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相続放棄

前橋の方より相続放棄のご相談

2023年04月04日

Q1:姉妹の中で私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(前橋)

前橋に暮らしをしていた母が亡くなりました。母と同居していた姉から連絡を受け、先月前橋で葬儀を執り行いました。母が生前所有していた財産を調べたところ、母と姉が暮らしていた前橋の自宅マンションはあるものの、預貯金はほとんどなく、わずかですが負債を抱えていたようです。
相続について私なりに調べたところ、遺産は必ずしも相続しなければいけないものではなく、相続放棄することもできると分かりました。私は既に前橋の実家を出て独立していますし、一緒に暮らしていたころから家族の仲も良好とは言えず、もう関わりは持ちたくないというのが正直なところです。姉は相続する意向のようなのですが、私は相続放棄したいと考えています。私一人だけ相続放棄を選択することは可能なのでしょうか?(前橋)

A:相続人のうち一人だけ相続放棄を選択することは可能です。

前橋相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。

遺産の相続方法は、相続人一人ひとりがそれぞれでご選択いただけます。したがって、ご相談者様お1人だけ相続放棄を選択することは可能です。
相続放棄を行うのであれば、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と定められておりますので、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所に申述書を提出いただくことになります。

ご注意いただきたいのは、一度相続放棄のお手続きをしてしまうと撤回はできないという点です。被相続人の財産を整理した結果、最終的にプラスの財産が手元に残ると判明したとしても、相続放棄の手続きが完了していた場合はその財産を相続することはできません。それゆえ、相続放棄を選択するのであれば慎重に検討しましょう。

今回のご相談者様のように被相続人と離れて暮らしている方や、相続放棄のご意向の方にとってはお手続きが負担に感じることもあるかもしれません。相続放棄を検討している方だけでなく、財産調査が難航しどのような相続方法を選択すればいいかお悩みの方は、相続の専門家に相談することもご検討ください。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様から相続放棄についてだけでなく相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。前橋の皆様のご事情を考慮したうえで納得のいく相続となるよう、司法書士が全力で支援させていただきます。

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきません。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(前橋)

半月前のことになりますが、前橋で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
相続人は私だけですので、前橋の葬儀場で葬式を済ませた後、まずは父の財産を調査することから始めました。父は昔から気難しい人で、大学卒業とともに前橋を離れてからはほとんど会話らしい会話もしていません。そのため、父がどのような財産を所有していたかについてもまったく情報がなく、すべて把握するにはまだまだ時間がかかりそうな感じです。

ただ、父には結構な額の借金があり、それを上回る財産があれば良いのですが、場合によっては相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。ですが、このままだと相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきそうになく、不安な気持ちでいっぱいです。

だからといって安易に判断はしたくないので、どうすれば良いのか教えていただけると助かります。(前橋) 

A:「相続放棄の期間の伸長」を利用すれば期限を延長できる可能性があります。

ご存知だと思いますが、相続放棄には相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が設けられています。この期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の旨を申述しなければなりません。

相続放棄の期限までに手続きを行わなかった場合、被相続人の全財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。全財産には金銭や不動産等のプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるため、ご相談者様のように結構な額の借金がある場合には注意が必要です。

被相続人の全財産について相続人が把握しているケースはほとんどなく、相続の開始とともに調査することになるのが一般的です。ご相談者様のように相続人が1名となる場合には、すべて把握するまでにはかなりの時間と手間を要することになるでしょう。

相続放棄の期限までに相続する方法について決定できそうにないのであれば、「相続放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申立ててみると良いでしょう。相続放棄の期限内に申立てをしなければなりませんが、家庭裁判所の判断によっては1~3か月程度までの期間延長が認められる可能性があります。

被相続人のマイナス財産がプラス財産を大きく上回るようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法だといえます。しかしながら相続放棄をすると被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなるため、欲しい財産があったとしても相続することはできなくなってしまいます。

こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、自分だけ相続放棄することは可能でしょうか。(前橋)

先日、実家の前橋で一人暮らしをしている母が亡くなりました。相続人は姉と私の2人で、現在、相続手続きを進めており、遺品処分と一緒に所有していた財産や負債の整理をしています。母は前橋の不動産も数件所有しておりましたが、負債も残っているようです。冒頭でお伝えした通り、姉が1人おりますが年が離れており、母のことであまり姉に自分の意見を言えない関係です。前橋から離れて暮らしているということもあり、これからの手続きの手間も考えて相続放棄をしようかと考えております。そこで改めてお伺いします。私一人でも相続放棄することはできますか?(前橋)

 

A:お一人でも相続放棄をすることは可能です。

この度は前橋相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。

相続放棄はご相談者様お一人でも可能ですし、相続人一人ひとりがそれぞれで行えます。相続放棄を行う際に申述書を被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所へ出す必要があります。

また、相続放棄には申述期限があり、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回ができなくなります。例え、相続放棄をした後に、改めて財産整理をして手元に残る財産が被相続人の負債より多いと発覚した場合でも「プラスの財産が多いので、やはり相続します」ということはできません。以上を踏まえたうえで、相続放棄をする際には慎重に手続きを進めると良いでしょう。

お住まいまたはお勤め先が前橋にある方で、相続放棄の手続きや被相続人の財産調査についてご不明な点がありましたら、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは相続手続きにおける専門家が、相続放棄に関してお悩みのお力になれるよう親身になってご対応させていただきます。お住いが前橋ならびに前橋近郊の皆様、 前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので是非ご活用ください。

スタッフ一同、前橋エリアの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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