2025年06月03日
司法書士の先生にお伺いします。不動産を相続した場合には名義を変更したほうがいいのでしょうか。(前橋)
私は前橋に住むものです。先日亡くなった父が遺した不動産に関してご相談したくご連絡しました。
父は前橋に長く暮らしており、自宅のほか、アパートなどの不動産を所有していました。今回、相続人である私と弟が相続する事になり、分け方は話し合い決めました。これから不動産の名義変更が必要かと思うのですが、弟は今は仕事が忙しいため、5年後に定年退職した後にゆっくりとやればいいのではないかと言っています。名義変更の手続きは早めにした方がいいのでしょうか。また、手続きの流れを教えて頂けますか?(前橋)
不動産の名義変更は早めに行う必要があります。
ご相談いただきありがとうございます。
まず、不動産の名義変更は早めに行わなければなりません。
これまで、不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、そのために所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。
そこで令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上義務化され、正当な理由なく行わなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
それでは、相続した不動産の名義変更手続きの流れについてお伝えします。
まず、相続人全員で相続財産をどのように分割するかの話し合いを行う遺産分割協議を行います。話し合いの内容は相続人全員の署名と押印をした遺産分割協議書にまとめます。
次に名義変更申請に必要な書類を集めます。必要な書類は以下の通りです。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票と相続する人それぞれ)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
書類が集まったら、登記申請書を作成し、法務局に提出します。
なお、相続人の中に未成年者や行方不明者がいるような場合には上記以外にも手続きが必要となりますので、注意が必要です。相続の手続きはなかなか経験することではなく、ご不安に思われることも多いでしょう。また、お仕事が忙しかったり、ご自身での申請が心配な場合には相続の専門家に相談することもひとつの手です。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
Q:父の相続手続きを進めるにあたり、必要になる戸籍謄本について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
前橋に住む父が亡くなりました。相続手続きを進めるのに必要な戸籍謄本が分からず困っています。先日、父の預金の相続手続きをしようと前橋市の銀行へ行きました。その際、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を持参しました。しかし、戸籍が不十分と言われ、その日は手続きを進めることができませんでした。相続手続きで必要になる戸籍謄本はどのように取得するのでしょうか。なお、母は3年前に他界しており、私は一人っ子ですので相続人は私のみになると思います。(前橋)
A:相続手続きを進めるには以下の戸籍謄本を取り寄せます。
相続手続きを進めるには基本的に下記の戸籍謄本を収集します。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集することにより、被相続人の出生、兄弟、結婚、子供、死亡についてすべて確認することができるため、法定相続人が誰になるのか確定することができます。被相続人の死亡時に配偶者はいるのか、認知している子、養子はいないのか等も確認することができます。万が一、この戸籍により認知している子供や養子がいた場合にはその方も相続人となるため、注意が必要です。
請求については、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも取得することができるようになったため、一か所からの請求で必要な戸籍謄本を揃えることができます。
なお、広域交付の制度は利用できる人が限られており、本人、配偶者、子、父母などです。兄弟姉妹、代理人はこの制度を利用することはできません。
相続では被相続人の出生からの戸籍が必要になるため、普段目にしない戸籍の取り寄せも発生するため、混乱なさるかと思います。相続では戸籍の取り寄せ以外にも様々な手続きがあります。専門的な知識が必要な手続きや、期限が定められている手続きもあるため、ご自身での手続きに不安がある方は専門家にご相談することをおすすめいたします。
前橋で相続手続きに関するご相談なら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。相続でお困りの前橋の皆様、どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
2025年04月03日
Q:司法書士の先生、相続手続きが完了するまでにどの程度の期間が見込まれますか。(前橋)
この度、前橋で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は既に亡くなっておりますが、父が亡くなった当時、私はまだ小学生でしたので、相続手続きについてまったくわかっていませんでした。今回の母の相続が、私自身が初めて行う相続手続きということになります。
母の財産としては、前橋の自宅と、預金が数百万ほどあります。相続人となるのは私と妹の2人ですが、妹は前橋から遠く離れて暮らしておりますので、私がなんとか仕事の合間をぬって相続手続きを進めなければならないと思っています。今後のスケジュールを立てるためにも、まずは相続手続きにどの程度の期間が必要となるのかを知りたいのですが、どの程度の期間を見込んでおけばよいでしょうか。(前橋)
A:相続手続き完了までの一般的な所要期間をご紹介します。
前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご状況や財産の種類によって実際の相続手続き完了までの期間は異なりますが、こちらでは一般的に相続する機会の多い(1)預貯金、(2)不動産の2つの相続手続きの所要期間をご案内いたします。
(1)預貯金
- 手続き内容:口座を解約し、預貯金を引き出す。または、口座名義人を被相続人から相続人へ変更する。手続き先は取引先の各金融機関。
- 必要書類:金融機関所定の相続届、戸籍謄本一式、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など
※相続内容や金融機関により必要書類は異なる場合があります。詳細は各金融機関にご確認ください。
- 所要期間:およそ2か月弱(書類準備期間も含む)
(2)不動産
- 手続き内容:不動産の所有者移転の登記申請(相続登記)を行い、不動産の名義人を被相続人から相続人へ変更する。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局。
- 必要書類:登記申請書、戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、不動産を取得する人の住民票、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書など
※相続内容により必要書類は異なる場合があります。
- 所要期間:およそ2か月弱(書類準備期間も含む)
なお、被相続人が自書した遺言書が見つかった場合や、未成年の相続人がいる場合など、状況によっては家庭裁判所での手続きを要することもあります。相続状況によって所要期間や手続き内容が異なりますので、まずは相続の専門家に相談し、どのような手続きが必要になるのか確認されてはいかがでしょうか。
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談の段階から、相続の専門家が前橋の皆様のお話を丁寧に伺い、ご状況を整理し、相続手続きについてわかりやすくご案内させていただきます。前橋の皆様はどうぞお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。