相談事例

前橋の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:入院中に遺言書を作成することは出来るのでしょうか。司法書士の先生、おしえていただけませんか。(前橋)

 現在前橋市内の病院に父が入院しており、遺言書を作成したいと言ってくるようになりました。父は前橋市内の不動産を所有しており、自身の亡き後、遺産をめぐって相続人である私たち兄弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。病院から外出することは出来ませんが、意識ははっきりしており、文字を書くことも問題ありません。このような状況の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか。もし出来るようであれば、アドバイスを頂きたいです。(前橋)

 

A:お父様の意識がはっきりしており、自書が可能であれば、すぐに遺言書を作成することができます。

ご相談いただき、ありがとうございます。

お父様は意識がはっきりしており、ご自身で文字を書くことも可能ということですので、自筆証書による遺言書「自筆証書遺言」を作成することが可能です。自筆証書遺言はご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を手書きで書くことと、押印ができるようであれば病床にいる場合でも作成することが出来ます。

なお、自筆証書遺言に添付が必要な財産目録に関しては自書する必要はなく、第三者がパソコン等を使用して表にし、預金通帳のコピーを添付することができます。

万が一今後お父様のご容態が悪化し、自書することが難しくなってしまった場合には「公正証書遺言」を作成することができます。

公正証書遺言とは2人以上の証人立会いの下、遺言者(遺言を残す人)が口頭で公証人に遺言内容を伝え、遺言書を作成する方法です。

公正証書遺言を作成することで以下のようなメリットがあります。

  • 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがない
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となる

2020710日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は家庭裁判所による検認が不要です。

一方デメリットとして2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整がうまくいかず、作成までに時間がかかる可能性があることと、費用がかかることが挙げられます。

公正証書遺言を作成する場合には早めに専門家へ相談し、証人や公証人の依頼を進めましょう。

遺言書を残したいがどのようにしたらよいのか分からないなど遺言書の作成方法などにお困りの方はぜひ一度前橋相続遺言相談センターへご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは法律の専門家である司法書士が相続にお悩みの前橋の皆様のご相談を親身になってお伺いします。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。前橋の皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。

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