会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年03月02日

Q:遺言執行者とは何ですか?司法書士の先生、教えてください。(前橋)

前橋在住の60代主婦です。先月前橋市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が公正証書遺言を作成していたことは知っていたため、先日弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と記載されていました。相続人はおそらく母と私と弟の三人です。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、どのようなことをすればよいのでしょうか?このままでは相続手続きが進まないため、司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(前橋)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定するもので、遺言書の内容を実現する人のことを指します。遺言執行者に任命された方は、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。

前橋相続遺言相談センターでは前橋や周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは遺言書作成のスペシャリストが初回のご相談を無料にてお伺いしております。遺言書に詳しい事務所をお探しの方はぜひお気軽にご連絡ください。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続放棄の期限に間に合わない場合はどうすればよいでしょうか(前橋)

前橋に住んでいた父が亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は息子である私のみになります。現在相続手続きを進めており、財産調査をしている最中なのですが、父の財産については全く把握していないので時間がかかっています。父は前橋以外の地域にも不動産を所有していたようですが、負債もあり、相続放棄を検討するべきか悩んでいます。相続財産の全体像がまだ把握しきれていないので現時点では判断ができません。慎重に検討したいのですが、相続放棄をする場合には期限があると知り、期限内に間に合うか心配です。(前橋)

A:家庭裁判所へ相続放棄申述期間の伸長の申立てが可能です

ご相談者様のように、故人の財産を全く把握していない状態で相続が発生しているケースは珍しくありません。相続財産の全体像を把握しないまま、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルとなる可能性も否定できませんので、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。

まず、相続放棄には期限があり、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする」となっています。相続放棄の申請をしなかった場合に、単純相続したとみなされます。単純相続は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。故人に借金がある場合には、相続放棄や限定承認の申述をしないと負債も相続することになりますので、慎重に調査・判断する必要があります。上記の期限までに財産調査に時間がかかって間に合いそうにない…という場合には相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行うことによって、期限延長が認められれば期限を1~3ヶ月程延長できる場合があります。

相続放棄をするべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。相続財産の全貌が分からず、相続放棄をするか悩んでいる、相続放棄をしたいが猶予がないという方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

前橋で相続放棄に関するご相談でしたら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家が前橋の皆様の相続を親身にサポートさせていただきます。ご自身で相続手続きを進めるのがご不安、何から着手したらよいか分からないという前橋にお住まいの方は、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。前橋の皆様のお悩みを当センターの専門家が丁寧にお伺いさせていただきます。

前橋の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:司法書士の先生、銀行通帳が見つからないのですがどうしましょう。(前橋)

前橋在住の40代主婦です。先日、前橋の実家に住む父が亡くなり、お葬式は前橋市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になりますので、今は三人で相続財産を調べ始めているところです。ところが、父の遺品を整理しても父の預金口座の通帳とカードが見つかりませんでした。さすがにひとつも預金口座がないということはあり得ないので、どこかにあるとは思うのですが……。せめて銀行さえわかれば相続に必要だと窓口に掛け合うこともできるのですが、どの銀行か聞いていませんでしたので、問い合わせることも出来ません。私たち家族がそれを調べることは可能でしょうか?(前橋)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

まずは亡くなったお父様が遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀ですので、ご家族に遺産について伝えるためにメモなどにまとめている可能性もあります。

メモ等が見つからない場合は遺品の整理をして銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。

相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ただしこれらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく必要があります。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する前橋相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
前橋にお住まいで、相続についての相談がある方は前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。前橋の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします