相談事例

前橋の方より遺言書についてのご相談

2020年07月15日

Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書を残せば、相続財産を寄付することが可能でしょうか。(前橋)

私は前橋で暮らしている者です。妻を数年前に亡くし、私たち夫婦のあいだに子供はいませんので相続人はおりません。最近、体調を崩しがちで相続について考えるようになりました。私の亡き後、遺産を動物愛護団体や子供たちへの寄付にあてたいと思っています。そういった団体に寄付をするには、遺言書を作成すれば可能であると耳にしたのですが、本当でしょうか。可能であれば、どのような遺言書を作成すればよいか教えていただきたいです。(前橋)

 

A:寄付をお考えの場合、遺言書を公正証書の方式で残しましょう。

ご相談者様のおっしゃるとおり、遺言書を作成しておけば万が一の場合、指定した団体に寄付することができます。寄付先に関しては、団体によっては現金または遺言執行者により現金化した財産のみの受付しか行っていないところもありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容の確認も必要です。

遺言書を作成する場合には、公正証書遺言の方式で作成することをおすすめいたします。通常時の遺言書は大きく分けて3つの方式があります。1つ目は自筆証書遺言、2つ目は公正証書遺言、3つ目は秘密証書遺言になります。今回、おすすめした方法は公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を文章におこして作成する遺言書となります。作成後は公証役場で保管されますので、紛失や改ざんの心配はありませんし、遺言書の検認の手続きも特に行わずに開封できます。

ご相談者様の場合、相続人以外の団体への寄付をお考えとのことですので、遺言書に遺言執行者を指定するとスムーズに手続きができます。遺言執行者とは、遺言書の内容を正確に実現するために必要な手続きなどを行う人のことをいいます。未成年者や破産者等以外でしたら、誰でも遺言執行者に指定することができますし、専門家に依頼することも可能でございます。

 

前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。前橋にお住まいの皆様、相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで担当させていただきます。前橋周辺にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩みやご不安な点がございましたら、お気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続に関するご相談

2020年06月11日

Q:相続財産を調べていますが、預金はあるようだが通帳が見当たらない場合(前橋)

前橋の実家に住む父が病気で亡くなりました。相続人は、母と私と妹の3人のみです。現在、父の預金などの相続手続きを進めていますが、預金があるばずだか預金通帳やカードがなく残高の分からないものがありました。父の退職金を預けている口座になり、生前父から退職金には手を付けていない話を聞いていましたので、どこかの銀行にはあるはずなのですが確証がなく困っています。多分、この銀行だろうという見当はつくのですが、本人ではないので口座の情報を教えてもらえるのかが分かりません。銀行に相続人であると問合せれば教えてもらえるものでしょうか?(前橋)

 

A:相続人と証明できる戸籍謄本があれば、銀行に残高証明書を請求する事ができます。

まずはお父様が生前に遺言書やエンディングノートのようなものを遺されていないかを確認しましょう。遺言書やエンディングノートには、銀行口座などの必要な情報が記載されています。ご家族といえども、お父様の口座情報まで全てを把握しているという事は稀ですので、メモや郵便物なども確認してみましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座についての情報開示を求める事ができます。ですから、どこの金融機関に預けているかだいたいの見当がつくようでしたら、その金融機関に対して口座の残高証明を請求しましょう。メモや郵便物などからも見当がつかない場合には、ご自宅や会社近くの金融機関に直接問い合わせるのもいいでしょう。注意しなければいけないのは、これらの請求をする際にはご自身が相続人であることが証明できる戸籍謄本の提出をする必要がありますので、忘れずに準備しましょう。
相続人の調査は、役所へいき戸籍を取得していきます。また一か所の役所ですべての戸籍が揃うわけではなく、結婚や転勤などにより本籍地が移動となっている場合には、その転籍先の役所へと戸籍をとりに行く必要がでてまいります。遠方の場合には郵送での請求も可能ですが、多くの時間と手間を要す作業です。お仕事などでお時間に余裕がない方は、ぜひ相続の専門家である当センターへとご相談ください。地元前橋での手続きは豊富でございますので、戸籍の収集や財産の調査まで安心してお任せください。しっかりとサポートをさせていただきます。前橋にお住まいの方で、相続手続きに関するお困り事でしたら前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2020年05月01日

Q:ひとりでも相続放棄は可能ですか?(前橋)

前橋在住の父が亡くなりました。相続人である母と、兄と私で相続手続きを進めているところです。現在、生前父の所有していた財産と負債の整理をしています。父は前橋にいくつか不動産を所有しており、プラスの財産も持っておりましたが、なかには負債もあったようです。私と兄は年が離れており、家族間のことであまり兄に意見することもできませんし、前橋からも離れて暮らしております。そのため、これからの手続きを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようかと検討しております。相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(前橋)

 

A:ひとりでも相続放棄はできます。

結論から申し上げますと、ひとりでも相続放棄は可能です。一人ひとりの相続人がそれぞれで行うことが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、前橋の家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。被相続人に負債があり、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多いということがわかったとしても、あとから「やっぱり相続します」ということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に手続きをすすめましょう。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住いの方でやり取りを考えると手続きに負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することが可能です。相続手続きについて煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという手段もあります。ぜひご検討いただければと思います。

 

前橋にお住いの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は前橋相続遺言相談センターまでご相談ください。前橋相続遺言相談センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。 前橋エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:寝たきりで字を書くことが困難な父はどのような遺言書を残せるでしょうか。(前橋)

前橋市内在住の50代の女性です。同じ前橋市内にいる父の病気が悪化し、自宅療養で私と母が交代で看病しております。今はほぼ寝たきりですが会話などはしっかりでき、意識もはっきりしています。しかし字を書くことが難しくなってきています。看病している私達も父自身も、いつ意識がなくなるかもわからないという不安があります。父からも「自分の意識がはっきりしている間に遺言書を残しておきたい。」と頼まれたため、ご相談させていただきました。父は病状のせいで外出することが困難です。寝たきりの父はどのような方法で遺言書を残すことができるでしょうか。(前橋)
 

A:病床でも遺言書は準備できる方法があります。

ご相談者様のお父様は病床でも意識が明確で、遺言書を作成した日付とご署名を含む全文を自書し押印できる状況でしたら、すぐにでも自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法でも作成が可能です。
もし、お父様が遺言書の全文を作成することが難しいということであれば、公証人に前橋のお父様のご自宅まで出張していただき公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、相続手続きがスムーズに始める事ができます。また、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性もありません。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要です。)
自筆が難しいケースで公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する際に立ち会ってもらう2人以上の証人と公証人にお父様のご自宅に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となります。万が一お父様のご病状が進行してしまい公正証書遺言を作成する前にお父様の意識がなくなってしまった場合は、遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。早急に作成したい場合には、司法書士などの専門家に証人を依頼することも可能ですので、相談をしてみるといいでしょう。
そして、万が一緊急にお父様の死期が迫ったとしても意識が明確であれば、「危急時遺言」を作成することも可能です。その場合には、3人以上の証人に立ち会ってもらい、そのうちの1人にお父様が遺言の内容を口頭で伝え、その人が筆記、各証人が筆記内容を承認し、遺言書に署名押印するという遺言書を作成する方法になります。しかし危急時遺言は、遺言書作成の特別の方式であり、民法では、一定の期間内に家庭裁判所の確認を得ないと遺言自体の効力が生じないなどの定めがあります。緊急時ですが慌てず、専門家のサポートを受けて作成するようにしましょう。
遺言書の作成についてお困りの前橋近隣にお住まいの方は、ぜひ前橋相続遺言相談センターへとご相談下さい。スピーディーに遺言書作成ができるように、遺言書作成の経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。

前橋の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:相続財産が全て他人に渡ってしまいそうです。何か手はありませんか?(前橋)

前橋に住んでいた父が病気で亡くなり、遺産相続の話になりました。相続人は母と私の2人なので、前橋の実家は母が受け継ぎ、貯金のいくらかを私にも分配するという話でまとまっていました。しかし、遺品整理をしていると遺言書が見つかり、そこには全財産を他人に渡すと書かれていました。父は生前に釣りを趣味としていて、元気だったころ良く川へ出かけていたのですが、その時に知り合った川の環境保持活動を行っている方へ渡したいとのことです。私も母も、父の遺言を尊重したい気持ちの反面、前橋の実家はまだ母が住んでいますし、貯金もいくらか残してもらえないと生活が苦しくなるのではと心配です。うまく解決できるようアドバイスをいただきたいです。(前橋)

 

A:遺留分侵害額の請求をすることで、相続財産の一部を受け取ることができます。

被相続人は遺言を残すことで自分の財産をどうするかを決められます。

遺言書に記せば相続人以外にも財産を渡すことが可能となり、これを「遺贈」と言います。相続の際は故人の遺志を尊重するため遺言書に記載されている内容が優先されますが、現実的に考え、残された遺族が何も相続できないとなるとトラブルになりかねません。

今回の前橋のご相談者様のケースのように、全財産を他人に遺贈するというような遺言書等が残されている場合、残された家族が困らないように、民法では相続財産の最低限度の取り分の割合が定められています。この割合を遺留分と言い、配偶者と子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)に限定して認められています。つまり、法定相続人のお母様とご相談者様には遺留分がありますから、遺言書に全財産を他人へ渡すと記載があったとしても、この遺留分相当分については請求する権利を持っています。

なお、遺留分は自動的に手に入るわけでは無いため、受遺者に対して、遺留分侵害額を請求しなければなりません。今回のケースの場合、この請求は“遺留分の侵害を知った日から1年以内”に行う必要がありますのでご注意ください。

 

このように遺言書によって相続人以外の人物へ遺贈される可能性のある場合には、相続トラブルに発展しやすいと言えます。こういったケースでお困りの方はなるべく早めに前橋相続遺言相談センターにご相談下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。初回のご相談は完全無料ですので少しでもご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様に寄り添って相続をサポート致します。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします