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遺言書の作成

前橋の方より遺言書に関するご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。自分の財産を確実に寄付したい場合、遺言書を作成すべきという話は本当でしょうか?(前橋)

司法書士の先生、私は前橋で暮らしている60代の主婦です。
6年前に主人を亡くしましたが、幸いなことにいくらかの財産を残してくれたおかげで特に生活に困ることもなく、穏やかな毎日を送っています。
ですが、年を重ねるごとに「私が死んだら財産はどうなるのかしら…」という不安が湧き上がり、元気なうちにどうにかしておきたいと思うようになりました。
私たち夫婦には子どもがなく、両親もすでに他界しています。親戚はというと前橋郊外に住んでいてまったく付き合いのない、故人となる兄の子どもくらいです。
正直、我が家に遊びにきたこともない兄の子に遺産を譲ることになるのなら、前橋にある児童施設や障がい者施設などの団体に寄付したいと考えています。
こうした施設などに自分の財産を確実に寄付するには、遺言書を残した方がいいという話を聞きました。遺言書を作成することで本当に希望する団体へ遺贈することはできるのでしょうか?(前橋)

A:確実に財産を寄付されたい場合は、「公正証書」で遺言書を作成してください。

遺言書を作成することで本当に遺贈できるのかというご相談ですが、遺言書を作成しておけばご相談者様の死後、ご希望の団体へ財産を遺贈することができます。
仮にご相談者様が遺言書を作成しないまま亡くなってしまいますと、財産は推定相続人にあたるお兄様のお子様が受け取ることになるでしょう。

遺言書には大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方式があります。今回のご相談内容からしますと、「公正証書遺言」で遺言書を作成するのがもっとも適切かと思われます。
「公正証書遺言」は、公証役場の公証人が遺言者の意思をもとに文章を書き起こし、公正証書を作成する遺言書です。この遺言書は法律の知識をもつ公証人が、方式的に不備のない確実な遺言書を作成します。 作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失するリスクがなく、遺言書を開封する際に必要な検認手続きも不要となるため、すぐに遺産手続きを行えるメリットがあります。

今回は相続人ではなく児童施設や障がい者施設への寄付をご希望とのことですので、遺言書において「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者を指定すると、その方が遺言書の内容に従って各種手続きを実行する権利義務をもつことになります。ご自分の死後のことを安心して任せられる方に、公正証書遺言の存在を伝えるのとともにお願いするのが良いかと思われます。

なお、寄付する団体によっては現金、もしくは現金化した財産しか受け付けていないところもありますので、あらかじめ寄付先の正式な団体名・寄付内容について確認しておくことをおすすめします。

このように遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の意思を尊重した遺贈の実現が可能になります。とはいえ、お一人で遺言書を作成するとなると、どこから手を付けていいのか分からないこともあるかと思われます。
前橋相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで、幅広くサポートさせていただいております。前橋にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、前橋相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同親身になってご対応させていただきます。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2021年02月05日

Q:遺言書の作成の仕方について司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)

前橋在住の60代男性です。現在は定年退職を迎え、老後について考えるようになりました。そこで、遺言書を作成しようかと考えております。というのも、私は10年ほど前に、病気を患ったことがあります。その際、自分に何があるか分からないことを実感し、生前の内にできることはしておこうと思いました。遺言書もそのうちの一つです。私には妻と子供が3人、孫もおります。まだ元気なうちに遺言書を作成しておくことで相続の際に家族に負担をかけることがないようにしたいと考えております。しかし、遺言書の作成といっても、何から行えばよいのかなど全く分かっていない状態です。遺言書について教えていただけないでしょうか?ちなみに、現在考えられる相続財産は前橋にあるいくつかの不動産と預貯金です。(前橋)

A:一般的に遺言書には3つの方式があり、それぞれ作成方法が異なります。

特別な状況の時を除いて作成する遺言書には3つの種類があります。

①自筆証書遺言

自筆で遺言者が作成するもので、費用もかからないため手軽に作れる遺言書です。しかし、遺言の方式を守る必要があるとともに、開封する際は検認の手続きを家庭裁判所にて行う必要があります。ただし、20207月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。また、財産目録に関しては、本人以外が通帳のコピー等を添付することや、パソコンで作成することが可能です。

②公正証書遺言

公証役場の公証人が作成する遺言書です。公証役場にて原本が保管されることから偽造や紛失の心配がないため、最も確実な遺言書であると言えます。ただし、費用は①や③に比べてかかることとなります。

③秘密証書遺言

現在ではあまり用いられていない方式で、遺言者が自分以外に内容を知らせずに作成する遺言書です。遺言書の存在は公証人が証明します。

遺言書の種類は上記の通りですが、遺言書に「付言事項」を記載し、遺言者が遺言書作成に至った考えや家族への思いなどを示すこともできます。こちらについては、法的効力はありません。

 

このように、健康なうちに遺言書作成を行うことは非常に良い考えだと思われます。遺言書があることで、遺族は遺言書の内容に沿った相続手続きを行うことができ、遺産分割協議の必要がありません。また、ご相談者様のように、いくつかの不動産の相続を行う際は特に、家族間のトラブルが起きることも考えられます。トラブルを防ぎ、ご自身の意思をきちんと反映させるためにも、遺言書を作成しておきましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の様々な悩みに対応させていただきます。専門家が多数揃い、前橋の皆様のお役に立てるよう真摯に努めます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。前橋の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2020年11月26日

Q:入院中の遺言書作成について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

私は40代の主婦で、もうすぐ70歳になる父と前橋の実家で暮らしています。先月、夜中に父が倒れ、救急車で運ばれました。いまは前橋市内の病院へ入院しております。父はこれまで大きな病気をすることなく健康に過ごしてきており、今も意識ははっきりしていますが、お医者様からはいつ様態が悪化してもおかしくないと言われています。

父の家計は代々受け継ぐ資産があり、自身の死を感じたのか、急に遺言書を作成したいと言い出しました。財産がたくさんあるため相続の際に揉めないよう、遺言書を作成しておくこと自体は賛成ですが、父は入院中です。専門家の方に相談するにも外出許可が出ないため、どのように作成すればいいのかわかりません。このような入院中の状況でも遺言書を作成することはできますか?(前橋)

 

A:お父様の容体が安定している間は、入院していても遺言書を作成することができます。

ご相談ありがとうございます。お父様は意識がはっきりしておられるとのことですから、自筆で全文を記載する「自筆証書遺言」を作成することが可能かと存じます。自筆証書遺言は紙とペンがあればすぐに取り掛かることが出来ますので、今回のように入院中であっても作成することが出来ます。全文記入出来たら、署名と捺印をして完成です。その際、財産目録を添付しますが、これに関してはお父様が手書きする必要はありません。もちろん手書きでも構いませんが、ご相談者様がパソコン入力などで目録を作成し、通帳のコピーなどを添付することが認められています。

もし、今後お父様の様態が悪化し、ご自身で文章を書くことが難しそうであれば「公正証書遺言」という方法もあります。本来は公証役場まで出向き作成する方式ですが、公証人が病床まで出向き、手伝いながら作成することができます。

公正証書遺言は法的な知識のある公証人と一緒に作成するため、書式に不備が起きることがなく、遺言書の原本を公証役場にて保管してもらえるため紛失や改ざんの恐れがありません。また、自筆証書遺言だと必要な、遺言書開封時の家庭裁判所での検認手続きも不要になります(※2020710日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請が可能になりました。保管された遺言書は、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要です。)

ただ、公正証書遺言の作成は2名以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、事前準備に手間と時間がかかってしまいます。ですから、お父様の様態次第では作成できないまま亡くなってしまうことも考えられます。ご相談者様はお父様と話し合っていただき、どの方法で遺言を残すか決めてください。なにかわからないことがある場合は専門家に相談してみましょう。急ぎの場合、司法書士が証人を受けてくれることもあります。

 

前橋相続遺言相談センターでは、前橋市近郊にお住まいの方の遺言書に関するご相談を数多く承っております。前橋の地域事情にも詳しい相続のプロが、みなさまのお悩みを丁寧にヒアリングし、スムーズな遺産相続を実現いたします。はじめてのご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。前橋のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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