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遺言書の作成

前橋の方から遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:遺言書を用いた寄付について司法書士の方に詳しくお聞きしたい(前橋)

私は前橋に住む70代の専業主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、現在は自宅で一人暮らしをしています。私どもには子供はおらず、もともと倹約家の私には使い切れないほどの主人の遺産があります。最近独り身の友人を亡くしたことをきっかけに、私も同じ立場なので私が亡くなった後の主人の遺産はどうなってしまうのか疑問があり調べてみました。私の両親と弟は既に亡くなってますので、相続人は弟の子になるようです。全く交流のなかった子に遺産を譲るのは抵抗があります。それならば、前橋の団体や施設などに寄付したいと思っています。とはいえ、私の死後に関することは私には分かりません。確実に寄付できる方法で寄付するためには遺言書が有効と知りました。詳しく教えて下さい。(前橋)

A:公正証書で作成された遺言書でしたら確実に寄付されます。

ご相談者様が遺言書を作成しないまま特に何もせずお亡くなりになると、推定相続人である弟様のお子様が財産を相続することになります。寄付をお望みでしたら、遺言書でその旨を記載しましょう。ただし、遺言書ならどれでもいいというわけではなく、3種類ある遺言書の作成方式の中の「公正証書遺言」で作成すれば、指定した団体に確実に遺贈することができます。

遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。先程おすすめした公正証書遺言とは、公証役場において法律の知識を備えた公証人が遺言者から聞き取った内容を書きおこして確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため紛失や偽装の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですので、開封後はすぐに手続きが可能です。
ご相談様は、相続人ではない団体への寄付がご希望ですので、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する「遺言執行者」を指定しておきます。なお、遺言執行者には公正証書遺言の存在を伝えておいてください。また、寄付先の正式な団体名とともに受け付けている寄付についても確認しておきましょう。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年12月04日

Q:父が書いたと思われる遺言書を見つけたのですが、親族が開封してもよいのか司法書士の先生に伺いたい。(前橋)

私は50代の主婦です。先日前橋の実家に暮らす父が亡くなりましたので、相続手続きのために前橋に戻りました。母と一緒に前橋の実家を片付けていたところ、父が書いたと思われる遺言書を見つけました。きちんと封がされた状態で保管されていたのでまだ中身を確認できていないのですが、これは親族が開封しても問題ないのでしょうか?
以前、相続を経験したことのある前橋の友人が「遺言書を開封するだけでもいろいろと大変だった」と話していたような気がするので、念のため質問させていただきました。司法書士の先生、この遺言書の中身を確認するにあたって何か必要な手続きがあれば教えてください。(前橋)

A:自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。

遺言書(普通方式)には種類がありますが、今回前橋のお父様が自筆で遺された遺言書は「自筆証書遺言」といいます。自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご親族がその場で開封してはなりません。もし勝手に開封してしまうと、民法の定めにより5万円以下の過料を受けることになります。

自筆証書遺言を開封するには、まず家庭裁判所にて検認の手続きを行います。検認によって、遺言書の形状や遺言内容、加除訂正の状況などを明確にします。これにより遺言書の存在および内容を相続人が確認することができ、第三者による内容の改ざんを防ぐことにつながります。

検認手続きを行うためには、戸籍等の必要書類を準備して家庭裁判所へ申立てます。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、申立人立ち合いのもと検認を行います。このとき、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が揃う必要はありません。そして家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに不動産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。

ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、2020年7月からは法務局による自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認が不要となりました。今回ご説明した内容は、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言に限りますのでご了承ください。

前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターでは相続手続きに必要な家庭裁判所での手続きをお手伝いすることも可能です。今回のように遺言書の検認だけでなく、相続手続きではご状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要となる可能性もあります。前橋の皆様の相続手続きがスムーズに終えるよう前橋相続遺言相談センターがサポートいたしますので、相続でお困りの前橋の皆様はお気軽に初回無料相談をご利用ください。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年09月04日

Q:元気なうちに遺言書を作成して、家族で揉めごとが起こらないようにしたいです。司法書士の先生教えてください。(前橋)

前橋に住んでいる者ですが、元気なうちに遺言書を作ろうかと考えています。財産は、前橋にある家と多少の預貯金があるくらいなので資産が多い訳ではないのですが、家族間でトラブルが起きないようにできる限りの対策をしたいと思っています。妻はすでに亡くなっておりますので、相続人になるのは子供たちになるかと思います。私には3人の息子がおり、私とは定期的に会っているのですが、長男と次男の仲が悪くおそらく数年は顔をあわせていません。私に万が一の事があった場合に、兄弟間で揉めることがないようにしたいと思い、今のうちに遺言書を作成しようと考えています。しかし、どのように書いたらいいか分からず困っています。作成方法を教えていただきたいです。(前橋)

 

A:遺言書の作成方法についてご説明いたします。

ご相談者様の仰る通り、遺言書を作成することにより相続人間でのトラブルを回避できる可能性があります。通常は相続が発生した場合、相続人全員が集まり遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行ってから相続手続きを進めます。しかし、遺言書がある場合は相続が発生しても遺産分割協議を行わずに、遺言書の内容に沿って手続きを進めれば良いため、トラブルの対策として有効です。

それでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言
    遺言者が自筆で作成する方法です。費用をかけず手軽に作成することができ、財産目録は遺言者本人以外の者が作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。しかし、形式を遵守して作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。また、開封するには家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
    ※2020年7月より法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。その場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
  2. 公正証書遺言
    公証役場の公証人に作成してもらう方法です。公証人が作成するため、不備がなく確実に有効な遺言書が作れ、公証役場で原本を保管するので偽造や紛失の恐れもありません。しかし、費用がかかってしまいます。
  3. 秘密証書遺言
    遺言者自身が遺言書を作成し、公証人がその証明をする方法です。本人以外に遺言書の内容を知られることなく作成が可能です。しかし、内容に不備があり無効となる危険性が高いため、この方法で作成する方はほとんどいらっしゃいません。

 

確実に遺言書を残したいとお考えであれば、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。詳しい作成方法については、前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。無料相談で丁寧にご説明させていただきます。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊にお住いの皆様の遺言書や生前対策についてサポートをしております。実績も多数ございますので、安心してご相談ください。前橋の皆様のご来所をお待ちしております。

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