相談事例

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきません。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(前橋)

半月前のことになりますが、前橋で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
相続人は私だけですので、前橋の葬儀場で葬式を済ませた後、まずは父の財産を調査することから始めました。父は昔から気難しい人で、大学卒業とともに前橋を離れてからはほとんど会話らしい会話もしていません。そのため、父がどのような財産を所有していたかについてもまったく情報がなく、すべて把握するにはまだまだ時間がかかりそうな感じです。

ただ、父には結構な額の借金があり、それを上回る財産があれば良いのですが、場合によっては相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。ですが、このままだと相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきそうになく、不安な気持ちでいっぱいです。

だからといって安易に判断はしたくないので、どうすれば良いのか教えていただけると助かります。(前橋) 

A:「相続放棄の期間の伸長」を利用すれば期限を延長できる可能性があります。

ご存知だと思いますが、相続放棄には相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が設けられています。この期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の旨を申述しなければなりません。

相続放棄の期限までに手続きを行わなかった場合、被相続人の全財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。全財産には金銭や不動産等のプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるため、ご相談者様のように結構な額の借金がある場合には注意が必要です。

被相続人の全財産について相続人が把握しているケースはほとんどなく、相続の開始とともに調査することになるのが一般的です。ご相談者様のように相続人が1名となる場合には、すべて把握するまでにはかなりの時間と手間を要することになるでしょう。

相続放棄の期限までに相続する方法について決定できそうにないのであれば、「相続放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申立ててみると良いでしょう。相続放棄の期限内に申立てをしなければなりませんが、家庭裁判所の判断によっては1~3か月程度までの期間延長が認められる可能性があります。

被相続人のマイナス財産がプラス財産を大きく上回るようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法だといえます。しかしながら相続放棄をすると被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなるため、欲しい財産があったとしても相続することはできなくなってしまいます。

こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。

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