2023年02月02日
Q:相続放棄の期限に間に合わない場合はどうすればよいでしょうか(前橋)
前橋に住んでいた父が亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は息子である私のみになります。現在相続手続きを進めており、財産調査をしている最中なのですが、父の財産については全く把握していないので時間がかかっています。父は前橋以外の地域にも不動産を所有していたようですが、負債もあり、相続放棄を検討するべきか悩んでいます。相続財産の全体像がまだ把握しきれていないので現時点では判断ができません。慎重に検討したいのですが、相続放棄をする場合には期限があると知り、期限内に間に合うか心配です。(前橋)
A:家庭裁判所へ相続放棄申述期間の伸長の申立てが可能です
ご相談者様のように、故人の財産を全く把握していない状態で相続が発生しているケースは珍しくありません。相続財産の全体像を把握しないまま、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルとなる可能性も否定できませんので、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。
まず、相続放棄には期限があり、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする」となっています。相続放棄の申請をしなかった場合に、単純相続したとみなされます。単純相続は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。故人に借金がある場合には、相続放棄や限定承認の申述をしないと負債も相続することになりますので、慎重に調査・判断する必要があります。上記の期限までに財産調査に時間がかかって間に合いそうにない…という場合には相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行うことによって、期限延長が認められれば期限を1~3ヶ月程延長できる場合があります。
相続放棄をするべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。相続財産の全貌が分からず、相続放棄をするか悩んでいる、相続放棄をしたいが猶予がないという方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
前橋で相続放棄に関するご相談でしたら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家が前橋の皆様の相続を親身にサポートさせていただきます。ご自身で相続手続きを進めるのがご不安、何から着手したらよいか分からないという前橋にお住まいの方は、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。前橋の皆様のお悩みを当センターの専門家が丁寧にお伺いさせていただきます。
2022年12月02日
Q:前橋で亡くなった父に借金があり相続放棄をしようと思っていますが、期限などについて司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(前橋)
前橋で父が亡くなってから2か月程がたち、前橋の実家には母と妹が暮らしています。長男の自分は若い頃やんちゃをしていたこともあり、なかば勘当されたと同然で家を出ましたが、今となっては両親に相当迷惑をかけたと反省しています。しかし、家を出てからは前橋の実家に寄り付かずに過ごしてきたので、父の訃報を知ったのはすでに葬儀を終えてからのことでした。それも仕方のないことだと、父には墓前で別れを告げましたが、つい先日に父の借金返済の通知が自分あてに届いたのでおどろいてしまいました。母と娘は相続放棄したらしく、自分も借金を返済するほど余裕はないので相続放棄したいと思っています。少し調べたところ、相続放棄には期限があるようなのでその辺りのことなどを教えてください。(前橋)
A:相続放棄の手続きには期限があります。
身内が亡くなると相続が開始され、相続人は被相続人(亡くなった方)の所有していたすべての財産を引き継ぎます。相続財産は、預貯金や不動産等のようなプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象になります。
財産の相続方法は、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あり、相続人のそれぞれに合った相続方法を選択してください。ご相談者様の検討されている相続放棄は、限定承認ともに申述期限が定められています。基本的には、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3カ月という期限の定めがあり、期間内に家庭裁判所にて申述をおこなう必要があります。したがって、今回のご相談者様の場合ですと、お父様の訃報を知った日から3か月以内ということになります。
なお、相続放棄をすることで被相続人が残した借金の返済義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産等のプラス財産の放棄もしたことになります。被相続人にどのような財産があるのかよく把握したうえで相続放棄を検討されるとよいでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうです。司法書士の先生、どうしたら良いでしょうか。(前橋)
私は現在地元である前橋から離れて暮らしておりますが、先日、前橋の実家に住んでいた父が亡くなったため相続が発生しました。母は既に亡くなっており、私と兄2人の3人で相続するのですが、相続を承認するか相続放棄するべきか、判断がつかないまま相続放棄の期限が来てしまいそうです。
というのも、私も兄たちも長いこと前橋から離れたところに暮らしていて、前橋に住んでいた父がどのような財産を持っていたのか、全く把握していなかったからです。
財産調査を進める中で、父には複数のクレジットカードの借金があることがわかったのですが、負債額について全てのカード会社から返答をもらうまでにかなり日数がかかりそうです。さらに、相続財産の全容がわかってから兄妹で話し合う時間も欲しいため、相続放棄するかどうか判断する前に相続放棄の申告期限を過ぎてしまう可能性が出てきました。
相続するか相続放棄するか、なるべく慎重に判断したいのですが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれないときはどうすれば良いのでしょうか。司法書士の先生にご相談させていただきたく思います(前橋)
A:家庭裁判所に相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることができます。
この度は前橋相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
財産状況を知らないままでご家族の方が亡くなられたため、相続財産の調査や相続するか否かの最終的な判断までに日数を要してしまう、というようなケースは珍しいことではありません。今回の前橋のご相談者様のように、債務あるいは財産がいくらあるかわかるまでに時間がかかるなどの理由で、3か月以内に結論を出すことが難しい場合もあります。
このような場合には、一定の手続きを踏めば、相続放棄の期限伸長を認められる可能性がありますので、下記で詳しくご説明いたします。
民法の中では、相続放棄したいときには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならないことが定められています。この相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)を選択したとみなされるのです。
しかし、ご相談者様のように、3か月の期限内に相続財産の全容が判明しそうにないなどの理由で、すべてを相続するか相続放棄するかの判断がつかない場合もあります。そういった場合にとることのできる手続きが、家庭裁判所に対する「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てです。相続放棄の期限内に必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申述し、家庭裁判所の審理により相続放棄の期限伸長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度伸長できます。
前橋や前橋周辺にお住まいで、相続放棄の期限まで猶予がないという方や、相続財産の調査がなかなか進まずお困りの方は、どうぞお早めに前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。相続財産の調査から相続放棄の期間伸長の書類作成まで、誠意をもって前橋の皆さまのお手伝いをさせていただきます。
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を承っておりますので、お急ぎの方もまず一度お電話ください。スタッフ一同、前橋や前橋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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