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遺言書の作成

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

Q:親に借金があるのですが、親は亡くなった場合にはこの借金はどうってしまうのでしょうか?相続放棄についても教えてください。(前橋)

私は前橋在住の50代の主婦です。私の父は70代で、母は既に他界しています。父には借金があり、未だに年金の中からこの借金の返済をしているようです。私の計算では、この借金を完全に返済するころには父は90歳を過ぎてしまいます。高齢になっても借金を抱えている父が恥ずかしく疎遠にしたい気持ちはあるものの、私は一人っ子で父の身寄りは私しかいないため、何とか関係を続けている状況です。

今現在、父は健康ですが年齢を考えると、もしもの時に備え少しでもできることはしていこうという気持ちでいます。そこで、父の借金についてなのですが、父が亡くなった場合に残った借金はどうなってしまうのでしょうか?私は、現在専業主婦で収入がないこともあり、配偶者である夫に私の父の借金のことで迷惑をかけないためにも相続放棄を検討しています。相続放棄についても詳しく教えてください。(前橋)

A:相続が発生した場合、借金の相続も発生することになります。ですが、相続放棄の手続きを踏むことで相続放棄をすることが可能です。また、生前の相続放棄はできません。

基本的に相続方法には3つの方法があります。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。相続放棄と限定承認を選択したい場合には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申請を行います。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたことになります。「単純承認」はプラスの財産のみならずマイナスの財産を相続することになるので、3ヶ月以内に相続方法を選択しないでいると相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになってしまいます。

一般的な相続のイメージでは、プラスの財産が手に入ることと思われがちですが、ご相談者様のように被相続人に借金があるため、マイナスの財産も相続しなければいけないケースは少なくありません。よって、相続する財産に借金が含まれるご相談者様のようなケースは、相続人が相続した借金を返済する債務者となってしまうため、注意が必要です。

相続放棄についてもう少し詳しく説明しますと、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことを言います。相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになりますが、相続されるべきだった財産がなくなるわけではないため、その他にも相続人がいる場合にはその財産はそれ以外の相続人で遺産分割を行うことになります。また、相続放棄した場合には、放棄した人の次の相続順位の人が相続人となってしまうため、新たに相続人となる人には相続放棄をしたことを伝えておくべきでしょう。

また、相続放棄は例え被相続人に借金があるとわかっていたとしても生前には行えませんので、ご注意ください。

こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。

 

前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書にない財産がある場合どうすればよいですか?(前橋)

先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。前橋の実家近くの葬儀場でお葬式も無事終わり、今は相続手続きを進めているところです。父は遺言書を残していたので、その内容の通りに手続きを進めていたところ、遺言書には書かれていない財産があることが判明しました。私の曽祖父の代から相続されてきた前橋にある不動産のようです。父から聞いたこともなく、父も普段活用している不動産ではなかった為、書き忘れていたのだと思います。遺言書に記載のない財産がある場合、その財産について相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか?(前橋)

A:遺言書に”記載のない財産の相続方法”についての記載がない場合には遺産分割協議をします。

お父様の遺言書に”遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がないか確認します。相続財産が多くある場合、”遺言書に記載のない財産の相続方法”というようにまとめて記載しているケースもあります。こういった内容の記載がある場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めましょう。遺言書に記載のない財産についての内容がない場合には、その財産の遺産分割協議を相続人全員で行い、分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成については形式、書式、用紙等の規定はありませんので手書きやパソコンで作成し、内容について全員合意のもと相続人全員が署名及び実印で押印し、印鑑登録証明書を用意します。不動産の登記申請をする際にこの遺産分割協議書が必要となりますので作成後は保管しておきましょう。遺産分割協議書の作成が完了したら遺言書に記載のない財産について、相続人全員で決めた内容通りに手続きをします。

遺言書がある場合でもご相談者様のように遺言書に記載のない財産があり、どう扱ったらよいか判断に迷うケースも少なくありません。遺言書を作成する際には残されたご家族が困ることのないよう、法律上有効な遺言書を作成することが大切です。

前橋で遺言書に関するご相談でしたら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの方の遺言書の作成をはじめ生前対策や相続手続きなど、幅広くサポートしております。遺言書や相続についてお困りの場合には、前橋相続遺言相談センターの実績豊富な専門家にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様にお力添えでできるよう、スタッフ一同丁寧に対応させていただきます。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:父の字で書かれた遺言書を開封したいのですが、何か必要な手続きとかあるのかを司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)

司法書士の先生、遺言書のことで相談させてください。
私は前橋の実家で両親と暮らしている50代主婦です。3年前に父の介護をするために前橋へ戻ってきたのですが、そんな父も半月前に入院先の病院で亡くなってしまいました。
悲しみに暮れるなか前橋の実家で葬式を済ませ、家族全員で父の遺品整理を始めたのはつい最近のことです。いろいろと思い出がありすぎて中々遺品整理が進まないなか、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が愛用していた手帳の間から見つかりました。
封筒の裏に封印がしてあったので思い留まりましたが、気持ちとしては今すぐにでも遺言書を開封して中身を確認したいです。司法書士の先生、遺言書を開封するのに必要な手続きとかがあれば教えていただきたいです。(前橋)
 

A:お父様が書いたと思われる遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

遺言書には3つの種類があり、遺言者(今回ですとお父様)がご自分で作成した遺言書は「自筆証書遺言」に該当します。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用していた場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、ご家族であったとしても勝手に遺言書を開封することはできません。

検認手続きを行う前に自筆証書遺言で作成した遺言書を開封した場合、民法の規定により5万円以下の過料が科されることになります。今すぐ遺言書を開封したいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、まずは家庭裁判所で検認手続きを完了させましょう。

遺言書の検認手続きでは申立書のほかに、遺言者の出生からご逝去されるまでの全戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を用意する必要があります。それらをそろえて検認の申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知が届きますので、その日に家庭裁判所を訪問し、裁判官によって遺言書が開封・検認されるのを見届けましょう。

最後に遺言書の内容を執行するために必要な「検認済証明書」を発行してもらえば、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めることができます。専門知識がないと難しい不動産の名義変更登記などの手続きが発生する場合には、相続を得意とする専門家に依頼されることをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋ならびに前橋周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートしております。
初回相談は完全無料ですので、前橋ならびに前橋周辺の皆様におかれましてはどうぞお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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