会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:先日亡くなった父の相続について、司法書士の先生に相談があります。(前橋)

父は3週間ほど前に、前橋の自宅で病気療養中に亡くなりました。前橋の実家には、母と妹家族が同居していますが、母は5年ほど前から認知症を患っています。認知症は年々進行しており、言っていることが日によって変わるような状況です。

私の兄弟は、長男である自分と妹、それから弟がいます。自分は仕事の関係で関西に在住し、弟は実家近くの前橋に住んでいますが、前橋の母の状況も踏まえ、相続手続きの進め方についてどうすれば良いのか困っています。このような状況で相続手続きができるのか心配です。(前橋)

A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、お母様の代理人として 相続手続きをしてもらうと良いでしょう。

 ご相談者様のように、相続人が認知症などで正常な判断能力が不十分とされる場合には、家庭裁判所において成年後見人としてふさわしい人物を選任してもらい、手続きを代行してもらう方法があります。

相続人の判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為をすることはできません。そのため、成年後見制度を利用することで、認知症や知的障害などで判断能力が不十分とされる方の成年後見人が遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させることができます。

相続手続きをおこなう際に、認知症だからとその相続人を除いて手続きを行うことや、家族だからと正当な手続きを踏まず、認知症の方の代理を務めることは相続手続きが無効となる恐れがあるため注意が必要です。

成年後見人には、親族が選任されるとは限りません。法律の専門家が成年後見人となる場合や複数名選任される場合もあります。

なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続することになるため、今後のお母様の生活を考慮したうえで、成年後見制度の利用についてご家族で検討するとよいでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より相続に関するご相談

2022年02月01日

Q:父が所有していた不動産を相続しました。名義変更の仕方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。私は前橋在住の50代会社員です。
数年前から前橋の実家に戻り母の面倒をみていたのですが、母は先月亡くなってしまいました。前橋の実家で葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で母の遺産をどうするかについて話し合い、その結果、前橋の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。

ですが、私には相続に関する知識はまったくなく、不動産の名義を母から自分に変更しなければならないことは知っていますが、そのやり方がわかりません。父の相続を経験しているとはいえ正直慣れていませんし、仕事の合間に手続きを進めなければならないため不安でいっぱいです。
まずはどのような流れで不動産の名義変更を進めて行けば良いのか、お伺いさせてください。(前橋)

A:相続した不動産の名義変更を行うには、添付書類を用意する必要があります。

相続した不動産の名義変更を行う前に、被相続人の遺言書もしくは相続人全員による遺産分割協議書が存在するかどうかを確認しましょう。なぜ確認する必要があるのかといいますと、相続した不動産の名義変更を行うにはどちらか一方の提出が求められるからです。
遺言書がない相続の場合には、財産について相続人間の話し合いが済んでいても、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

今回の相続がこのケースに該当するようであれば、改めて妹様と話し合い、合意に至った内容を書面化し、双方の署名・押印を済ませて遺産分割協議書を完成させましょう。
なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、名義変更手続きを完了してからでないと行うことはできません。
不動産の名義変更手続きの流れについては、以下の通りです。

 

〔不動産の名義変更手続きの流れ〕

  1. 1:名義変更の申請時に必要となる書類を準備する
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(相続する方のものと被相続人の除票)
  • 対象となる不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等
  1. 2:登記申請書を作成する
  2. 3:法務局に登記申請書と必要書類を提出する

 

不動産を相続した際の名義変更の大まかな流れはこのようになりますが、相続に関する専門的な知識がないと途中でつまずいてしまう可能性も十分考えられます。ご相談者様のように「仕事で忙しい」「自分でやることに不安がある」という場合には、はじめから専門家に依頼するというのもひとつの方法です。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続・遺言に関するたくさんのご相談をいただいております。今回のような「不動産の名義変更の仕方がわからない」といった個々のお悩みやお困り事についても当センターの司法書士が親身になってお話を伺い、解決に向けて全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料で行っておりますので、前橋や前橋周辺地域にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

前橋の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:相続財産が少ないので自分たちで相続手続きをしようと思います。司法書士の先生、専門知識がなくても相続手続きは進められますか。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある前橋で家族と暮らしている50代男性です。

半月前に前橋の実家に住む父が亡くなり、相続人となる私と弟の二人で相続手続きを進めるのに必要な財産調査を行いました。その結果、父の財産となるのは前橋の実家と数100万程度の預貯金だけでしたので、専門家に依頼せずに自分たちだけで相続手続きをしようという話になりました。私も弟も相続に関する専門的な知識を持っているわけではありませんが、それでも自分たちだけで相続手続きを進めることはできるものでしょうか?司法書士先生にお伺いしたいです。(前橋)

A:相続に関する専門的な知識を持たない方でも、ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

相続手続きは必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありませんので、ご相談者様と弟様だけで行っても問題はありません。しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるので、計画的に進めて行くよう注意しましょう。

相続手続きを進めるにあたり、まずはお父様の相続人となる方が本当にご相談者様と弟様だけなのかを確定させる必要があります。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、すでに遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を済ませていたとしても無効になってしまいます。円滑に相続手続きを進めるためにもお父様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるかを確定させることから始めましょう。

なお、戸籍は人生において複数回転籍しているのが普通であり、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。直接出向くほか郵送でも取得は可能ですが、取得するための書類を用意する手間に加え、到着するまでにそれなりの時間を要します。

お仕事をされているとなると平日に出向くのは難しいでしょうし、転籍回数が多かったり戸籍が遠方にあったりする場合には戸籍収集だけでかなりの労力を費やすことになるでしょう。

相続手続きを進めていくなかで「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋・前橋近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士が相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解決いたします。

前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋・前橋近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

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