相談事例

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年07月12日

Q:夫の相続で前妻の子供に財産が渡るのを防ぎたい(前橋)

私たち夫婦は、私が初婚で夫が再婚です。最近前橋に念願のマイホームを建てました。夫と前妻の間には小学生の子どもが3人おり、3人とも前妻が引き取っています。私達夫婦の間にも生まれたばかりの子供がいます。
将来夫の相続になった時、遺産を前妻の子供に渡したくありません。前妻の子は3人もいるので、相続に出てくれば前橋に建てた家も持っていかれるかもしれません。前妻の子を相続人にしない方法はありませんか(前橋)

 

A:基本的に、前妻の子から相続人の資格を奪うことはできません。

離婚によって夫婦の縁を切ることはできますが、血のつながりは消すことはできません。したがって、前妻の子がご相談者様の旦那様の相続人である事は消すことができません。

遺留分を持つ相続人からその資格を奪うには、「廃除」という制度があります。これは生前に本人による家庭裁判所の申立てが必要な手続きとなります。著しい非行があった場合、被相続人に対して重大な侮辱を行った場合、ひどい虐待を行った場合などに家庭裁判所が「相続人にふさわしくない」と判断を下せば廃除が可能になります。なお遺言において廃除の意思を示す方法もありますが、この場合相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求することになります。

また、相続に絡む殺人に関与をしたり、遺言書の偽造などを行うと「相続欠格」として相続人の権利をはく奪されます。
しかし、廃除や相続欠格はご相談者様が何か働きかけをして行うものではありません。

もし将来前妻の子が廃除や相続欠格になったとしても、それらが適用されるのは本人だけで、代襲相続が可能です。つまり、本人が廃除されても子供がいればその子供が相続人になるのです。

したがって、前妻の子から相続権をなくすことは考えず、生前対策によってなるべく多くご相談者様やご相談者様のお子様に遺産が渡るよう対策を考える事が現実的です。

具体的には、遺留分を考慮した遺言書を作成すること、生命保険を活用すること、民事信託を活用することなどが考えられます。これらは旦那様にご協力いただくことが必要です。

前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の作成を始め生命保険の活用、民事信託の活用についてもご相談をお受けしております。初回の無料相談からご利用いただけますので、まずは一度詳しくお話をお伺いさせていただければより適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

旦那様の相続についてのことですので、可能であれば旦那さまにもご同席いただけるとよいかと思います。 まずはお気軽にお問い合わせください。

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