相談事例

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続放棄の期限に間に合わない場合はどうすればよいでしょうか(前橋)

前橋に住んでいた父が亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は息子である私のみになります。現在相続手続きを進めており、財産調査をしている最中なのですが、父の財産については全く把握していないので時間がかかっています。父は前橋以外の地域にも不動産を所有していたようですが、負債もあり、相続放棄を検討するべきか悩んでいます。相続財産の全体像がまだ把握しきれていないので現時点では判断ができません。慎重に検討したいのですが、相続放棄をする場合には期限があると知り、期限内に間に合うか心配です。(前橋)

A:家庭裁判所へ相続放棄申述期間の伸長の申立てが可能です

ご相談者様のように、故人の財産を全く把握していない状態で相続が発生しているケースは珍しくありません。相続財産の全体像を把握しないまま、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルとなる可能性も否定できませんので、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。

まず、相続放棄には期限があり、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする」となっています。相続放棄の申請をしなかった場合に、単純相続したとみなされます。単純相続は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。故人に借金がある場合には、相続放棄や限定承認の申述をしないと負債も相続することになりますので、慎重に調査・判断する必要があります。上記の期限までに財産調査に時間がかかって間に合いそうにない…という場合には相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行うことによって、期限延長が認められれば期限を1~3ヶ月程延長できる場合があります。

相続放棄をするべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。相続財産の全貌が分からず、相続放棄をするか悩んでいる、相続放棄をしたいが猶予がないという方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

前橋で相続放棄に関するご相談でしたら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家が前橋の皆様の相続を親身にサポートさせていただきます。ご自身で相続手続きを進めるのがご不安、何から着手したらよいか分からないという前橋にお住まいの方は、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。前橋の皆様のお悩みを当センターの専門家が丁寧にお伺いさせていただきます。

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