会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生に質問です。実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私にはその再婚相手の財産を相続する権利はありますか?(前橋)

前橋で暮らしている母の再婚相手が亡くなったのですが、その再婚相手の相続について質問です。

実の父と母は私が幼い頃に離婚しており、私は母と2人で前橋で暮らしてきました。そして私は成人したのを機に前橋を出て一人暮らしを始め、その数年後に母は再婚したと聞いています。

先日母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、前橋に戻り葬儀に参列したのですが、そこで母から私も相続人として相続手続きを手伝ってほしいと言われました。もちろん相続手続きについてできる限りのことはしたいと考えてはいるのですが、今は前橋から離れて暮らしているので積極的に手伝えるかどうかわかりません。それに、私も相続人だという母の言葉も引っかかっています。このような場合、本当に私にも相続権があるのでしょうか。(前橋)

A:ご相談者様の成人後に再婚したのであれば、養子縁組をしていない限りご相談者様に相続権はありません。

被相続人の子で法定相続人に該当するのは、実子あるいは養子に限られます。今回亡くなったのはお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様はその方の実子ではありません。そして養子かどうかですが、成人後に養子になるためには、養親と養子の両名が養子縁組届に自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえご自身の知らない間に養子縁組されていた、ということはないと考えられますので、養子であるかどうかはご相談者様がご存知でしょう。

もしも養子縁組の手続きを終えているのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。反対に養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様に相続権はないものとお考えください。

前橋にお住まいのお母様の相続手続きについてご不安なのであれば、ぜひ前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは相続に関するさまざまなお手続きについて一貫してサポートすることが可能です。相続手続きは煩雑で時間のかかるものも多いので、不慣れな方にとっては負担に感じられることもあるでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの皆様の個々のご事情に合わせた最適なサポートプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう、相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。

前橋の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:不動産を相続したのですが、名義変更の方法を司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)

私は前橋に住む30代女性です。先月前橋の実家に暮らしていた父が永眠いたしました。母は私が幼い頃に亡くなっていますので、相続人は私と弟の2人だけです。弟と協力して葬儀は前橋でなんとか執り行ったのですが、相続手続きについては分からないことだらけで困惑しております。父は前橋に不動産を複数所有しておりました。そのうちのいくつかを私が相続することになったのですが、どのようなお手続きが必要なのか流れを教えていただけないでしょうか。(前橋)

A:相続された不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

不動産を相続された場合は名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行いましょう。名義変更を行うことで、相続財産である被相続人(亡くなったお父様)の不動産の所有権が、相続人であるご相談者様に移ったことを明確にすることができます。このお手続きが完了すると、第三者に対して相続した不動産の主張(対抗)することが可能となります。相続した不動産をすぐに売却したいとお考えだったとしても、名義変更は必要となりますので忘れずにお手続きを行いましょう。
お手続きのおおまかな流れを以下にご紹介しますのでご参考ください。

【不動産の名義変更の流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。この協議にて合意した内容を遺産分割協議書に取りまとめ、相続人全員で署名し実印で押印します。

②名義変更の申請時に添付する以下の書類を準備します。

  • 遺産分割協議書(①で作成したもの)
  • 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書
  • 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • すべての法定相続人の戸籍謄本
  • 住民票(相続する人の住民票と被相続人の除票)
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書を作成します。

④準備した書類を法務局に提出します。

以上がおおまかな流れとなります。ただし、相続人の中に未成年者や行方不明の方がいる場合は専門的な知識が求められます。それぞれのご事情によってお手続きがさらに複雑になる可能性もありますので、ご自身での名義変更手続きがご心配であれば、初めから専門家である司法書士に依頼した方がよいかもしれません。

前橋相続遺言相談センターには相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しており、前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意対応させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様のお役に立てる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。

前橋の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:司法書士の先生、銀行通帳が見つからないのですがどうしましょう。(前橋)

前橋在住の40代主婦です。先日、前橋の実家に住む父が亡くなり、お葬式は前橋市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になりますので、今は三人で相続財産を調べ始めているところです。ところが、父の遺品を整理しても父の預金口座の通帳とカードが見つかりませんでした。さすがにひとつも預金口座がないということはあり得ないので、どこかにあるとは思うのですが……。せめて銀行さえわかれば相続に必要だと窓口に掛け合うこともできるのですが、どの銀行か聞いていませんでしたので、問い合わせることも出来ません。私たち家族がそれを調べることは可能でしょうか?(前橋)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

まずは亡くなったお父様が遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀ですので、ご家族に遺産について伝えるためにメモなどにまとめている可能性もあります。

メモ等が見つからない場合は遺品の整理をして銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。

相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ただしこれらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく必要があります。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する前橋相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
前橋にお住まいで、相続についての相談がある方は前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。前橋の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

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