2023年05月08日
Q:不動産を相続したのですが、名義変更の方法を司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)
私は前橋に住む30代女性です。先月前橋の実家に暮らしていた父が永眠いたしました。母は私が幼い頃に亡くなっていますので、相続人は私と弟の2人だけです。弟と協力して葬儀は前橋でなんとか執り行ったのですが、相続手続きについては分からないことだらけで困惑しております。父は前橋に不動産を複数所有しておりました。そのうちのいくつかを私が相続することになったのですが、どのようなお手続きが必要なのか流れを教えていただけないでしょうか。(前橋)
A:相続された不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。
不動産を相続された場合は名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行いましょう。名義変更を行うことで、相続財産である被相続人(亡くなったお父様)の不動産の所有権が、相続人であるご相談者様に移ったことを明確にすることができます。このお手続きが完了すると、第三者に対して相続した不動産の主張(対抗)することが可能となります。相続した不動産をすぐに売却したいとお考えだったとしても、名義変更は必要となりますので忘れずにお手続きを行いましょう。
お手続きのおおまかな流れを以下にご紹介しますのでご参考ください。
【不動産の名義変更の流れ】
①相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。この協議にて合意した内容を遺産分割協議書に取りまとめ、相続人全員で署名し実印で押印します。
②名義変更の申請時に添付する以下の書類を準備します。
- 遺産分割協議書(①で作成したもの)
- 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- すべての法定相続人の戸籍謄本
- 住民票(相続する人の住民票と被相続人の除票)
- 相続関係説明図 など
③登記申請書を作成します。
④準備した書類を法務局に提出します。
以上がおおまかな流れとなります。ただし、相続人の中に未成年者や行方不明の方がいる場合は専門的な知識が求められます。それぞれのご事情によってお手続きがさらに複雑になる可能性もありますので、ご自身での名義変更手続きがご心配であれば、初めから専門家である司法書士に依頼した方がよいかもしれません。
前橋相続遺言相談センターには相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しており、前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意対応させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様のお役に立てる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2023年01月06日
Q:司法書士の先生、銀行通帳が見つからないのですがどうしましょう。(前橋)
前橋在住の40代主婦です。先日、前橋の実家に住む父が亡くなり、お葬式は前橋市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になりますので、今は三人で相続財産を調べ始めているところです。ところが、父の遺品を整理しても父の預金口座の通帳とカードが見つかりませんでした。さすがにひとつも預金口座がないということはあり得ないので、どこかにあるとは思うのですが……。せめて銀行さえわかれば相続に必要だと窓口に掛け合うこともできるのですが、どの銀行か聞いていませんでしたので、問い合わせることも出来ません。私たち家族がそれを調べることは可能でしょうか?(前橋)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
まずは亡くなったお父様が遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀ですので、ご家族に遺産について伝えるためにメモなどにまとめている可能性もあります。
メモ等が見つからない場合は遺品の整理をして銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ただしこれらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく必要があります。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する前橋相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
前橋にお住まいで、相続についての相談がある方は前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。前橋の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
2022年10月04日
Q:先日亡くなった父の相続について、司法書士の先生に相談があります。(前橋)
父は3週間ほど前に、前橋の自宅で病気療養中に亡くなりました。前橋の実家には、母と妹家族が同居していますが、母は5年ほど前から認知症を患っています。認知症は年々進行しており、言っていることが日によって変わるような状況です。
私の兄弟は、長男である自分と妹、それから弟がいます。自分は仕事の関係で関西に在住し、弟は実家近くの前橋に住んでいますが、前橋の母の状況も踏まえ、相続手続きの進め方についてどうすれば良いのか困っています。このような状況で相続手続きができるのか心配です。(前橋)
A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、お母様の代理人として 相続手続きをしてもらうと良いでしょう。
ご相談者様のように、相続人が認知症などで正常な判断能力が不十分とされる場合には、家庭裁判所において成年後見人としてふさわしい人物を選任してもらい、手続きを代行してもらう方法があります。
相続人の判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為をすることはできません。そのため、成年後見制度を利用することで、認知症や知的障害などで判断能力が不十分とされる方の成年後見人が遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させることができます。
相続手続きをおこなう際に、認知症だからとその相続人を除いて手続きを行うことや、家族だからと正当な手続きを踏まず、認知症の方の代理を務めることは相続手続きが無効となる恐れがあるため注意が必要です。
成年後見人には、親族が選任されるとは限りません。法律の専門家が成年後見人となる場合や複数名選任される場合もあります。
なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続することになるため、今後のお母様の生活を考慮したうえで、成年後見制度の利用についてご家族で検討するとよいでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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