相談事例

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、自分だけ相続放棄することは可能でしょうか。(前橋)

先日、実家の前橋で一人暮らしをしている母が亡くなりました。相続人は姉と私の2人で、現在、相続手続きを進めており、遺品処分と一緒に所有していた財産や負債の整理をしています。母は前橋の不動産も数件所有しておりましたが、負債も残っているようです。冒頭でお伝えした通り、姉が1人おりますが年が離れており、母のことであまり姉に自分の意見を言えない関係です。前橋から離れて暮らしているということもあり、これからの手続きの手間も考えて相続放棄をしようかと考えております。そこで改めてお伺いします。私一人でも相続放棄することはできますか?(前橋)

 

A:お一人でも相続放棄をすることは可能です。

この度は前橋相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。

相続放棄はご相談者様お一人でも可能ですし、相続人一人ひとりがそれぞれで行えます。相続放棄を行う際に申述書を被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所へ出す必要があります。

また、相続放棄には申述期限があり、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回ができなくなります。例え、相続放棄をした後に、改めて財産整理をして手元に残る財産が被相続人の負債より多いと発覚した場合でも「プラスの財産が多いので、やはり相続します」ということはできません。以上を踏まえたうえで、相続放棄をする際には慎重に手続きを進めると良いでしょう。

お住まいまたはお勤め先が前橋にある方で、相続放棄の手続きや被相続人の財産調査についてご不明な点がありましたら、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは相続手続きにおける専門家が、相続放棄に関してお悩みのお力になれるよう親身になってご対応させていただきます。お住いが前橋ならびに前橋近郊の皆様、 前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので是非ご活用ください。

スタッフ一同、前橋エリアの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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