会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続手続きの全体的な流れについて、司法書士の先生に教えていただきたい。(前橋)

私は前橋在住の50代男性です。この度、前橋の実家で母と暮らしていた父が息を引き取りました。突然のことでしたが、何とか前橋の葬儀場で葬儀を終えることができました。
今後は相続について考えなければならないのですが、私にとって相続は初めてのことですので、どのように手続きを進めていけばよいかわからずにいます。父の相続において相続人となるのは、母、私、妹の3人のはずです。母は病気がちですし、父の死ですっかり気落ちしております。妹も前橋を離れて暮らしておりますので、実質相続手続きを進めていくのは私しかいません。とはいえ、私も日中は仕事がありますので、相続手続きにどれくらい時間が割けるかわからないところです。まずは相続手続きの全体的な流れを把握しておきたいので、司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。
なお、父から相続する財産としては、預金と自宅保管の現金を合わせて1,000万程度と、前橋の自宅と土地があります。(前橋)

A:相続手続きの全体の流れをご紹介しますが、専門家が手続きを代行することも可能ですので、いつでもご相談ください。

前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。前橋のご相談者様のご相談内容をもとに、一般的に必要となる相続手続きの流れをご紹介させていただきます。

★遺言書の有無の確認
相続手続きを進めるにあたり、はじめに確認すべきなのが遺言書の有無です。相続では基本的に遺言内容が優先されますので、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺している場合は、その内容に沿って手続きを進めていくことになります。まずは前橋のご自宅等で遺品整理する際に、遺言書がないかどうかも忘れずに確認しましょう。

遺言書がない場合には、以下の手順で手続きを進めることになります。

(1) 戸籍収集による相続人の調査
相続人が誰であるかを確定させるために、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を収集します。この時、相続人の現在の戸籍も併せて取り寄せておくとよいでしょう。

(2) 相続財産の調査
被相続人が生前に所有していた財産をすべて明らかにします。預貯金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産も相続の対象となりますので、漏らさず調査しましょう。金融機関の通帳や、前橋のご自宅の固定資産税納税通知書、登記事項証明書など、財産の根拠となる書類を集め、財産目録という一覧にまとめます。

(3) 相続方法の決定
相続の方針を決定します。遺産を無条件で相続(単純承認)する場合は特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認をする場合は、「自己のために相続が開始したと知った日から3か月」を過ぎる前に、家庭裁判所への申述が必要となります。

(4) 遺産分割協議の実施と遺産分割協議書の作成
遺産をどのように分け合うかについての話し合い(遺産分割協議)を、相続人全員参加のうえで行います。協議で合意に達した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。遺産分割協議書は、不動産の名義変更などその後の手続きに使用しますので、大切に保管しましょう。

(5) 各種財産の名義変更
不動産や有価証券など、被相続人の名義になっている財産を、相続した人の名義に変更します。

以上が一般的な流れですが、ご状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります(未成年者・認知症の相続人がいる、自筆証書遺言が自宅に保管されていたなど)。遺産額によっては相続税申告が必要となる場合もありますので、ご承知おきください。

相続は煩雑な手続きも多く、法的な知識を求められる場面もあります。このような相続手続きは専門家に代行を依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。
前橋相続遺言相談センターは前橋を中心に、数多くの相続手続きをお手伝いしてまいりました。前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただければ、前橋の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、必要となる相続手続きを整理してお伝えいたします。前橋にお住いの皆様はいつでもお気軽に前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。

前橋の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続財産調査を進めていますが父の通帳が見つかりません。司法書士の先生、どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(前橋)

こんにちは、前橋在住の40代女性です。先日、同じく前橋に住む父が亡くなりました。

葬儀はすでに近親者のみで前橋の葬儀場で済ませ、現在は父の相続手続きを進めているところです。相続人は母と私の2人ですが、母は父の急な死に憔悴しており、とても相続手続きを一緒に進めていける状況ではありません。私自身、前橋にある飲食店で週5日働いているため時間があまり取れませんが、休みの日に実家に出向き相続財産調査を進めています。
ですが、どれだけ探しても父の退職金が入金されているはずの通帳とキャッシュカードを見つけることができません。今になって父の生前に聞いておけばよかったと後悔していますが、母も銀行口座については聞いていないと言うため途方にくれています。司法書士の先生、これから相続手続きを進めていくためにアドバイスをいただけませんか。(前橋)

A:遺言書や終活ノートなども見つからず財産調査が進まない場合、戸籍謄本を用意して金融機関から残高証明書を取り寄せることが可能です。

財産調査を進めているものの通帳やキャッシュカードが見つからないとのことですが、遺言書や終活ノートが遺されていないかも併せて確認をしてみてください。
故人の使用していた金融口座などの情報を、遺族がすべて把握していることはあまり一般的ではありません。そのため、故人が生前メモなどにまとめている可能性も十分にあります。そのようなものを見つけることができれば、銀行に対して口座の有無や残高証明などの情報開示を請求することが可能です。見つからない場合は、金融機関からの郵便物や銀行の名入れの粗品(ポケットティッシュやメモ帳など)があれば、それを手がかりに問い合わせをしてみましょう。
しかし、どれだけ探しても上記に挙げたものが見つからない場合は、故人の前橋のご自宅や職場の近辺にある銀行に直接問い合わせを行いましょう。ここでの注意点としては、口座の有無や残高証明などの情報開示を請求する場合、請求者が相続人であることを証明するために、戸籍謄本の提出が求められるということです。問い合わせ前に用意をしておきましょう。

今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きは面倒事や負担になることも多く、時には思うように手続きが進まず時間がかかってしまうこともあります。また、お仕事の合間に相続手続きを行う場合には、日中にまとまった時間を取ることができずにお悩みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

前橋在住の相続手続きにお悩みの方やご相談がある方にむけて、前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しております。ご依頼されるかどうかに関わらず、まずはお気軽にお問い合わせいただき、 前橋相続遺言相談センターにご相談者様のお悩みをぜひお聞かせください。相続・遺言に関する専門家の立場から、最適なアドバイスをさせていただきます。

前橋の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、遺産の中に相続登記が完了していない不動産がありましたが、放置しても大丈夫ですか。(前橋)

私の父は2年前に亡くなっており、私と妹、弟の3人が相続人であったため遺産分割協議を行い、問題なく終わりました。その後しばらくして他に父名義の不動産があることがわかったため、その土地についての遺産分割協議を行おうとしましたが、当時バタバタしていたこともあり頓挫したまま時が経ってしまいました。ところが、先日「相続登記」が義務化されることを知り、その土地はどうしたらよいか困っています。父が亡くなったのは2年前ですので対象外ならよいのですが、とにかく、2024年から施行される相続登記の義務化について教えてください。(前橋)

A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。

今までは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)には、期限の定めがなかったため、名義変更がされないまま、所有者が誰かわからない不動産が多く存在していました。

このような所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかる事案も増えてきたことにより、今回の法改正(2024年4月1日施行される予定)で相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
これは、施行日前に発生した相続についても対象となるため注意が必要です。ただし、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。とはいえ、相続登記が終わっていない方は早目に手続きを終えておくと安心です。

なお、何らかの事由により、相続登記が進められないという場合には法務局にて「相続人申告登記」を行うことをお勧めします。「相続人申告登記」を申請しておけば期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、過料の対象外となります。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします