会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書について詳しく教えていただきたいです。(前橋)

前橋に住む70代の女性です。最近私の友人が自身の相続の時に自分の子供に迷惑をかけないで、円満に相続手続きをしてほしいという思いから遺言書の作成を検討していると相談してきました。友人の話を聞いて、遺言書について今まで何も考えてこなかった私も息子や娘のために遺言書を作成しようと思い始め、少しずつ調べています。しかし遺言書には種類があるらしく、違いなどがいまひとつ分かりません。そこで司法書士の先生に遺言書について教えていただきたいです。(前橋)

 

A:遺言書は大きく分けて三種類ございます。(前橋)

この度は前橋相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。

相続では原則遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成しておくにより、相続が発生したら相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。相続は預貯金など多額なお金が絡むため、どんなに仲が良かった親族でも揉めてしまう可能性があります。しかし、遺言書を作成することによりそのようなトラブルを避けることに繋がります。また、財産の分配方法などをご自身で決めることができることも利点となりますので、自分の意思を明確に表した遺言書の作成を行いましょう。

続いて遺言書について簡単にご説明いたします。

遺言書には大きく分けて3種類ありますので以下をご参照ください。

  • 自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で作成する遺言書のことをいいます。コストが掛からず簡単に作成できますが、内容に不備があると遺言書が無効となりますので注意が必要です。また、開封する際には家庭裁判所にて検認を行う必要があります。

20207月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となり、法務局にて保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となりました。

② 公正証書遺言

  公証役場の公証人のもと作成される遺言書のことをいいます。コストは掛かってしまいますが、原本が公証役場に保管されますので偽装や紛失の恐れがなく、公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配もありません。確実に遺言書を残したい場合でしたら公正証書遺言での作成がお勧めです。なお、公証人以外に証人を2人準備する必要がありますのでご注意ください。

  •  秘密証書遺言 

遺言者が自身で遺言書を作成し、その遺言書の内容を遺言者以外が知ることなく存在のみ公証人に証明してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言と同様に証人を2人準備する必要があります。なお、方式不備で無効となる危険性があるため、現在はほとんど使われていません。

  

前橋相続遺言相談センターは遺言書の専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。前橋相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、前橋の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

前橋の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:入院中に遺言書を作成することは出来るのでしょうか。司法書士の先生、おしえていただけませんか。(前橋)

 現在前橋市内の病院に父が入院しており、遺言書を作成したいと言ってくるようになりました。父は前橋市内の不動産を所有しており、自身の亡き後、遺産をめぐって相続人である私たち兄弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。病院から外出することは出来ませんが、意識ははっきりしており、文字を書くことも問題ありません。このような状況の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか。もし出来るようであれば、アドバイスを頂きたいです。(前橋)

 

A:お父様の意識がはっきりしており、自書が可能であれば、すぐに遺言書を作成することができます。

ご相談いただき、ありがとうございます。

お父様は意識がはっきりしており、ご自身で文字を書くことも可能ということですので、自筆証書による遺言書「自筆証書遺言」を作成することが可能です。自筆証書遺言はご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を手書きで書くことと、押印ができるようであれば病床にいる場合でも作成することが出来ます。

なお、自筆証書遺言に添付が必要な財産目録に関しては自書する必要はなく、第三者がパソコン等を使用して表にし、預金通帳のコピーを添付することができます。

万が一今後お父様のご容態が悪化し、自書することが難しくなってしまった場合には「公正証書遺言」を作成することができます。

公正証書遺言とは2人以上の証人立会いの下、遺言者(遺言を残す人)が口頭で公証人に遺言内容を伝え、遺言書を作成する方法です。

公正証書遺言を作成することで以下のようなメリットがあります。

  • 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがない
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となる

2020710日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は家庭裁判所による検認が不要です。

一方デメリットとして2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整がうまくいかず、作成までに時間がかかる可能性があることと、費用がかかることが挙げられます。

公正証書遺言を作成する場合には早めに専門家へ相談し、証人や公証人の依頼を進めましょう。

遺言書を残したいがどのようにしたらよいのか分からないなど遺言書の作成方法などにお困りの方はぜひ一度前橋相続遺言相談センターへご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは法律の専門家である司法書士が相続にお悩みの前橋の皆様のご相談を親身になってお伺いします。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。前橋の皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。どのように手続きすればいいのか司法書士の先生、教えてください。(前橋)

私は前橋市に住んでいる50代の主婦です。先日同じく前橋市に住んでいた母が亡くなり、相続手続きを始めました。

母は生前、終活の一環として、遺言書を作成していたため、遺言書に従って遺産分割をしようと手配をしておりましたが、今回、遺言書に書かれていない不動産が見つかりました。この不動産は5年前に亡くなった父から受け継いだ前橋市内の土地で、特に活用されることもなかったため、母も書き忘れてしまったようなのです。

この前橋にある不動産はどのように手続きをすればいいのでしょうか。(前橋)

A:遺言書に「記載のない財産の扱い方」の記載がないか確認しましょう。

基本的に遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議を行い、分割方法を話し合いますが、遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”が書かれている可能性がありますので、まず確認しましょう。なお、記載方法はこの限りではありませんので、似たような記載がないか探します。特に、財産が複数あるため把握しきれず、このように記す方が多いです。もしも“遺言書に記載のない財産の扱い方”が記載されていれば、その内容に従い、相続手続きを行います。記載がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の書き方について形式や書式に関する規定は特にありません。遺産分割協議でまとまった分割方法を記し、相続人全員の署名、実印の押印をし、印鑑登録証明書を添えます。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となる重要な書類となりますので、大切に管理しておきます。

遺産相続の手続きにおいて、遺言書はとても重要な役割を担っています。

なにかお困りのことがあれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋近隣にお住まいの皆さまの遺産分割協議から遺言書作成、その後の手続きにおいて、それぞれのお困りごとに寄り添い、スムーズに進められるようサポートさせて頂きます。

なお、初回の相談は無料でお伺いしておりますので、前橋にお住まいの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

前橋相続遺言相談センター一同、心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

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