会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続した不動産を売却した後に、父に多額の借金があると判明しました。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることはできますか。(前橋)

相続のことで困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
私は前橋にある実家で父と二人暮らしをしている60代女性です。1か月ほど前に父が亡くなり、ひとり娘である私が相続人として前橋の実家を相続しました。ひとりで住むには広すぎますし管理を続けるのも大変だと思い、相続した後すぐに売却し、現在は別のアパートで生活しています。

ところが先日、覚えのない消費者金融から封書が届き、この時はじめて父が多額の借金を抱えていたことを知りました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、すぐに用意できるような金額ではありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(前橋)

A:被相続人の財産をすでに売却している場合、相続放棄をすることは原則できません。

被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
お父様が亡くなったのは1か月半ほど前とのことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることが可能です。

しかしながら相続財産のすべてもしくは一部を処分する行為は、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。それゆえ、相続した前橋の実家をすでに売却しているご相談者様は上記の期限内であったとしても、残念ながら相続放棄をすることはできません。

借金は誰にでも気軽に話せることではないため、ご相談者様のように亡くなってから借金があったことを知るケースも多々あります。いざという時に相続放棄ができなくなるような事態を避けるためにも、相続が発生した際は被相続人が所有していた財産についてきちんと調査することをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続放棄はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
豊富な知識と経験を持つ司法書士が親身になってお話を伺い、ひとつひとつ丁寧に対応させていただきます。前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄の期限に間に合わない場合、期限の延長をすることはできるのでしょうか?(前橋)

前橋に住んでいる50代主婦です。先月、前橋市内の病院で父が亡くなり、相続手続きを進めている最中です。母は、私が幼いころに他界したため相続人はおそらく私一人です。生前の父の財産について全く把握していなかったため、現在父の財産の調査を進めてるのですが、思いのほか時間がかかってしまっています。相続財産となる資産がある可能性が出てきましたが、父には借金もあるため全体像が掴めず、相続するか相続放棄するか判断ができません。相続放棄には期限が決められているため余計に焦っています。かといって慎重に判断せず決断を早めることも避けたいです。そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄の期限を延長することはできないのでしょうか?(前橋)

 

A:相続放棄の期間の伸長を申立てることで期間の延長が可能となります。

この度は、前橋相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。

前橋のご相談者様のように被相続人の財産状況を全く把握していないまま相続手続きを必要とすることはよくある話です。実家から長い期間離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは、相続財産の調査に時間がかかりやすくなってしまうのです。そのため期限に間に合わないかもしれないと思い、焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルに繋がってしまうため、慎重に進めていきましょう。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。相続放棄の手続きをしなかった場合必然的に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認をしたことになります。前橋のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続をするか相続放棄をするかの判断がつかないこともあります。そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てましょう。相続放棄の期限の延長が家庭裁判所の判断によって認められれば相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長することができます。

 

前橋相続遺言相談センターでは前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続放棄に関するたくさんのご相談をいただいております。相続放棄は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします