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相続放棄

前橋の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:父は借金を抱えている可能性があるため、相続放棄を検討しています。司法書士の先生、相続放棄について教えていただけますか。(前橋)

私は前橋に住む50代男性です。父はまだ健在ではありますが、万が一のことがあったとき一つ不安があるので相談させていただきました。父も前橋に暮らしていますが、3年前に母が亡くなったのを機にまったくの疎遠となっています。父は母の生前の頃から金遣いが荒く、母は相当苦労していました。いま父は前橋で一人暮らしをしていますが、最近、父を知る人から少し様子を聞いたところ、相変わらずの生活を続けているようでした。母の生前から借金があったようですので、この様子では借金も膨れ上がっているのではないかと思います。

私としては父の借金を肩代わりする気はないので、父が亡くなったときは相続放棄をしたいと思っています。母の相続手続きの時に相当揉めたのもあり、父の相続に関してはもう関わりたくないという気持ちもあります。司法書士の先生、相続放棄すれば父の借金を肩代わりせずにすみますか?(前橋)

A:相続の開始後、相続人はご自身の事由意思で相続放棄することができます。

相続と聞くと、多額の資産が手に入るものだと一般的に思われがちですが、相続の対象となるのは資産価値のあるものばかりではありません。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続財産に含まれます。被相続人(亡くなった方)が多額の借金を抱えていた場合、その返済義務も相続人に承継されることになります。このように、財産を相続することで相続人に大きな負担がかかることもあるのです。

このような状況を回避したい場合に選択されるのが相続放棄です。相続放棄とは、被相続人の財産に関する一切の責任と権利を放棄することを指します。相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとされますので、借金を肩代わりする必要もなくなります。

ただし、相続放棄をするとマイナスの財産だけでなくプラスの財産も承継することはできなくなります。また、一度相続放棄してしまうと、後から撤回することはできませんのでご注意ください。

そのほかにも配慮する点はあります。相続人が相続放棄をしたとしても、被相続人の借金が無くなる訳ではありません。ほかにも相続人がいる場合は、残った相続人で遺産分割することになります。
相続には法定順位があり、第一順位にあたる「被相続人の子」が全員相続放棄した場合、第二順位の「被相続人の父母」が新たな相続人となります。第二順位にあたる人がいない場合は、第三順位の「被相続人の兄弟姉妹」へと、順に相続権が移ります。もし相続放棄することで新たに相続人になる人がいると分かっている場合は、相続トラブルを回避するためにもあらかじめ相続放棄した旨を伝えておくとよいでしょう。

なお、相続放棄ができるのは相続の開始後、つまり今回のケースではお父様が亡くなった後です。お父様がご健在のうちは、相続放棄に関する念書や契約書を作ったところで法的効力をもたないという点もご認識いただければと思います。

前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターの司法書士は相続を専門としており、前橋の皆様の相続放棄の手続きもサポートしております。相続放棄について知りたくても、身近な人には気軽に相談できないという方も多いのではないでしょうか。前橋相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、前橋にお住まいで相続について不安のある方や相続放棄を検討している方は、どうぞ安心してお問い合わせください。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2024年02月05日

Q:不仲だった妹の借金返済はしたくありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄は可能ですか?(前橋)

私は前橋に住む60代男性です。3歳下の妹の相続放棄に関して、司法書士の先生にご助言を仰ぎたく相談させていただきました。

先日、私宛に妹の借金返済を請求する通知が送られてきたことで、妹が半年ほど前に亡くなっていたことを知りました。妹とは幼少期から不仲であったのと、前橋にある会社に就職が決まったことを期に実家を出てからは一度も会うことがなく、葬式にも呼ばれず今まで妹が亡くなっていたことを知りませんでした。

妹と疎遠である私がなぜ債務者になるのかと思い、債権者に問い合わせてみると、妹は生前離婚しており夫はおらず、相続人である子供2人もすでに相続放棄しているとのことでした。なお、私と妹の両親は前橋に住んでいましたが随分前に亡くなっています。そのため、私が次の相続人となるそうで、借金返済の請求を行ったと言われました。

妹の借金を肩代わりするつもりは毛頭ありませんので、インターネットで借金の相続について調べたところ、相続放棄ができることを知りました。しかし、相続放棄の期限が3か月であることから、半年前に亡くなった妹の借金は私が返済することになるのではないかと危惧しております。妹が亡くなったのは半年前ですが、私がそのことを知ったのはつい最近です。死後3か月は過ぎていますが、私が妹の借金を相続放棄することは、今からでも可能なのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(前橋)

 

A:最近相続開始を知ったのであれば、相続放棄の手続きを行える可能性が十分にあります。

前橋のご相談者様がおっしゃるように、相続放棄には「3か月」という期限が設けられています。

しかし、被相続人の死後3か月以内ではなく相続開始を知った日から3か月以内ですので、妹さんが半年前に亡くなっていたとしても、その事実を知ったのが最近であれば相続放棄の手続きに間に合う可能性は十分にあります。

つまり前橋のご相談者様の場合ですと、相続放棄の期限は、妹さんの負債の相続を知った日(債権者から借金の請求が届いた日)から3か月以内となりますので、ご安心ください。直ちに、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行えば、3か月の期限内に相続放棄をすることは十分可能と言えるでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは、遺産相続手続きの他、相続放棄に関するご相談にも初回無料相談を承っております。

今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きには期限が設けられているものもございますので、相続放棄など相続手続きに実績のある専門家にご相談されることをおすすめいたします。前橋在住で相続放棄を検討されている方、どのように相続放棄を行ったらよいかお悩みの方など、どのようなご相談にも前橋相続遺言相談センターの専門家が親身に対応いたします。まずは、前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用いただき、専門家のサポートが必要かどうか検討いただければと思います。

前橋にお住いの皆様のお悩みがご不安が1日でも早く解決するよう、前橋相続遺言相談センターが親身にサポートさせていただきます。

前橋の方より相続放棄のご相談

2023年07月03日

Q:相続放棄について司法書士の先生に詳しく教えてほしいです。(前橋)

私は前橋に暮らしている50代の主婦です。実は前橋の実家に暮らす父に借金があることが発覚しました。母が前橋の自宅に一人でいるときに、父宛ての借金督促の連絡を受けたというのです。父に確認したところ、借金を抱えていることは認めたものの、具体的な金額までは教えてもらえませんでした。

今も返済できず督促の連絡が来ていることから、簡単に返済できる金額ではないのだと思いますし、今後も返済しきれるのかどうか不安です。もちろんある程度の財産は蓄えているだろうと思うのですが、財産状況について父に根掘り葉掘り聞くのも気が引けるところです。しかし父ももう70代後半で、同年代の方の訃報を耳にする機会も増えてきましたので、万が一のことがあった時のために備えなければなりません。私なりに調べたところ、相続放棄をすれば私が父の借金を負うことはないということがわかりました。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(前橋)

A:相続財産には借金も含まれますが、相続人それぞれの意思で相続放棄を決めることが可能です。

相続する財産は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ、もしもご相談者様のお父様が借金の返済を完了しないまま亡くなった場合、相続人には借金返済の義務が生じることになります。ただし、相続の方法には単純承認相続放棄限定承認の3つの種類があり、相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ一切の権利を放棄することで、相続放棄をすれば被相続人の負債を含む財産に関する義務の一切を拒否することができます。
単純承認は被相続人の財産をそのまま相続することを指し、手続きは特に必要ありません。しかし相続放棄あるいは限定承認を選択する場合は、期限までに手続きが必要です。
期限は被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)から3か月で、この期間内に家庭裁判所に対し相続放棄あるいは限定承認の申述書を提出します。この期限までに申述しなかった場合、単純承認したとみなされますのでご注意ください。

相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その他に相続人がいる場合はその中で遺産分割を行いますが、もしも相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権が移ります。その人は新たな相続人として被相続人の財産を引き継ぐことになりますので、もしもご相談者様が相続放棄をすることで新たに相続人になる人物があらかじめわかっているのであれば、お相手の方に相続放棄の旨を伝えておくとよいでしょう。

なお、相続方法は相続が開始されてから選択するものですので、相続放棄・限定承認は被相続人のご存命の間に申述することはできません。

前橋の皆様、相続の方法などにご不安な点があれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。今回のように相続放棄をする際の手続き方法や注意点など、前橋の皆様のご事情に合わせて説明させていただきます。前橋の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、相続に精通した司法書士がお手伝いいたします。

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