2023年09月04日
Q:元気なうちに遺言書を作成して、家族で揉めごとが起こらないようにしたいです。司法書士の先生教えてください。(前橋)
前橋に住んでいる者ですが、元気なうちに遺言書を作ろうかと考えています。財産は、前橋にある家と多少の預貯金があるくらいなので資産が多い訳ではないのですが、家族間でトラブルが起きないようにできる限りの対策をしたいと思っています。妻はすでに亡くなっておりますので、相続人になるのは子供たちになるかと思います。私には3人の息子がおり、私とは定期的に会っているのですが、長男と次男の仲が悪くおそらく数年は顔をあわせていません。私に万が一の事があった場合に、兄弟間で揉めることがないようにしたいと思い、今のうちに遺言書を作成しようと考えています。しかし、どのように書いたらいいか分からず困っています。作成方法を教えていただきたいです。(前橋)
A:遺言書の作成方法についてご説明いたします。
ご相談者様の仰る通り、遺言書を作成することにより相続人間でのトラブルを回避できる可能性があります。通常は相続が発生した場合、相続人全員が集まり遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行ってから相続手続きを進めます。しかし、遺言書がある場合は相続が発生しても遺産分割協議を行わずに、遺言書の内容に沿って手続きを進めれば良いため、トラブルの対策として有効です。
それでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。遺言書には大きく分けて3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する方法です。費用をかけず手軽に作成することができ、財産目録は遺言者本人以外の者が作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。しかし、形式を遵守して作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。また、開封するには家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。その場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- 公正証書遺言
公証役場の公証人に作成してもらう方法です。公証人が作成するため、不備がなく確実に有効な遺言書が作れ、公証役場で原本を保管するので偽造や紛失の恐れもありません。しかし、費用がかかってしまいます。
- 秘密証書遺言
遺言者自身が遺言書を作成し、公証人がその証明をする方法です。本人以外に遺言書の内容を知られることなく作成が可能です。しかし、内容に不備があり無効となる危険性が高いため、この方法で作成する方はほとんどいらっしゃいません。
確実に遺言書を残したいとお考えであれば、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。詳しい作成方法については、前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。無料相談で丁寧にご説明させていただきます。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊にお住いの皆様の遺言書や生前対策についてサポートをしております。実績も多数ございますので、安心してご相談ください。前橋の皆様のご来所をお待ちしております。
2023年08月02日
Q:司法書士の先生に質問です。実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私にはその再婚相手の財産を相続する権利はありますか?(前橋)
前橋で暮らしている母の再婚相手が亡くなったのですが、その再婚相手の相続について質問です。
実の父と母は私が幼い頃に離婚しており、私は母と2人で前橋で暮らしてきました。そして私は成人したのを機に前橋を出て一人暮らしを始め、その数年後に母は再婚したと聞いています。
先日母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、前橋に戻り葬儀に参列したのですが、そこで母から私も相続人として相続手続きを手伝ってほしいと言われました。もちろん相続手続きについてできる限りのことはしたいと考えてはいるのですが、今は前橋から離れて暮らしているので積極的に手伝えるかどうかわかりません。それに、私も相続人だという母の言葉も引っかかっています。このような場合、本当に私にも相続権があるのでしょうか。(前橋)
A:ご相談者様の成人後に再婚したのであれば、養子縁組をしていない限りご相談者様に相続権はありません。
被相続人の子で法定相続人に該当するのは、実子あるいは養子に限られます。今回亡くなったのはお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様はその方の実子ではありません。そして養子かどうかですが、成人後に養子になるためには、養親と養子の両名が養子縁組届に自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえご自身の知らない間に養子縁組されていた、ということはないと考えられますので、養子であるかどうかはご相談者様がご存知でしょう。
もしも養子縁組の手続きを終えているのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。反対に養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様に相続権はないものとお考えください。
前橋にお住まいのお母様の相続手続きについてご不安なのであれば、ぜひ前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは相続に関するさまざまなお手続きについて一貫してサポートすることが可能です。相続手続きは煩雑で時間のかかるものも多いので、不慣れな方にとっては負担に感じられることもあるでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの皆様の個々のご事情に合わせた最適なサポートプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう、相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。
2023年07月03日
Q:相続放棄について司法書士の先生に詳しく教えてほしいです。(前橋)
私は前橋に暮らしている50代の主婦です。実は前橋の実家に暮らす父に借金があることが発覚しました。母が前橋の自宅に一人でいるときに、父宛ての借金督促の連絡を受けたというのです。父に確認したところ、借金を抱えていることは認めたものの、具体的な金額までは教えてもらえませんでした。
今も返済できず督促の連絡が来ていることから、簡単に返済できる金額ではないのだと思いますし、今後も返済しきれるのかどうか不安です。もちろんある程度の財産は蓄えているだろうと思うのですが、財産状況について父に根掘り葉掘り聞くのも気が引けるところです。しかし父ももう70代後半で、同年代の方の訃報を耳にする機会も増えてきましたので、万が一のことがあった時のために備えなければなりません。私なりに調べたところ、相続放棄をすれば私が父の借金を負うことはないということがわかりました。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(前橋)
A:相続財産には借金も含まれますが、相続人それぞれの意思で相続放棄を決めることが可能です。
相続する財産は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ、もしもご相談者様のお父様が借金の返済を完了しないまま亡くなった場合、相続人には借金返済の義務が生じることになります。ただし、相続の方法には単純承認・相続放棄・限定承認の3つの種類があり、相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ一切の権利を放棄することで、相続放棄をすれば被相続人の負債を含む財産に関する義務の一切を拒否することができます。
単純承認は被相続人の財産をそのまま相続することを指し、手続きは特に必要ありません。しかし相続放棄あるいは限定承認を選択する場合は、期限までに手続きが必要です。
期限は被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)から3か月で、この期間内に家庭裁判所に対し相続放棄あるいは限定承認の申述書を提出します。この期限までに申述しなかった場合、単純承認したとみなされますのでご注意ください。
相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その他に相続人がいる場合はその中で遺産分割を行いますが、もしも相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権が移ります。その人は新たな相続人として被相続人の財産を引き継ぐことになりますので、もしもご相談者様が相続放棄をすることで新たに相続人になる人物があらかじめわかっているのであれば、お相手の方に相続放棄の旨を伝えておくとよいでしょう。
なお、相続方法は相続が開始されてから選択するものですので、相続放棄・限定承認は被相続人のご存命の間に申述することはできません。
前橋の皆様、相続の方法などにご不安な点があれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。今回のように相続放棄をする際の手続き方法や注意点など、前橋の皆様のご事情に合わせて説明させていただきます。前橋の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、相続に精通した司法書士がお手伝いいたします。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。