相談事例

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:父の字で書かれた遺言書を開封したいのですが、何か必要な手続きとかあるのかを司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)

司法書士の先生、遺言書のことで相談させてください。
私は前橋の実家で両親と暮らしている50代主婦です。3年前に父の介護をするために前橋へ戻ってきたのですが、そんな父も半月前に入院先の病院で亡くなってしまいました。
悲しみに暮れるなか前橋の実家で葬式を済ませ、家族全員で父の遺品整理を始めたのはつい最近のことです。いろいろと思い出がありすぎて中々遺品整理が進まないなか、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が愛用していた手帳の間から見つかりました。
封筒の裏に封印がしてあったので思い留まりましたが、気持ちとしては今すぐにでも遺言書を開封して中身を確認したいです。司法書士の先生、遺言書を開封するのに必要な手続きとかがあれば教えていただきたいです。(前橋)
 

A:お父様が書いたと思われる遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

遺言書には3つの種類があり、遺言者(今回ですとお父様)がご自分で作成した遺言書は「自筆証書遺言」に該当します。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用していた場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、ご家族であったとしても勝手に遺言書を開封することはできません。

検認手続きを行う前に自筆証書遺言で作成した遺言書を開封した場合、民法の規定により5万円以下の過料が科されることになります。今すぐ遺言書を開封したいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、まずは家庭裁判所で検認手続きを完了させましょう。

遺言書の検認手続きでは申立書のほかに、遺言者の出生からご逝去されるまでの全戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を用意する必要があります。それらをそろえて検認の申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知が届きますので、その日に家庭裁判所を訪問し、裁判官によって遺言書が開封・検認されるのを見届けましょう。

最後に遺言書の内容を執行するために必要な「検認済証明書」を発行してもらえば、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めることができます。専門知識がないと難しい不動産の名義変更登記などの手続きが発生する場合には、相続を得意とする専門家に依頼されることをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋ならびに前橋周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートしております。
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