会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、遺産の中に相続登記が完了していない不動産がありましたが、放置しても大丈夫ですか。(前橋)

私の父は2年前に亡くなっており、私と妹、弟の3人が相続人であったため遺産分割協議を行い、問題なく終わりました。その後しばらくして他に父名義の不動産があることがわかったため、その土地についての遺産分割協議を行おうとしましたが、当時バタバタしていたこともあり頓挫したまま時が経ってしまいました。ところが、先日「相続登記」が義務化されることを知り、その土地はどうしたらよいか困っています。父が亡くなったのは2年前ですので対象外ならよいのですが、とにかく、2024年から施行される相続登記の義務化について教えてください。(前橋)

A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。

今までは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)には、期限の定めがなかったため、名義変更がされないまま、所有者が誰かわからない不動産が多く存在していました。

このような所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかる事案も増えてきたことにより、今回の法改正(2024年4月1日施行される予定)で相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
これは、施行日前に発生した相続についても対象となるため注意が必要です。ただし、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。とはいえ、相続登記が終わっていない方は早目に手続きを終えておくと安心です。

なお、何らかの事由により、相続登記が進められないという場合には法務局にて「相続人申告登記」を行うことをお勧めします。「相続人申告登記」を申請しておけば期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、過料の対象外となります。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのか司法書士の方に伺います。(前橋)

前橋市在住の会社員です。先日70代の父が前橋市内の病院で亡くなりました。闘病生活が長かったこともあり、私達家族はある程度覚悟できていたと思います。葬儀についても前橋市内の斎場で滞りなく行われました。亡くなってからは、遺品整理を行って遺言書を探したりもしましたが特に見つかりませんでした。相続人は母と私と弟の3人なので、葬儀後や遺品整理の際に遺産分割について話し合いをしました。父の遺産は、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円だけのようです。借金も見つかりませんでしたので、比較的スムーズな相続手続きになるんじゃないかと思います。相続人は家族だけなので、今後揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。そもそも遺産分割協議書は作成しなければならないものなのでしょうか。(前橋)

A:相続手続きに限らず、その後の手続きのためにも遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。

まず、遺産分割協議書は相続人全員によって遺産分割について話し合われた内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる遺産分配で登記をする場合は遺産分割協議書が必要となります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというわけではありません。しかしながら、相続では思ってもみなかった財産が突然手に入る、非常に揉め事の起こりやすい機会です。仲の良いご家族でも、仲が良いゆえに本音でぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割協議書があれば、相続人同士の争い事が起こった際に内容を確認する際に役立ちます。

遺言書のない相続手続きでは、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合(全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避

前橋の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。前橋の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、前橋相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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前橋の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生に質問です。実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私にはその再婚相手の財産を相続する権利はありますか?(前橋)

前橋で暮らしている母の再婚相手が亡くなったのですが、その再婚相手の相続について質問です。

実の父と母は私が幼い頃に離婚しており、私は母と2人で前橋で暮らしてきました。そして私は成人したのを機に前橋を出て一人暮らしを始め、その数年後に母は再婚したと聞いています。

先日母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、前橋に戻り葬儀に参列したのですが、そこで母から私も相続人として相続手続きを手伝ってほしいと言われました。もちろん相続手続きについてできる限りのことはしたいと考えてはいるのですが、今は前橋から離れて暮らしているので積極的に手伝えるかどうかわかりません。それに、私も相続人だという母の言葉も引っかかっています。このような場合、本当に私にも相続権があるのでしょうか。(前橋)

A:ご相談者様の成人後に再婚したのであれば、養子縁組をしていない限りご相談者様に相続権はありません。

被相続人の子で法定相続人に該当するのは、実子あるいは養子に限られます。今回亡くなったのはお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様はその方の実子ではありません。そして養子かどうかですが、成人後に養子になるためには、養親と養子の両名が養子縁組届に自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえご自身の知らない間に養子縁組されていた、ということはないと考えられますので、養子であるかどうかはご相談者様がご存知でしょう。

もしも養子縁組の手続きを終えているのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。反対に養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様に相続権はないものとお考えください。

前橋にお住まいのお母様の相続手続きについてご不安なのであれば、ぜひ前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは相続に関するさまざまなお手続きについて一貫してサポートすることが可能です。相続手続きは煩雑で時間のかかるものも多いので、不慣れな方にとっては負担に感じられることもあるでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの皆様の個々のご事情に合わせた最適なサポートプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう、相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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