会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続に関するご相談

2020年12月09日

Q:父から相続する不動産のひとつが遠方にあり、このご時世で出向くこともままならず困っています。司法書士の先生、アドバイスいただけないでしょうか。(前橋)

初めまして、私は前橋に住む50代の主婦です。先月父が亡くなり、現在相続の手続きをしております。相続財産の不動産について教えて下さい。父は前橋にある実家の他に沖縄にも不動産を所有しているようで、実際に出向いた方がいいのか悩んでいます。私には下に弟がおり、相続人は二人です。父の残した遺産については弟と話し合ったところ前橋の実家を長男である弟が相続し、沖縄の不動産を私が相続することになりました。

不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないとのことですが、このご時世ですし、出向くことに躊躇しています。現地に出向くことなく、遠方の土地の不動産相続手続きを近場で行うことは出来ないのでしょうか。(前橋)

A:窓口申請以外にも不動産相続手続きをする方法があります。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)において相続登記申請を行う必要があり、複数の地域に不動産をお持ちの場合は各地域の法務局にて手続きを行いますが、手続きの方法は下記の3種類あります。

【不動産相続手続きの申請方法】

窓口申請:不動産の所在地を管轄する法務局窓口で申請します。

②オンライン申請:オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送にて送付します。時間と経費を節約することができますが、申請内容に誤りがあった場合、複数回やり取りする必要があり予想以上に時間がかかる恐れがあるということを視野に入れておきましょう。

不動産登記申請には専門知識を必要とするような書類作成に関しての厳密なルールがいくつかあります。多くの時間や労力をかけたくない方は専門家に依頼することをお勧めします。ご自身で手続きされる場合は必ず簡易書留以上の方法をとり、返信用封筒を同封するとよいでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様からの相続に関するご相談を随時お受けしております。相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、前橋の皆様の相続手続きに関する幅広いお困り事に対応させて頂いております。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容によってはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応いたしますので、安心してお任せください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

前橋の方より相続に関するご相談

2020年06月11日

Q:相続財産を調べていますが、預金はあるようだが通帳が見当たらない場合(前橋)

前橋の実家に住む父が病気で亡くなりました。相続人は、母と私と妹の3人のみです。現在、父の預金などの相続手続きを進めていますが、預金があるばずだか預金通帳やカードがなく残高の分からないものがありました。父の退職金を預けている口座になり、生前父から退職金には手を付けていない話を聞いていましたので、どこかの銀行にはあるはずなのですが確証がなく困っています。多分、この銀行だろうという見当はつくのですが、本人ではないので口座の情報を教えてもらえるのかが分かりません。銀行に相続人であると問合せれば教えてもらえるものでしょうか?(前橋)

 

A:相続人と証明できる戸籍謄本があれば、銀行に残高証明書を請求する事ができます。

まずはお父様が生前に遺言書やエンディングノートのようなものを遺されていないかを確認しましょう。遺言書やエンディングノートには、銀行口座などの必要な情報が記載されています。ご家族といえども、お父様の口座情報まで全てを把握しているという事は稀ですので、メモや郵便物なども確認してみましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座についての情報開示を求める事ができます。ですから、どこの金融機関に預けているかだいたいの見当がつくようでしたら、その金融機関に対して口座の残高証明を請求しましょう。メモや郵便物などからも見当がつかない場合には、ご自宅や会社近くの金融機関に直接問い合わせるのもいいでしょう。注意しなければいけないのは、これらの請求をする際にはご自身が相続人であることが証明できる戸籍謄本の提出をする必要がありますので、忘れずに準備しましょう。
相続人の調査は、役所へいき戸籍を取得していきます。また一か所の役所ですべての戸籍が揃うわけではなく、結婚や転勤などにより本籍地が移動となっている場合には、その転籍先の役所へと戸籍をとりに行く必要がでてまいります。遠方の場合には郵送での請求も可能ですが、多くの時間と手間を要す作業です。お仕事などでお時間に余裕がない方は、ぜひ相続の専門家である当センターへとご相談ください。地元前橋での手続きは豊富でございますので、戸籍の収集や財産の調査まで安心してお任せください。しっかりとサポートをさせていただきます。前橋にお住まいの方で、相続手続きに関するお困り事でしたら前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

前橋の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:相続財産が全て他人に渡ってしまいそうです。何か手はありませんか?(前橋)

前橋に住んでいた父が病気で亡くなり、遺産相続の話になりました。相続人は母と私の2人なので、前橋の実家は母が受け継ぎ、貯金のいくらかを私にも分配するという話でまとまっていました。しかし、遺品整理をしていると遺言書が見つかり、そこには全財産を他人に渡すと書かれていました。父は生前に釣りを趣味としていて、元気だったころ良く川へ出かけていたのですが、その時に知り合った川の環境保持活動を行っている方へ渡したいとのことです。私も母も、父の遺言を尊重したい気持ちの反面、前橋の実家はまだ母が住んでいますし、貯金もいくらか残してもらえないと生活が苦しくなるのではと心配です。うまく解決できるようアドバイスをいただきたいです。(前橋)

 

A:遺留分侵害額の請求をすることで、相続財産の一部を受け取ることができます。

被相続人は遺言を残すことで自分の財産をどうするかを決められます。

遺言書に記せば相続人以外にも財産を渡すことが可能となり、これを「遺贈」と言います。相続の際は故人の遺志を尊重するため遺言書に記載されている内容が優先されますが、現実的に考え、残された遺族が何も相続できないとなるとトラブルになりかねません。

今回の前橋のご相談者様のケースのように、全財産を他人に遺贈するというような遺言書等が残されている場合、残された家族が困らないように、民法では相続財産の最低限度の取り分の割合が定められています。この割合を遺留分と言い、配偶者と子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)に限定して認められています。つまり、法定相続人のお母様とご相談者様には遺留分がありますから、遺言書に全財産を他人へ渡すと記載があったとしても、この遺留分相当分については請求する権利を持っています。

なお、遺留分は自動的に手に入るわけでは無いため、受遺者に対して、遺留分侵害額を請求しなければなりません。今回のケースの場合、この請求は“遺留分の侵害を知った日から1年以内”に行う必要がありますのでご注意ください。

 

このように遺言書によって相続人以外の人物へ遺贈される可能性のある場合には、相続トラブルに発展しやすいと言えます。こういったケースでお困りの方はなるべく早めに前橋相続遺言相談センターにご相談下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。初回のご相談は完全無料ですので少しでもご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様に寄り添って相続をサポート致します。

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