相談事例

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書にない財産がある場合どうすればよいですか?(前橋)

先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。前橋の実家近くの葬儀場でお葬式も無事終わり、今は相続手続きを進めているところです。父は遺言書を残していたので、その内容の通りに手続きを進めていたところ、遺言書には書かれていない財産があることが判明しました。私の曽祖父の代から相続されてきた前橋にある不動産のようです。父から聞いたこともなく、父も普段活用している不動産ではなかった為、書き忘れていたのだと思います。遺言書に記載のない財産がある場合、その財産について相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか?(前橋)

A:遺言書に”記載のない財産の相続方法”についての記載がない場合には遺産分割協議をします。

お父様の遺言書に”遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がないか確認します。相続財産が多くある場合、”遺言書に記載のない財産の相続方法”というようにまとめて記載しているケースもあります。こういった内容の記載がある場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めましょう。遺言書に記載のない財産についての内容がない場合には、その財産の遺産分割協議を相続人全員で行い、分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成については形式、書式、用紙等の規定はありませんので手書きやパソコンで作成し、内容について全員合意のもと相続人全員が署名及び実印で押印し、印鑑登録証明書を用意します。不動産の登記申請をする際にこの遺産分割協議書が必要となりますので作成後は保管しておきましょう。遺産分割協議書の作成が完了したら遺言書に記載のない財産について、相続人全員で決めた内容通りに手続きをします。

遺言書がある場合でもご相談者様のように遺言書に記載のない財産があり、どう扱ったらよいか判断に迷うケースも少なくありません。遺言書を作成する際には残されたご家族が困ることのないよう、法律上有効な遺言書を作成することが大切です。

前橋で遺言書に関するご相談でしたら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの方の遺言書の作成をはじめ生前対策や相続手続きなど、幅広くサポートしております。遺言書や相続についてお困りの場合には、前橋相続遺言相談センターの実績豊富な専門家にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様にお力添えでできるよう、スタッフ一同丁寧に対応させていただきます。

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