会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、遺産の中に相続登記が完了していない不動産がありましたが、放置しても大丈夫ですか。(前橋)

私の父は2年前に亡くなっており、私と妹、弟の3人が相続人であったため遺産分割協議を行い、問題なく終わりました。その後しばらくして他に父名義の不動産があることがわかったため、その土地についての遺産分割協議を行おうとしましたが、当時バタバタしていたこともあり頓挫したまま時が経ってしまいました。ところが、先日「相続登記」が義務化されることを知り、その土地はどうしたらよいか困っています。父が亡くなったのは2年前ですので対象外ならよいのですが、とにかく、2024年から施行される相続登記の義務化について教えてください。(前橋)

A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。

今までは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)には、期限の定めがなかったため、名義変更がされないまま、所有者が誰かわからない不動産が多く存在していました。

このような所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかる事案も増えてきたことにより、今回の法改正(2024年4月1日施行される予定)で相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
これは、施行日前に発生した相続についても対象となるため注意が必要です。ただし、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。とはいえ、相続登記が終わっていない方は早目に手続きを終えておくと安心です。

なお、何らかの事由により、相続登記が進められないという場合には法務局にて「相続人申告登記」を行うことをお勧めします。「相続人申告登記」を申請しておけば期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、過料の対象外となります。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年12月04日

Q:父が書いたと思われる遺言書を見つけたのですが、親族が開封してもよいのか司法書士の先生に伺いたい。(前橋)

私は50代の主婦です。先日前橋の実家に暮らす父が亡くなりましたので、相続手続きのために前橋に戻りました。母と一緒に前橋の実家を片付けていたところ、父が書いたと思われる遺言書を見つけました。きちんと封がされた状態で保管されていたのでまだ中身を確認できていないのですが、これは親族が開封しても問題ないのでしょうか?
以前、相続を経験したことのある前橋の友人が「遺言書を開封するだけでもいろいろと大変だった」と話していたような気がするので、念のため質問させていただきました。司法書士の先生、この遺言書の中身を確認するにあたって何か必要な手続きがあれば教えてください。(前橋)

A:自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。

遺言書(普通方式)には種類がありますが、今回前橋のお父様が自筆で遺された遺言書は「自筆証書遺言」といいます。自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご親族がその場で開封してはなりません。もし勝手に開封してしまうと、民法の定めにより5万円以下の過料を受けることになります。

自筆証書遺言を開封するには、まず家庭裁判所にて検認の手続きを行います。検認によって、遺言書の形状や遺言内容、加除訂正の状況などを明確にします。これにより遺言書の存在および内容を相続人が確認することができ、第三者による内容の改ざんを防ぐことにつながります。

検認手続きを行うためには、戸籍等の必要書類を準備して家庭裁判所へ申立てます。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、申立人立ち合いのもと検認を行います。このとき、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が揃う必要はありません。そして家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに不動産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。

ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、2020年7月からは法務局による自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認が不要となりました。今回ご説明した内容は、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言に限りますのでご了承ください。

前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターでは相続手続きに必要な家庭裁判所での手続きをお手伝いすることも可能です。今回のように遺言書の検認だけでなく、相続手続きではご状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要となる可能性もあります。前橋の皆様の相続手続きがスムーズに終えるよう前橋相続遺言相談センターがサポートいたしますので、相続でお困りの前橋の皆様はお気軽に初回無料相談をご利用ください。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、相続放棄について教えてください。(前橋)

私は前橋在住の50代の会社員です。私は結婚してから前橋の実家を出たため、もう長い期間両親とは一緒には暮らしていませんでした。特に大きな持病などのなかった両親は現在70代で、元気だろうと勝手に思い込みしばらく連絡をしていなかったところ、先日母から電話があり、「先のことを考えて生前整理を始めたところ、父に借金の督促状があったので気を付けるように」という内容でした。
今後父が借金を完済しないまま亡くなった場合のことを考え、私も相続放棄について知っておく必要があると思い問合せました。相続手続きについてなら経験のある友人に聞くことが出来ますが、相続放棄について知っている友人まではわかりません。親が借金を返せなかった場合、その借金は私が弁済するのは嫌なので、相続放棄できるならしたいです。(前橋)

A:相続時、相続人は被相続人の借金も相続することになります。

遺産相続では借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、引き継ぐことになる相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。

ただし相続方法は基本的に3つあり、相続人は相続方法を選択することが可能です。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身にあった相続方法を選びましょう。中でも相続放棄と限定承認を選択される場合には選択期限にご注意ください。「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わないと自動的に「単純承認」をしたとみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。

「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことを意味する相続放棄は、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、他の相続人または次の相続順位の人が相続人となり借金を引き継ぐことになります。したがって、他の相続人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に相続放棄することはできません。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す前橋相続遺言相談センターでは、前橋周辺エリアの皆様の複雑な相続および相続放棄に関するお手伝いをさせていただいております。
前橋相続遺言相談センターには、前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、前橋の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、前橋の皆様、ならびに前橋で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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