会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

前橋の方より遺言書についてのご相談

2020年09月07日

Q:現在入院中の夫が遺言書を作成したいと言っています。病床でも遺言書は作れるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

私は前橋に住む60代の主婦です。夫の遺言書作成についてご相談があります。

夫は今、自宅からほど近い前橋市内の病院に入院しています。病状はあまりよくなく、お医者様からは覚悟しておくよう言われました。病床にはおりますが、夫自身の意識ははっきりしているため、もしもの時のために遺言書を残しておきたいと言い出しました。

相続人は私と息子二人です。入院するまで会社経営をしていたこともあり、夫亡き後、私達が揉めるのではないかと心配しているようです。

そこで遺言書を書いてもらうことにしたのですが、夫は入院中のため外出できず、専門家に相談することができません。夫が遺言書を残すことはできますか?(前橋)

 

A:意識がはっきりしていれば、遺言書を作成していただけます。

ご相談者様のお話しから、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと存じます。病床にあったとしても、意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名などを自書し、押印できる状態であれば、いつでも遺言書は作成していただけます。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご相談者様やご家族の方がパソコン等で表を作成し、財産となる通帳のコピーを添付することで代理作成が可能となります。

なお、ご主人様のご容態によって遺言書の全文を自書することが難しい場合があれば、病床まで公証人が出向き遺言書作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もあります。

公正証書遺言メリットとして、

⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

以上が挙げられます。

2020710日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、上記公正証書遺言の作成には二名以上の証人と公証人の立会いが必要となるため、ご主人様の病院にきてもらうまでに日程調整が必要になります。

ご主人様に万が一の事があった場合には遺言書の作成自体、行えなくなるケースもあるので、公正証書遺言の作成をお考えの際は、早めに専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。

 

遺産相続に手続きにおいて、遺言書はとても重要な役割を担っています。

なにかお困りのことがあれば、ぜひ私たち前橋相続遺言相談センターにご相談くださいませ。遺産分割協議から遺言書作成、その後の手続きにおいても、ご相談者様それぞれのお困りごとに寄り添い、スムーズに進められるようサポートさせて頂きます。

初回の相談は無料です。前橋にお住いの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

前橋相続遺言相談センター一同、心よりお待ちしております。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2020年07月15日

Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書を残せば、相続財産を寄付することが可能でしょうか。(前橋)

私は前橋で暮らしている者です。妻を数年前に亡くし、私たち夫婦のあいだに子供はいませんので相続人はおりません。最近、体調を崩しがちで相続について考えるようになりました。私の亡き後、遺産を動物愛護団体や子供たちへの寄付にあてたいと思っています。そういった団体に寄付をするには、遺言書を作成すれば可能であると耳にしたのですが、本当でしょうか。可能であれば、どのような遺言書を作成すればよいか教えていただきたいです。(前橋)

 

A:寄付をお考えの場合、遺言書を公正証書の方式で残しましょう。

ご相談者様のおっしゃるとおり、遺言書を作成しておけば万が一の場合、指定した団体に寄付することができます。寄付先に関しては、団体によっては現金または遺言執行者により現金化した財産のみの受付しか行っていないところもありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容の確認も必要です。

遺言書を作成する場合には、公正証書遺言の方式で作成することをおすすめいたします。通常時の遺言書は大きく分けて3つの方式があります。1つ目は自筆証書遺言、2つ目は公正証書遺言、3つ目は秘密証書遺言になります。今回、おすすめした方法は公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を文章におこして作成する遺言書となります。作成後は公証役場で保管されますので、紛失や改ざんの心配はありませんし、遺言書の検認の手続きも特に行わずに開封できます。

ご相談者様の場合、相続人以外の団体への寄付をお考えとのことですので、遺言書に遺言執行者を指定するとスムーズに手続きができます。遺言執行者とは、遺言書の内容を正確に実現するために必要な手続きなどを行う人のことをいいます。未成年者や破産者等以外でしたら、誰でも遺言執行者に指定することができますし、専門家に依頼することも可能でございます。

 

前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。前橋にお住まいの皆様、相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで担当させていただきます。前橋周辺にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩みやご不安な点がございましたら、お気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:寝たきりで字を書くことが困難な父はどのような遺言書を残せるでしょうか。(前橋)

前橋市内在住の50代の女性です。同じ前橋市内にいる父の病気が悪化し、自宅療養で私と母が交代で看病しております。今はほぼ寝たきりですが会話などはしっかりでき、意識もはっきりしています。しかし字を書くことが難しくなってきています。看病している私達も父自身も、いつ意識がなくなるかもわからないという不安があります。父からも「自分の意識がはっきりしている間に遺言書を残しておきたい。」と頼まれたため、ご相談させていただきました。父は病状のせいで外出することが困難です。寝たきりの父はどのような方法で遺言書を残すことができるでしょうか。(前橋)
 

A:病床でも遺言書は準備できる方法があります。

ご相談者様のお父様は病床でも意識が明確で、遺言書を作成した日付とご署名を含む全文を自書し押印できる状況でしたら、すぐにでも自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法でも作成が可能です。
もし、お父様が遺言書の全文を作成することが難しいということであれば、公証人に前橋のお父様のご自宅まで出張していただき公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、相続手続きがスムーズに始める事ができます。また、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性もありません。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要です。)
自筆が難しいケースで公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する際に立ち会ってもらう2人以上の証人と公証人にお父様のご自宅に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となります。万が一お父様のご病状が進行してしまい公正証書遺言を作成する前にお父様の意識がなくなってしまった場合は、遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。早急に作成したい場合には、司法書士などの専門家に証人を依頼することも可能ですので、相談をしてみるといいでしょう。
そして、万が一緊急にお父様の死期が迫ったとしても意識が明確であれば、「危急時遺言」を作成することも可能です。その場合には、3人以上の証人に立ち会ってもらい、そのうちの1人にお父様が遺言の内容を口頭で伝え、その人が筆記、各証人が筆記内容を承認し、遺言書に署名押印するという遺言書を作成する方法になります。しかし危急時遺言は、遺言書作成の特別の方式であり、民法では、一定の期間内に家庭裁判所の確認を得ないと遺言自体の効力が生じないなどの定めがあります。緊急時ですが慌てず、専門家のサポートを受けて作成するようにしましょう。
遺言書の作成についてお困りの前橋近隣にお住まいの方は、ぜひ前橋相続遺言相談センターへとご相談下さい。スピーディーに遺言書作成ができるように、遺言書作成の経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。

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