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相続放棄

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2024年02月05日

Q:不仲だった妹の借金返済はしたくありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄は可能ですか?(前橋)

私は前橋に住む60代男性です。3歳下の妹の相続放棄に関して、司法書士の先生にご助言を仰ぎたく相談させていただきました。

先日、私宛に妹の借金返済を請求する通知が送られてきたことで、妹が半年ほど前に亡くなっていたことを知りました。妹とは幼少期から不仲であったのと、前橋にある会社に就職が決まったことを期に実家を出てからは一度も会うことがなく、葬式にも呼ばれず今まで妹が亡くなっていたことを知りませんでした。

妹と疎遠である私がなぜ債務者になるのかと思い、債権者に問い合わせてみると、妹は生前離婚しており夫はおらず、相続人である子供2人もすでに相続放棄しているとのことでした。なお、私と妹の両親は前橋に住んでいましたが随分前に亡くなっています。そのため、私が次の相続人となるそうで、借金返済の請求を行ったと言われました。

妹の借金を肩代わりするつもりは毛頭ありませんので、インターネットで借金の相続について調べたところ、相続放棄ができることを知りました。しかし、相続放棄の期限が3か月であることから、半年前に亡くなった妹の借金は私が返済することになるのではないかと危惧しております。妹が亡くなったのは半年前ですが、私がそのことを知ったのはつい最近です。死後3か月は過ぎていますが、私が妹の借金を相続放棄することは、今からでも可能なのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(前橋)

 

A:最近相続開始を知ったのであれば、相続放棄の手続きを行える可能性が十分にあります。

前橋のご相談者様がおっしゃるように、相続放棄には「3か月」という期限が設けられています。

しかし、被相続人の死後3か月以内ではなく相続開始を知った日から3か月以内ですので、妹さんが半年前に亡くなっていたとしても、その事実を知ったのが最近であれば相続放棄の手続きに間に合う可能性は十分にあります。

つまり前橋のご相談者様の場合ですと、相続放棄の期限は、妹さんの負債の相続を知った日(債権者から借金の請求が届いた日)から3か月以内となりますので、ご安心ください。直ちに、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行えば、3か月の期限内に相続放棄をすることは十分可能と言えるでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは、遺産相続手続きの他、相続放棄に関するご相談にも初回無料相談を承っております。

今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きには期限が設けられているものもございますので、相続放棄など相続手続きに実績のある専門家にご相談されることをおすすめいたします。前橋在住で相続放棄を検討されている方、どのように相続放棄を行ったらよいかお悩みの方など、どのようなご相談にも前橋相続遺言相談センターの専門家が親身に対応いたします。まずは、前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用いただき、専門家のサポートが必要かどうか検討いただければと思います。

前橋にお住いの皆様のお悩みがご不安が1日でも早く解決するよう、前橋相続遺言相談センターが親身にサポートさせていただきます。

前橋の方より相続放棄のご相談

2023年07月03日

Q:相続放棄について司法書士の先生に詳しく教えてほしいです。(前橋)

私は前橋に暮らしている50代の主婦です。実は前橋の実家に暮らす父に借金があることが発覚しました。母が前橋の自宅に一人でいるときに、父宛ての借金督促の連絡を受けたというのです。父に確認したところ、借金を抱えていることは認めたものの、具体的な金額までは教えてもらえませんでした。

今も返済できず督促の連絡が来ていることから、簡単に返済できる金額ではないのだと思いますし、今後も返済しきれるのかどうか不安です。もちろんある程度の財産は蓄えているだろうと思うのですが、財産状況について父に根掘り葉掘り聞くのも気が引けるところです。しかし父ももう70代後半で、同年代の方の訃報を耳にする機会も増えてきましたので、万が一のことがあった時のために備えなければなりません。私なりに調べたところ、相続放棄をすれば私が父の借金を負うことはないということがわかりました。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(前橋)

A:相続財産には借金も含まれますが、相続人それぞれの意思で相続放棄を決めることが可能です。

相続する財産は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ、もしもご相談者様のお父様が借金の返済を完了しないまま亡くなった場合、相続人には借金返済の義務が生じることになります。ただし、相続の方法には単純承認相続放棄限定承認の3つの種類があり、相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ一切の権利を放棄することで、相続放棄をすれば被相続人の負債を含む財産に関する義務の一切を拒否することができます。
単純承認は被相続人の財産をそのまま相続することを指し、手続きは特に必要ありません。しかし相続放棄あるいは限定承認を選択する場合は、期限までに手続きが必要です。
期限は被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)から3か月で、この期間内に家庭裁判所に対し相続放棄あるいは限定承認の申述書を提出します。この期限までに申述しなかった場合、単純承認したとみなされますのでご注意ください。

相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その他に相続人がいる場合はその中で遺産分割を行いますが、もしも相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権が移ります。その人は新たな相続人として被相続人の財産を引き継ぐことになりますので、もしもご相談者様が相続放棄をすることで新たに相続人になる人物があらかじめわかっているのであれば、お相手の方に相続放棄の旨を伝えておくとよいでしょう。

なお、相続方法は相続が開始されてから選択するものですので、相続放棄・限定承認は被相続人のご存命の間に申述することはできません。

前橋の皆様、相続の方法などにご不安な点があれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。今回のように相続放棄をする際の手続き方法や注意点など、前橋の皆様のご事情に合わせて説明させていただきます。前橋の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、相続に精通した司法書士がお手伝いいたします。

前橋の方より相続放棄のご相談

2023年04月04日

Q1:姉妹の中で私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(前橋)

前橋に暮らしをしていた母が亡くなりました。母と同居していた姉から連絡を受け、先月前橋で葬儀を執り行いました。母が生前所有していた財産を調べたところ、母と姉が暮らしていた前橋の自宅マンションはあるものの、預貯金はほとんどなく、わずかですが負債を抱えていたようです。
相続について私なりに調べたところ、遺産は必ずしも相続しなければいけないものではなく、相続放棄することもできると分かりました。私は既に前橋の実家を出て独立していますし、一緒に暮らしていたころから家族の仲も良好とは言えず、もう関わりは持ちたくないというのが正直なところです。姉は相続する意向のようなのですが、私は相続放棄したいと考えています。私一人だけ相続放棄を選択することは可能なのでしょうか?(前橋)

A:相続人のうち一人だけ相続放棄を選択することは可能です。

前橋相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。

遺産の相続方法は、相続人一人ひとりがそれぞれでご選択いただけます。したがって、ご相談者様お1人だけ相続放棄を選択することは可能です。
相続放棄を行うのであれば、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と定められておりますので、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所に申述書を提出いただくことになります。

ご注意いただきたいのは、一度相続放棄のお手続きをしてしまうと撤回はできないという点です。被相続人の財産を整理した結果、最終的にプラスの財産が手元に残ると判明したとしても、相続放棄の手続きが完了していた場合はその財産を相続することはできません。それゆえ、相続放棄を選択するのであれば慎重に検討しましょう。

今回のご相談者様のように被相続人と離れて暮らしている方や、相続放棄のご意向の方にとってはお手続きが負担に感じることもあるかもしれません。相続放棄を検討している方だけでなく、財産調査が難航しどのような相続方法を選択すればいいかお悩みの方は、相続の専門家に相談することもご検討ください。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様から相続放棄についてだけでなく相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。前橋の皆様のご事情を考慮したうえで納得のいく相続となるよう、司法書士が全力で支援させていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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