相談事例

前橋の方より相続放棄のご相談

2019年09月17日

Q:相続放棄をすると生命保険金は受け取れないのでしょうか(前橋)

先日、前橋に住んでいた夫が亡くなりました。相続人は妻である私と娘の2人です。夫は生前、前橋で個人事業を営んでいたのですが、その時の負債が500万円ほどあります。相続財産は、現在、私が住んでいる前橋にある自宅と預貯金が僅かです。夫の遺産が明らかに負債の方が多いので相続放棄を考えています。夫は生前、生命保険に加入していましたが、相続放棄をした場合には生命保険金も受け取ることができないのでしょうか。(前橋)

A:生命保険の契約内容によって異なります。

亡くなられた旦那様が生前に加入されていた生命保険金の受取人が奥様になっている場合には、奥様が相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができます。しかし、生命保険金の受取人が被相続人である旦那様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなりますので、その生命保険金は相続財産となります。したがって、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできません。相続放棄をお考えで生命保険契約がある場合には契約内容をご確認ください。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。

相続放棄を行う場合には家庭裁判所への申述が必要となります。相続放棄のお手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しますので、ご相談者様の旦那様が前橋にお住まいだったとのことですので、前橋の家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内と定められています。相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になる為、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するようにしましょう。

また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することは困難なってしまいますので、手続きは慎重に進めるようにしましょう。

ご自身で相続放棄の手続きができない、期限が迫っている、相続放棄をするか悩んでいるという方は、早めに専門家へご相談ください。被相続人に負債があり、ご自身が相続人である事を知ってから3ヵ月以内に申述しないと相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。前橋で相続放棄についてお困りの方は、まずは前橋相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

 

前橋の方より遺言書についてのご相談

2019年08月01日

Q:遺言書に関する法改正とはどのような内容でしょうか。(前橋)

地元前橋で結婚し、家族と長年暮らしてきました。子供達もそれぞれ独立し前橋を離れましたので、夫婦二人で元気に暮らしています。妻も私も病気などもせずに生活できておりますが、年も70歳を目の前にしておりそろそろお互いの将来について準備をしておこうかと話しています。前橋に父から相続をした不動産が複数ありますので、遺言書の作成も検討しております。そこで、遺言書に関する法改正があったと目にしましたので、その詳しいお話しを聞かせて頂きたいと思っています。(前橋)

A:自筆証書遺言での遺言書作成について変更点がありました。

自筆証書遺言についての法改正は2019年1月13日より施行おり、自筆証書遺言の作成方式について変更がありました。従来、自筆証書遺言は全てを自筆で作成するものとされていましたが、今回の改正により自筆で作成する必要はなく、財産目録についてはパソコン等で作成したもの、もしくは通帳の写しを自筆証書遺言書に添付する方式も認められるようになりました。ただし、その際には添付する財産目録には署名と実印での押印が必要になります。

また、2020年7月には自筆証書遺言書の保管方法についての新しい法律も施行されます。この新法により、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能になります。また、現在では自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、この新法の施行後に法務局に保管をしていた自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

このように、今回の法改正は自筆証書遺言に関するものですが、遺言書の作成を現在検討されている方は相続の専門家である当前橋相続遺言相談センターへとご相談下さい。ご相談者様のご状況を確認させて頂き、自筆での遺言書と公正証書での遺言書のどちらを作成したらよいか、ご相談者様それぞれの事情を把握したうえでご提案をさせて頂きます。遺言書には法律により様々なルールが定められており、法的に有効な内容でなければせっかく作成した遺言書でも無効となってしまいます。後々のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成は専門家へと相談をしましょう。

 前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年07月12日

Q:夫の相続で前妻の子供に財産が渡るのを防ぎたい(前橋)

私たち夫婦は、私が初婚で夫が再婚です。最近前橋に念願のマイホームを建てました。夫と前妻の間には小学生の子どもが3人おり、3人とも前妻が引き取っています。私達夫婦の間にも生まれたばかりの子供がいます。
将来夫の相続になった時、遺産を前妻の子供に渡したくありません。前妻の子は3人もいるので、相続に出てくれば前橋に建てた家も持っていかれるかもしれません。前妻の子を相続人にしない方法はありませんか(前橋)

 

A:基本的に、前妻の子から相続人の資格を奪うことはできません。

離婚によって夫婦の縁を切ることはできますが、血のつながりは消すことはできません。したがって、前妻の子がご相談者様の旦那様の相続人である事は消すことができません。

遺留分を持つ相続人からその資格を奪うには、「廃除」という制度があります。これは生前に本人による家庭裁判所の申立てが必要な手続きとなります。著しい非行があった場合、被相続人に対して重大な侮辱を行った場合、ひどい虐待を行った場合などに家庭裁判所が「相続人にふさわしくない」と判断を下せば廃除が可能になります。なお遺言において廃除の意思を示す方法もありますが、この場合相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求することになります。

また、相続に絡む殺人に関与をしたり、遺言書の偽造などを行うと「相続欠格」として相続人の権利をはく奪されます。
しかし、廃除や相続欠格はご相談者様が何か働きかけをして行うものではありません。

もし将来前妻の子が廃除や相続欠格になったとしても、それらが適用されるのは本人だけで、代襲相続が可能です。つまり、本人が廃除されても子供がいればその子供が相続人になるのです。

したがって、前妻の子から相続権をなくすことは考えず、生前対策によってなるべく多くご相談者様やご相談者様のお子様に遺産が渡るよう対策を考える事が現実的です。

具体的には、遺留分を考慮した遺言書を作成すること、生命保険を活用すること、民事信託を活用することなどが考えられます。これらは旦那様にご協力いただくことが必要です。

前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の作成を始め生命保険の活用、民事信託の活用についてもご相談をお受けしております。初回の無料相談からご利用いただけますので、まずは一度詳しくお話をお伺いさせていただければより適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

旦那様の相続についてのことですので、可能であれば旦那さまにもご同席いただけるとよいかと思います。 まずはお気軽にお問い合わせください。

前橋の方よりいただいた相続についてのご相談

2019年06月03日

Q:相続の相談は行政書士・司法書士・税理士のどの専門家へするべき?(前橋)

現在、私は前橋の実家で父と母と一緒に生活をしています。両親ともに高齢ではありますが、会話や記憶力にも問題なく過ごしています。現在は2人とも元気に生活をしていますが、年齢を考えると今後もしものことがあった場合についてを考えていかなければと考えております。ただ、今私に何が出来るのか、何をしておくべきなのかという事がわかりません。また相談をする場合、行政書士・司法書士・税理士のどの専門家に相談するべきなのかもわかりません。どの専門家に相談するべきなのでしょうか?(前橋)

A:専門家それぞれの専門分野を確認し、総合的なサポートを得意とする事務所を選びましょう。

法律を扱う専門家にはそれぞれ独占業務があります。ただし、その中には重複している業務もあるため、今回のご相談者様のように一般の方々にはその違いは分かりにくいものです。

相談先の専門家を選ぶ際のポイントとして、幅広く様々なことについて対応をしてもらえるかどうか、という点を判断ポイントにして選ぶと、ご相談者様のご負担を少なくする事が可能になるでしょう。弁護士事務所のように弁護業務のみを専門とする事務所もあれば、司法書士や税理士など専門家が複数在籍をする事務所もあります。または、行政書士事務所であっても、外部の事務所とパートナーを組むことで多岐にわたる業務に対応が可能な事務所もあります。相続の手続きは、複数の専門家が携わる必要があるケースも多くありますので、どのような専門家に相談をしたとしても、手続きを進める中で必要となる他の専門的な作業についてのサポートについての体制も整えているという点は、専門家を選ぶうえでとても重要なポイントになります。

どの専門家も、お客様のお困り事について可能な限り解決のお手伝いをしたいという点では、みな共通した思いで対応をしています。まずは、ご自身が無理なく相談できる環境を最優先してみることをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、相続手続きに関する幅広いお困り事に対応が可能でございます。必要な場合には、パートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2019年05月10日

Q:仲の悪い弟達のため、父が遺言書を作るかどうか悩んでいます。(前橋)

私の父は今年73歳になるのですが、とても健康で夫婦仲良く前橋で暮らしています。私は長男なのですが前橋の実家の近くに家族で住んでいます。父は現在とても健康ですが年齢からみて、将来近いうちに必ず起こる相続について考えなくてはいけない時期にきていると感じています。そこで心配な点があります。私には弟が二人いるのですが、その二人が昔から仲が悪く、父の相続が発生した際に揉めそうな気がしてなりません。そのことを父も気にしており、遺言書を作成すべきかどうかを相談してきました。父には不動産の財産がいくつかあり、遺産分割が難しくなりそうです。まだまだ元気な父ですが、遺言書を準備してもらうべきでしょうか?(前橋)

A:遺言書の作成を強くおすすめいたします。

お父様が不動産の財産を複数お持ちということですが、不動産が相続財産の大半を占める場合においては特にご心配されているようにトラブルが多くあるのが現状です。たとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際にもめることが珍しくありません。どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいからです。相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わったその後も引きずることがありますので、争いを防ぐためにも、お父様が遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書は何度も作り直すことができますので、お元気なうちに、今のお考えを反映した遺言書を作っておいた方がお父様も安心かと思われます。

今回はお父様からご相談をいただいているとのことですが、ご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことによる家族観トラブル等のリスクを説明しわかってもらうことが大切です。遺言書というと子供からは言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、親側も話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもあります。また、手続きなどがわからないと躊躇していることもあります。そのような場合は、ご家族の手伝いがあれば抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースも多くあります。

また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあります。せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成の経験豊富な司法書士が、お客様のご相談に丁寧に対応をさせて頂いております。無料相談もございますので、前橋にお住いの方はぜひご利用下さい。

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