会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:父の財産を相続した後に、多額の借金があると判明しました。今からでも相続放棄はできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

司法書士の先生、ぜひとも相談にのってください。私は前橋在住の50代会社員です。

先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、その実家を相続人となる私が受け取ることになりました。私にはすでに購入したマンションがあるので前橋の実家は相続後に売却したのですが、後になって父に多額の借金があると判明しました。業者から返済を求められましたがすぐに用意できるような額ではなく、正直動揺しています。父が亡くなってから2か月半が経っている段階でも相続放棄をすることはできますか?(前橋)

A:被相続人の財産を相続した場合、後になって相続放棄をすることはできません。

相続放棄ができるのは被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められていますが、ご相談者様のように一度でも財産を受け取った場合にはすべての財産を承継する「単純承認」したとみなされてしまいます。単純承認をすると現金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もすべて相続することになり、撤回はもちろんのこと、後に相続放棄をすることもできません。よって、お父様がお亡くなりになってから2か月半だということで上記の期限内ではありますが、残念ながら相続放棄をすることはできません。

なお、相続人に単純承認の意思がないとしても、法律上したものとみなされるケースは以下の通りです。

  •  相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した場合
  • 期限となる3か月以内を超過した場合

ご相談者様のように、相続人の知らないところで被相続人が多額の借金を抱えていたというケースも少なくありません。弁済できない額の借金を負うことになるような事態を避けるためにも、相続人となった際は専門家に相談したうえでしっかりと財産調査を行い、相続放棄をするべきか判断することをおすすめいたします。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困り事の内容には違いがあるものです。相続放棄をするかどうかの判断に迷われた際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊の皆様のお力になれるよう、経験豊かな専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

前橋の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:認知症の母に代わって相続手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願い致します。(前橋)

私は前橋市内に住む、50代の主婦です。
一緒に暮らしていた80代の父が先月亡くなり、相続手続きを始めました。
父の相続人は母と私の2人ですが、母は認知症を患っており、自分の名前を書くことも難しい状態です。
そのため、相続の手続きを進める事が出来ず、困惑しています。
認知症のために手続きが出来ない場合には、どのように進めればいいのでしょうか。
私が代わりに手続きをすることは出来るのでしょうか。(前橋)

A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらうことで、相続手続きを進めることが出来ます。

相続人の中に認知症のような法律的に判断能力が不十分であるとされる人がいる場合には、「成年後見制度」を利用することが出来ます。
たとえご家族の方であっても、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となりますので、注意が必要です。

認知症だけでなく、知的障害、精神障害等のために法律的に判断能力が不十分であるとされる方を保護するための制度が「成年後見制度」です。
相続手続きは法律行為にあたり、認知症等により判断能力が不十分であるとされる方は法律行為を行うことが出来ませんので、「成年後見人」という代理人を選任することで、相続手続きを進める事が出来ます。

成年後見人の申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後 見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官となっており、申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人を選任します。

成年後見人には親族が選任されることもありますが、第三者の法律の専門家や、複数人が選任されることもあります。

一方、成年後見人になることが出来ない人は、未成年、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方の知れない人等です。

成年後見人の役割は、相続における遺産分割協議への代理の参加だけでなく、遺産分割協議後も続き、ご本人の意思を尊重しつつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、ご本人の財産を適正に管理していきます。
基本的に成年後見人としての役割はご本人が亡くなった時などに終了します。
このように成年後見人はお母さまのこれからの生活に深く関わっていくことになりますので、利用するかどうかも含め、慎重に検討していきましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や知的障害等、法律的に判断能力が十分でない方がいる場合には、成年後見制度の利用によって相続を進めることが可能となります。
成年後見制度利用の手続きについてご質問、不安がある場合には専門家へのご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みを全力でサポートいたします。
前橋近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
前橋の皆様からのご相談をセンター一同、心よりお待ち申し上げております

前橋の方より相続についてご相談

2021年05月08日

Q:父の財産を相続することになりましたが、法定相続分の割合が分からずに遺産分割が進みません。司法書士の先生、教えていただけると助かります。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合について教えてください。

先週、私と同じ前橋で母と二人で暮らしていた父が亡くなりました。父には財産があったので、前橋の実家で葬式を済ませた後、家族総出で遺言書を探しました。結局遺言書を見つけることはできなかったので、父の財産は法定相続分で分けることになるかと思います。

そこで問題になってくるのが、すでに亡くなっている私の兄の子どもが代わりに相続人になることです。母と私、その子どもが相続人となる場合、法定相続分の割合はどう変わるのでしょうか?この問題によって遺産分割が進まない状態ですので、教えていただけると助かります。(前橋)

A:お兄様のお子様が相続人になっても、法定相続分の割合は変わりません。

ご相談者様のおっしゃる通り遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人の話し合いにより自由に相続する割合を決めることができます。しかしながら、ある程度の基準がないと話し合いをまとめることも難しいでしょう。それゆえ、民法には相続人の立場ごとに相続の割合が定められており、それが「法定相続分」というものです。

法定相続分の割合は相続人の順位によって定められているので、その順位と範囲を確認しましょう。

  • 第一順位…子(子が亡くなっており孫がいる場合は孫)
  • 第二順位…父母・祖父母などの直系尊属
  • 第三順位…兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)
  • ※第一順位の方がいる場合、第二、第三順位の方は財産を相続することはできない

ご相談者様およびお兄様のお子様は、第一順位の相続人に該当します。なお、お父様の配偶者であるお母様は常に相続人となり、どの順位の方と相続するかによって相続法定分の割合が異なります。

今回のケースですとお母様は子・孫と共同で遺産を相続することになるので、法定相続分の割合はお母様が1/2、残りの1/2を均等分割するとご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4ということになります。お兄様のお子様が複数いる場合は、その人数で1/2の財産を割れば問題ありません。

繰り返しになりますが、「遺産分割協議」の話し合いにおいて相続人全員の合意が得られるようであれば、法定相続分の割合通りに財産を分割しなくても問題はありません。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。前橋にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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