相談事例

前橋の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q:生前対策には遺言書がいいのか、司法書士の方に伺います。(前橋)

初めて問い合わせる前橋在住の70代男性です。私は長年健康には気をつけて生きてきましたが、先日友人が亡くなったことをうけ、自分の将来について考えるようになりました。元気な今のうちからできる対策はないか知人に聞いたところ、遺言書を作っておけば子供たちが揉めずに済むと聞き、遺言書の作成に興味を持ちました。私の財産は、前橋市内にある自宅と、不動産が少しと多少の預貯金です。子供たちが私のせいで仲違いをするようなことは避けたいので、遺言書の作成に前向きです。ただ、遺言書作成について今まで気にもしてこなかったので、まずは遺言書について教えていただけないでしょうか?(前橋)

A:3種類の遺言書からご都合に合うものがあるようでしたら作成をお勧めします。

相続が開始されると、故人の財産は相続人全員の共通の財産となるため、全相続人で遺産分割についての話し合いを行わなければなりません。特に遺産に不動産が含まれる場合は、その金額が大きくなることもあり、日ごろから仲の良い家族でも揉める事があります。このようなトラブルを避けるためには遺言書の作成が有効です。相続手続きでは原則、遺言書の内容が優先されるため、遺言書で遺産の分割方法について先に指示しておけば、遺された遺族はその内容に従って遺産分割を行えばよいことになります。ただし、偏った分割内容で作成することは避け、ご遺族それぞれが納得いくであろう内容を検討して作成しましょう。

遺言書の作成は遺言者が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した内容で作成するようにします。きちんと対策をしておけばご相談者様も安心した余生を送ることができるでしょう。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があるため、ご自身に合った方式を選びます。

【自筆証書遺言】遺言者が自筆にて作成のうえ、署名捺印を行うことが必須ですが、財産目録は本人以外の方がパソコンで作成し通帳のコピー等を添付することが可能です。費用が掛からないため手軽ですが、遺言の作成方式を守らないと無効となるためご注意ください。また、ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言の開封に際しては、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は検認手続きは不要です。

【公正証書遺言】2名以上の証人と公証人の立会いの下、公証役場の公証人が作成します。正本、謄本は遺言者が持ち帰りますが、原本は公証役場において保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。作成には費用がかかりますが、公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実に遺言書を残したい場合には良い方式でしょう。

【秘密証書遺言】遺言者が自分で遺言書を作成し、封をした状態で公証役場に持ち込みます。公証人がその遺言書の存在を証明します。封がされているため、本人以外が遺言の内容を知ることはありません。それゆえ、方式の不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるのに無効となる恐れがあるので現在はあまり利用されていません。

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