かりません。確実に寄付できる方法で寄付するためには遺言書が有効と知りました。詳しく教えて下さい。(前橋)

A:公正証書で作成された遺言書でしたら確実に寄付されます。

ご相談者様が遺言書を作成しないまま特に何もせずお亡くなりになると、推定相続人である弟様のお子様が財産を相続することになります。寄付をお望みでしたら、遺言書でその旨を記載しましょう。ただし、遺言書ならどれでもいいというわけではなく、3種類ある遺言書の作成方式の中の「公正証書遺言」で作成すれば、指定した団体に確実に遺贈することができます。

遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。先程おすすめした公正証書遺言とは、公証役場において法律の知識を備えた公証人が遺言者から聞き取った内容を書きおこして確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため紛失や偽装の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですので、開封後はすぐに手続きが可能です。
ご相談様は、相続人ではない団体への寄付がご希望ですので、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する「遺言執行者」を指定しておきます。なお、遺言執行者には公正証書遺言の存在を伝えておいてください。また、寄付先の正式な団体名とともに受け付けている寄付についても確認しておきましょう。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2024年02月05日

Q:不仲だった妹の借金返済はしたくありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄は可能ですか?(前橋)

私は前橋に住む60代男性です。3歳下の妹の相続放棄に関して、司法書士の先生にご助言を仰ぎたく相談させていただきました。

先日、私宛に妹の借金返済を請求する通知が送られてきたことで、妹が半年ほど前に亡くなっていたことを知りました。妹とは幼少期から不仲であったのと、前橋にある会社に就職が決まったことを期に実家を出てからは一度も会うことがなく、葬式にも呼ばれず今まで妹が亡くなっていたことを知りませんでした。

妹と疎遠である私がなぜ債務者になるのかと思い、債権者に問い合わせてみると、妹は生前離婚しており夫はおらず、相続人である子供2人もすでに相続放棄しているとのことでした。なお、私と妹の両親は前橋に住んでいましたが随分前に亡くなっています。そのため、私が次の相続人となるそうで、借金返済の請求を行ったと言われました。

妹の借金を肩代わりするつもりは毛頭ありませんので、インターネットで借金の相続について調べたところ、相続放棄ができることを知りました。しかし、相続放棄の期限が3か月であることから、半年前に亡くなった妹の借金は私が返済することになるのではないかと危惧しております。妹が亡くなったのは半年前ですが、私がそのことを知ったのはつい最近です。死後3か月は過ぎていますが、私が妹の借金を相続放棄することは、今からでも可能なのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(前橋)

 

A:最近相続開始を知ったのであれば、相続放棄の手続きを行える可能性が十分にあります。

前橋のご相談者様がおっしゃるように、相続放棄には「3か月」という期限が設けられています。

しかし、被相続人の死後3か月以内ではなく相続開始を知った日から3か月以内ですので、妹さんが半年前に亡くなっていたとしても、その事実を知ったのが最近であれば相続放棄の手続きに間に合う可能性は十分にあります。

つまり前橋のご相談者様の場合ですと、相続放棄の期限は、妹さんの負債の相続を知った日(債権者から借金の請求が届いた日)から3か月以内となりますので、ご安心ください。直ちに、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行えば、3か月の期限内に相続放棄をすることは十分可能と言えるでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは、遺産相続手続きの他、相続放棄に関するご相談にも初回無料相談を承っております。

今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きには期限が設けられているものもございますので、相続放棄など相続手続きに実績のある専門家にご相談されることをおすすめいたします。前橋在住で相続放棄を検討されている方、どのように相続放棄を行ったらよいかお悩みの方など、どのようなご相談にも前橋相続遺言相談センターの専門家が親身に対応いたします。まずは、前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用いただき、専門家のサポートが必要かどうか検討いただければと思います。

前橋にお住いの皆様のお悩みがご不安が1日でも早く解決するよう、前橋相続遺言相談センターが親身にサポートさせていただきます。

前橋の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、遺産の中に相続登記が完了していない不動産がありましたが、放置しても大丈夫ですか。(前橋)

私の父は2年前に亡くなっており、私と妹、弟の3人が相続人であったため遺産分割協議を行い、問題なく終わりました。その後しばらくして他に父名義の不動産があることがわかったため、その土地についての遺産分割協議を行おうとしましたが、当時バタバタしていたこともあり頓挫したまま時が経ってしまいました。ところが、先日「相続登記」が義務化されることを知り、その土地はどうしたらよいか困っています。父が亡くなったのは2年前ですので対象外ならよいのですが、とにかく、2024年から施行される相続登記の義務化について教えてください。(前橋)

A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。

今までは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)には、期限の定めがなかったため、名義変更がされないまま、所有者が誰かわからない不動産が多く存在していました。

このような所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかる事案も増えてきたことにより、今回の法改正(2024年4月1日施行される予定)で相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
これは、施行日前に発生した相続についても対象となるため注意が必要です。ただし、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。とはいえ、相続登記が終わっていない方は早目に手続きを終えておくと安心です。

なお、何らかの事由により、相続登記が進められないという場合には法務局にて「相続人申告登記」を行うことをお勧めします。「相続人申告登記」を申請しておけば期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、過料の対象外となります。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします