相談事例

前橋の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書に書かれていない財産があったのですが、どうしたらいいでしょうか。(前橋)

前橋に住んでいた父が2カ月ほど前に亡くなりました。葬儀なども無事に終わり、落ち着いてきたので、実家に遺産整理をしに行ったところ遺言書を発見しました。父が相続手続きの際に、親族同士でトラブルにならないように、遺言書を残してくれたようです。遺言書は勝手に開封してはいけないと叔母から言われたので、家庭裁判所に検認をしてもらい、開封をしました。開封後、遺言書に沿って遺産整理をしていたのですが、手続きを進めるなか父が亡くなる少し前に購入した前橋の不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。この遺言書に記載されていない不動産はどのように手続きを進めれば良いのでしょうか。(前橋)

A:遺言書に書かれていない遺産は遺産分割で誰が相続するか決めます。

最初に、お父様が相続財産を把握しきれず、遺言書に「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合もありますので、そういった項目について書かれていないかもう1度確認をしてみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めてください。特にそういった扱いについての内容が書かれていない場合は、その財産の相続について相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。また、遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙などの規定もありません。ただし、内容を確認、合意した後に相続人全員に実印で署名押印をしてもらい、印鑑登録証明書を準備してもらう必要があります。なお、不動産の登記変更の時にも、この遺産分割協議書が必要になります。

 

遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、法律上無効となる遺言書は、全く効力を持たないものとなってしまいます。遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:弟が亡くなり、義理の妹は妊娠中です。お腹の子も相続人になりますか?(前橋)

前橋在住の40代の主婦です。相続についてご相談があります。結婚して数年経つ弟が数週間前に事故で亡くなりました。葬儀は前橋市内で行いましたが、葬儀の席で弟の妻である義理の妹から相談を受けました。義理の妹は現在妊娠中で、まだ生まれていないお腹の子は相続人にあたるのか知りたいという相談でした。かつて前橋に住んでいた私たちの両親は二人ともだいぶ前に亡くなっております。

私なりに調べたところ、お腹の子供に相続する権利がなければ、義理の妹と私が相続人になるかと思います。弟の遺産がどのくらいなのかは詳しくは分かりませんが、私の気持ちとしては、今後生まれてくる弟の子が遺産を相続して、母子家庭となる義理の妹のため、弟の遺産が少しでも生活の足しになればいいと思っています。(前橋)

 

A:妻とお腹の子の2人が相続人となり、出生してから遺産分割協議をします。

被相続人が亡くなった際に相続人が妊娠中であった場合、民法により胎児も相続人となります。基本的に権利能力は生まれたときに初めて有することになりますが、相続に関しては民法8861により「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定められているからです。ただし注意が必要なのは、万が一死産となった場合です。死産となってしまった場合は相続人として扱われず、最初からいなかったものとみなされます。その際には義理の妹様とご相談者様が相続人となりますので、無事に出生するのを待ってから遺産分割協議を進めます。よって今回のご相談者様のケースにおきましても、お腹の子は相続人とみなされます。相続人は妻と子供の2人となりますので、ご相談者様のご希望通りに相続は進むでしょう。

しかしながら、万が一お腹の子が死産となり、ご相談者様が相続人となった場合でもご相談者様が相続放棄を行うか、もしくは義理の妹様が全てを相続するという内容に同意し、遺産分割協議書を作成すれば、ご相談者様のご希望通りに進むかと思われます。

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限ですので注意してください。今回の場合は、ご相談者様は義理の妹様のお腹の子の死産により相続人となるため、ご相談者様がお腹の子の死産を知った時から3か月以内ということになります。

また、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりません。通常未成年者の法定代理人は親である義理の妹様ですが、今回は義理の妹様も相続人であるため利益相反の立場になりますので、出生後の遺産分割協議の際には、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらう必要があります。

 

相続についてのご不明点などは後々のトラブル等を避けるためにも専門家に頼りましょう。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、相続手続きに関する幅広いお困り事に対応が可能でございます。まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容により、必要な場合にはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q成年被後見人の父が遺言書を作りたいと言っていますが可能でしょうか?(前橋)

 長年前橋で両親と3人で暮らしています。父には数年前より認知症の症状があり、去年あたりから意思能力の低下が見受けられたので、半年くらい前に成年後見申立てを行い、成年被後見人となりました。しかしここ最近は治療の甲斐あってか、日によっては意思能力の回復傾向がみられることがあります。私には前橋から離れて暮らす弟がいますが、弟は年に数回ほど前橋の実家に帰ってきては両親にお金をせびるような生活をしています。帰郷した際は特に両親に対して気を遣うようなこともなく、両親も困惑していました。そのようなこともあり、先日父に意思能力の回復がみられた際、自分自身で遺言書を書きたいと私に相談してきました。父が亡くなると、母、私、弟が相続人になります。弟はどこで何をして暮らしているのかは分かりませんが、父が亡くなったらすぐさま戻ってきて遺産の話をするのではないかと父は心配しています。母と私も父が遺言書を作成してくれる方が安心出来るのですが、問題は父が成年被後見人であるということです。成年被後見人の父は遺言書を作成することができますか?(前橋)

A 法律上の要件はありますが、成年被後見人でも遺言書を作成できます。

認知症等によって意思能力が低下し、成年被後見人となった方は遺言書を作成できないのではないかと思われるかもしれません。しかし、原則として、法律上以下の要件(民法973条)を満たせば、成年被後見人が遺言を作成することは可能です。

 ①成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2名以上の立会いの上で遺言作成を行うこと。
②立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式でも行うことができますが、自筆証書遺言で作成するよりは公正証書遺言で作ったほうが安心です。

秘密証書遺言の方式で作成する場合には、上記②の医師による付記及び署名押印は、封紙にて行う必要があります。遺言書を作成するにあたり重要なことは、遺言者が遺言作成時に意思能力を有しているということです。そのため成年被後見人が遺言書を作成する場合には、この意思能力を証明するため医師2名以上の立会いが必要とされているのです。また遺言は身分行為であるため成年後見人が代理で遺言を作成することは出来ません。

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあり、せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成の経験豊富な司法書士がお客様のご相談に丁寧に対応をさせて頂いております。無料相談もございますので、前橋にお住いの方はぜひご利用下さい。

前橋の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2019年11月16日

Q:兄嫁が相続放棄し、私が相続人に。兄の借金を返済しなければなりませんか?(前橋)

長年前橋に住む50代の主婦です。ほとんどの親族が前橋で農業を営んでいます。約半年前に兄が亡くなったとの連絡を受け、お葬式にも参列し、兄の妻と子供たちにも久々に会いました。その際特に込み入った話などはなく、兄嫁とは日頃から親交はありませんでしたので、その後も特に連絡を取り合うことはありませんでした。ところが一週間ほど前、兄の借金返済を要求する通知が某金融機関から私あてに送られてきました。そもそも私は妹ですので今回の兄の相続には関係なく、相続人になったということも借金のことも初耳です。どうやら兄嫁とその子供は兄の借金を知って早々に相続放棄したらしいのですが、私には何の報告もありませんでした。その後、相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきたのです。

まさか私が兄の相続人になるとは思いませんでしたし、相続人が借金を返済しなければならないことにも驚きました。連絡をくれなかった兄嫁にも憤慨しておりましたが、そうは言っても相続人になってしまった以上借金返済をどうにかして避けるべく、私なりに色々調べたところ相続放棄の期限は3カ月ということはわかりました。しかしながら兄が亡くなってもう半年です。兄嫁の相続放棄を知った時にはもう3か月は過ぎていました。どうしてもこのまま私が借金を返済するのには納得がいきません。どうにかして相続放棄したいのですが何か方法はありませんでしょうか?(前橋)

 

A:直ちに相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄することは十分可能です。

「相続放棄の期限が3カ月」というのは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”ですのでひとますご安心ください。今回のご相談者様のケースでは、ご自身の相続の開始を知ったのは、お兄様の死亡日から半年後、借金の請求書がご自宅に届いた日からになりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。請求書が届いてからまだ日が浅いとのことで、ご相談者様は直ちに相続放棄の手続きを開始してください。そうすれば期限内に相続放棄することは十分可能です。

ちなみに今回のケースではありませんが、“相続放棄の期限があるということを知らなかったので、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいい”というわけではありません。日本の法律では日本国籍を所有している成人は“法律を知らなかった”という理由は認められないのです。

 

ご自身で相続放棄の手続きができない、期限が迫っている、相続放棄をするか悩んでいるという方は、早めに専門家へご相談ください。今回のご相談者様のように、被相続人に負債があり、ご自身が相続人である事を知ってから3ヵ月以内に申述しないと相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。前橋で相続放棄についてお困りの方は、まずは前橋相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年10月16日

Q:生前父から援助を受けていた妹と均等に相続することに納得がいかない。(前橋)

長年前橋に住んでいる専業主婦です。結婚後は実家を出ましたが、両親も前橋の実家に住んでいます。闘病生活の末、先月父が亡くなりました。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。葬儀も無事執り行われ、少しずつ遺品の整理を始めているところです。
相続には期限があると聞いていましたので、正直まだ父を亡くした悲しみでそれどころではなかったのですが、先日3人で父の遺産相続について話し合いを始めました。
私も多少相続について調べていたので、兄弟(姉妹)で相続分が同じであることには理解がありますが、妹は長年仕事をしたりしなかったりで、生活費にとどまらず、結婚時の持参金や住居の贈与など高額にわたるものまで父が援助をしていました。妹は、これまで高額の援助を受けてきたにも関わらず、「法律では兄弟(姉妹)は均等に財産を分け合うのだからきちんと折半すべき」と主張しています。私は特に援助を受けることなくやってきたのに、妹と遺産の相続分が同じというのは、正直納得がいきません。生前に援助を受けていた相続人に対して何か法律はありませんか?(前橋)

 

A:一部の相続人への高額援助は「特別受益」にあたる可能性があります。

生前、被相続人が特定の相続人に行った一定の資金援助(住宅費用等)に関しては相続人間の公平性を保つために、その援助金を「財産の先渡し」とみなし、「特別受益の持ち戻し」という方法がとられます。
法律で決められている相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟(姉妹)で均等に分割しますが、妹様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合、内容によってその生前贈与は特別受益に当たり、それを加味して計算した結果を相続分とする可能性があるのです。
生前贈与が特別受益と認められれば、妹様は遺産取得分から減額されることになります。 妹様が受けた特別受益分を相続財産に加算し(みなし相続財産)、その上で法定相続分を算出し、妹様はそこから特別受益分を差し引きますので、ご姉妹の最終的な相続での取り分は平等にはならないと言えます。

今回のご相談者様のように、特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、まずその主張が認められなければなりません。特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありませんので、相続人間で話し合い、他の相続人の同意を得ることが必要です。
主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することになるかと思います。
調停の場では特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によって話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。

相続人間の話し合いによって解決されることがベストですが、トラブルを避けるためにも、専門家の知識に頼り、きちんと納得して相続手続きを進めましょう。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします