相談事例

前橋の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q成年被後見人の父が遺言書を作りたいと言っていますが可能でしょうか?(前橋)

 長年前橋で両親と3人で暮らしています。父には数年前より認知症の症状があり、去年あたりから意思能力の低下が見受けられたので、半年くらい前に成年後見申立てを行い、成年被後見人となりました。しかしここ最近は治療の甲斐あってか、日によっては意思能力の回復傾向がみられることがあります。私には前橋から離れて暮らす弟がいますが、弟は年に数回ほど前橋の実家に帰ってきては両親にお金をせびるような生活をしています。帰郷した際は特に両親に対して気を遣うようなこともなく、両親も困惑していました。そのようなこともあり、先日父に意思能力の回復がみられた際、自分自身で遺言書を書きたいと私に相談してきました。父が亡くなると、母、私、弟が相続人になります。弟はどこで何をして暮らしているのかは分かりませんが、父が亡くなったらすぐさま戻ってきて遺産の話をするのではないかと父は心配しています。母と私も父が遺言書を作成してくれる方が安心出来るのですが、問題は父が成年被後見人であるということです。成年被後見人の父は遺言書を作成することができますか?(前橋)

A 法律上の要件はありますが、成年被後見人でも遺言書を作成できます。

認知症等によって意思能力が低下し、成年被後見人となった方は遺言書を作成できないのではないかと思われるかもしれません。しかし、原則として、法律上以下の要件(民法973条)を満たせば、成年被後見人が遺言を作成することは可能です。

 ①成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2名以上の立会いの上で遺言作成を行うこと。
②立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式でも行うことができますが、自筆証書遺言で作成するよりは公正証書遺言で作ったほうが安心です。

秘密証書遺言の方式で作成する場合には、上記②の医師による付記及び署名押印は、封紙にて行う必要があります。遺言書を作成するにあたり重要なことは、遺言者が遺言作成時に意思能力を有しているということです。そのため成年被後見人が遺言書を作成する場合には、この意思能力を証明するため医師2名以上の立会いが必要とされているのです。また遺言は身分行為であるため成年後見人が代理で遺言を作成することは出来ません。

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあり、せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成の経験豊富な司法書士がお客様のご相談に丁寧に対応をさせて頂いております。無料相談もございますので、前橋にお住いの方はぜひご利用下さい。

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