相談事例

前橋の方より相続放棄のご相談

2023年07月03日

Q:相続放棄について司法書士の先生に詳しく教えてほしいです。(前橋)

私は前橋に暮らしている50代の主婦です。実は前橋の実家に暮らす父に借金があることが発覚しました。母が前橋の自宅に一人でいるときに、父宛ての借金督促の連絡を受けたというのです。父に確認したところ、借金を抱えていることは認めたものの、具体的な金額までは教えてもらえませんでした。

今も返済できず督促の連絡が来ていることから、簡単に返済できる金額ではないのだと思いますし、今後も返済しきれるのかどうか不安です。もちろんある程度の財産は蓄えているだろうと思うのですが、財産状況について父に根掘り葉掘り聞くのも気が引けるところです。しかし父ももう70代後半で、同年代の方の訃報を耳にする機会も増えてきましたので、万が一のことがあった時のために備えなければなりません。私なりに調べたところ、相続放棄をすれば私が父の借金を負うことはないということがわかりました。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(前橋)

A:相続財産には借金も含まれますが、相続人それぞれの意思で相続放棄を決めることが可能です。

相続する財産は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ、もしもご相談者様のお父様が借金の返済を完了しないまま亡くなった場合、相続人には借金返済の義務が生じることになります。ただし、相続の方法には単純承認相続放棄限定承認の3つの種類があり、相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ一切の権利を放棄することで、相続放棄をすれば被相続人の負債を含む財産に関する義務の一切を拒否することができます。
単純承認は被相続人の財産をそのまま相続することを指し、手続きは特に必要ありません。しかし相続放棄あるいは限定承認を選択する場合は、期限までに手続きが必要です。
期限は被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)から3か月で、この期間内に家庭裁判所に対し相続放棄あるいは限定承認の申述書を提出します。この期限までに申述しなかった場合、単純承認したとみなされますのでご注意ください。

相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その他に相続人がいる場合はその中で遺産分割を行いますが、もしも相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権が移ります。その人は新たな相続人として被相続人の財産を引き継ぐことになりますので、もしもご相談者様が相続放棄をすることで新たに相続人になる人物があらかじめわかっているのであれば、お相手の方に相続放棄の旨を伝えておくとよいでしょう。

なお、相続方法は相続が開始されてから選択するものですので、相続放棄・限定承認は被相続人のご存命の間に申述することはできません。

前橋の皆様、相続の方法などにご不安な点があれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。今回のように相続放棄をする際の手続き方法や注意点など、前橋の皆様のご事情に合わせて説明させていただきます。前橋の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、相続に精通した司法書士がお手伝いいたします。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします